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中国でプリケーション のICP備案(届け出)の要件について

中国でプリケーション のICP備案(届け出)の要件について

2023 年 8 月 4 日、中国工業情報化部は公式 Web サイトで「工業情報化部モバイルインターネットアプリケーションの備案に関する通達」(中国語の表記《工业和信息化部关于开展移动互联网应用程序备案工作的通知》)『工信部信管〔2023〕105号』。以下、「通達」という)を発令しました。当該通達により、中国国内でインターネットを使ったアプリ提供者/開発者は法規に従って申請手続きを行なわなければなりません。届け出を実施していないアプリに関しては、アプリストア登録などができなくなります

この通達の発令前には、インターネットを使ったアプリ提供者/開発者は申請手続き(ICP備案)を行う必要があるかどうかについて、明確な規定を置いていませんでした。その結果、各地の監督管理部門の監督基準や運用は様々でした。中国工業情報化部が発令した当該通達により、インターネットを使ったアプリ提供者/開発者がICP備案を行うことが義務付けられています。

上記の通達によると、通達の発行前に既に中国で事業を行っていたアプリ提供者/開発者は、2024年4月までにICP備案を完了しなければならないとのことです。猶予期間(2023年9月1日から2024年3月31日まで)が過ぎても、ICP備案が未完了のアプリ提供者/開発者に対して、監督管理部門は関連法律規定に従って処罰を行います。

備案対象は中国国内で利用可能なすべてのモバイルアプリ(Wechatミニプログラム・hybridを含む)となっています。

上記通達の根拠法律を下記の通りです。

  1. 「中華人民共和国電気通信およびネットワーク詐欺防止法」、(中国語の表記《中华人民共和国反电信网络诈骗法》)

    第 23 条 インターネットを使ってアプリケーションの設立は、関連規定に従って電信主管部門に許可または備案手続きを行わなければなりません。

  2. 「インターネット情報サービスに関する管理方法」(中国語の表記《互联网信息服务管理办法》) (国務院令第292号)

    第 4 条 国家は、営利性インターネット情報サービスに対しライセンス制度と非営利性インターネット情報サービスに対し備案制度を実施しています。何人も、ライセンスを取得せず又は備案手続きを行わずに、インターネット情報サービスに従事することはできません。

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