台湾労働保険の特例
台湾の労働保険は台湾で仕事をする・している労働者が加入する保険となります。次の特例のいずれかに該当する場合に限り、一時的に失業した労働者でも保険の対象となります。
-
兵役義務制度・けがや病気による無給休暇又は事件関与による停職
雇用関係が存在している限り、被保険者には加入願望及び書面での加入申請がある以上、会社は被保険者(労働者)の加入要求を拒否することはできません。けがや病気による無給休暇の場合、一般けがや病気の期間1年未満、労働災害による休業期間2年未満の方は、病院若しくはクリニックの診断書の提出が必要です。保険継続期間中、被保険者側は保険の給与基準額を変えることはできません。一方、会社は引き続き保険料を負担します。
-
育児による無給休暇
雇用主の同意を得た育児休暇に入る労働者は、子供が3 歳になるまで引き続き労働保険の加入が可能ですが、この場合の加入期間は 2 年未満しかありません。 2人以上の子どもを育てる場合、育児休暇は合算され、最大は末っ子が2歳までとなります。
-
労働災害による治療期間中の停職
労働災害とは、労働者が労務に従事したことによって被った疾病、負傷、障害、死亡です。労務に従事する行為と被った結果との間に相当の因果関係があると証明されたら労災と認められます。
労働災害による療養期間中に労働契約が終了され、労働保険から脱退させられても労働者は年金給付を請求できる日まで引き続き労働保険に加入することができます。ただし、労働災害により後遺障害と判定された場合は労働保険の対象外となります。
療養期間中の保険料は、最初の2年間は会社が20%、労働災害保険基金が80%の負担となっています。2年以後、被保険者と労働災害保険基金が折半し負担します。
-
15 年以上労働保険に加入している労働者が解雇される場合又は減給・自主退職により失業者になる場合
15 年以上労働保険に加入している労働者が解雇される場合又は減給・自主退職により失業者になる場合、年齢若しくは保険期間が年金給付を申請できる基準を満たさないとき、退職してから2年以内に引き続き保険に加入することができます。
この場合の保険料は、20%が被保険者の負担であり、残りの80%は政府の補助となっています。