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英国の自己査定制度

英国の自己査定制度

自己査定制度とは、納税者が1課税年度に所得を英国の歳入関税庁(HMRC)に申告し、所得税を納付することです。自己査定の申告期間は英国の課税年度と同じ、4月6日から翌年の4月5日までです。

納税者は収入が雇用による所得のみである場合、税額が自動的に給与、年金又は貯蓄から差し引かれます。納税者は自営業者又は雇用以外から収入を得た場合、所得税額及び(又は)国民保険金の納付義務を果たすために、自己査定申告書(Self-assessment Tax Return)を毎年提出する必要があります。

納税者は期限内に申告書を提出せず、所得税を納付しなかった場合、罰金が発生し、未払い税金の延滞金を支払う必要があります。パートナーシップは申告書を期限内に申告書を提出しなかった場合、パートナーは罰金に処します。

  1. 自己査定による英国の所得税の課税対象

    納税者は、紙の自己査定申告書に記入する伝統的な方法、又はオンラインで自己査定申告書に記入する電子方法で、所得税を申告・納付することができます。

    個人所得税の課税対象
    (1)
    給与、手当、残業代、退職金、年金、役員報酬、賞与、管理報酬、謝金、退職手当、臨時給与、及び納税者の雇用に関する収入を含む、雇用により得た収入
    (2)
    ウェブサイト又はアプリを通じてサービスを提供することにより得た収入を含む、自営業者の経営所得
    (3)
    介護給付金、失業給付金、国家年金等の国の福利厚生費
    (4)
    コロナウイルスのためにHMRCが自営業者へを支給した助成金(自営業者所得支援制度、コロナウイルス雇用維持スキーム、中小企業ファンド、小売・ホスピタリティ・レジャー助成基金小売・ホスピタリティ産業・レジャー補助金基金を含む)
    (5)
    イングランドでの検査・追跡支援金、スコットランドでの自己隔離支援金、ウェールズでの自己隔離支援金
    (6)
    国家年金、企業年金、個人年金、退職年金等の年金
    (7)
    賃貸収入
    (8)
    信託からの収入
    (9)
    利息の年間免税額を超えた利息収入の部分
    (10)
    配当金の年間免税額を超えた配当金収入の部分

    個人所得税の免税対象
    (1)
    総額が1,000ポンドを超えない自営業から得た所得、臨時及びその他の収入
    (2)
    総額が1,000ポンドを超えない家賃収入
    (3)
    個人貯蓄口座(ISA)、国民貯蓄証書などの非課税口座からの収入
    (4)
    配当金の免税額(2023/24年度は1,000ポンド、2022/23年度は2,000ポンドとなる)
    (5)
    ユニバーサル・クレジット、年金クレジット、児童手当等の国の福利厚生費
    (6)
    国債
    (7)
    当たった宝くじ
    (8)
    総額が7,500ポンドを超えず、自己用住宅の家具付き居室の貸出により得た家賃

  2. 自己査定申告書の提出義務者

    納税者は雇用による収入のみを有する場合、税金が雇用主に源泉徴収され、「Pay As You Earn」というシステムで納付されます。その納税者は申告書を提出する必要がありません。

    しかし、個人又は企業は次のの各項の1つ以上に該当する場合、自己査定申告書に記入、提出しなければなりません。
    (1)
    個人事業主としての自営業者
    (2)
    パートナーシップのパートナー
    (3)
    宗教、教団の聖職者
    (4)
    遺産の受託者又は執行者
    (5)
    年収10万ポンド以上であること
    (6)
    年金収入の取得
    (7)
    家賃収入の取得
    (8)
    配当金収入の取得
    (9)
    英国国外の源泉所得の取得
    (10)
    コロナウイルスの給付金、支援費の取得

  3. 自己査定申告書の提出期限

    紙の自己査定申告書の提出期限は10月31日です。オンライン申告の場合は提出期限が1月31日です。

    2022/23課税年度の申告書の提出期限は次の通りです。
    (1)    紙の自己査定申告書:2023年10月31日
    (2)    オンライン申告:2024年1月31日

    既に雇用主から源泉徴収され、支払われており、確定申告を必要としない従業員はともかく、自営業者は上述の期限に注意を払い、罰金を避けるためにできるだけ早く提出義務を果たすほうがいいでしょう。

  4. 罰則

    納税者は期限内に申告書を提出しなかった場合、罰金及び未払い税金の延滞金が課せられます。期限内に申告書を提出しましたが、税金を納付しなかった場合、依然として罰金及び未払い税金の延滞金が課せられます。パートナーシップは期限内に申告書を提出しなかった場合、そのパートナーは罰金に処します。

    4.1
    申告書の提出が遅れた罰則

    (1) 1日遅れた場合、100ポンドの罰金が生じます。
    (2) 3ヶ月遅れた場合、1日あたり10ポンドの罰金が生じ、最高30日900ポンドの罰金が生じます。
    (3) 6ヶ月遅れた場合、未払い税金額の5%相当額又は300ポンド(いずれの高い方)の罰金が生じます。
    (4) 12ヶ月遅れた場合、未払い税金額の5%相当額又は300ポンド(いずれの高い方)の罰金が生じます。場合によって、罰金は未払い税金額の100%相当額となります。

    4.2
    納税遅延による罰金

    納税者は申告書の提出が遅れた場合だけではなく、納税遅延の場合も罰金に処します。

    (1) 30日以上遅れた場合、未払い税金額の5%相当額の罰金が生じます。
    (2) 6ヶ月以上遅れた場合、未払い税金額の5%相当額の罰金が追加されます。
    (3) 12ヶ月以上遅れた場合、未払い税金額の5%相当額の罰金が追加されます。

    4.3
    納付遅延による延滞金

    HMRCは、納付遅延による罰金も請求されているかどうかを問わず、期限後に未払い税金に対して延滞金を請求します。

    延滞金は、お支払い期限からHMRCが受領した日までの間に生じます。延滞金額は、イングランド銀行の基本金利を加えた2.5%の単利として計算されます。

    4.4
    Time to Payのスケジュール

    HMRCは、必要に応じてTime-to-Pay(TTP)のスケジュールを納税者に提供します。納税者はHMRCと連絡し、スケジュールに従って未払い税金を納付することによって、これ以上の罰金が発生することを防ぐことができます。納税者はTTPのスケジュールを同意した場合、TTP協定の条件を遵守し続ける必要があります。その場合、HMRCは納税者と合意した日から発生する予定の罰金を停止します。しかし、納付遅延による延滞金は、未払い税金がTTPのスケジュールに含まれている場合でも、引き続き発生します。

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