2023年度小規模納税者の増値税減免政策
国家税務総局は2023年1月9日に、「増値税小規模納税者の増値税減免などの政策の明確化に関する公告」を発表した。具体的には以下の通りです。
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増値税免除
2023年1月1日から2023年12月31日まで、月間売上高が10万元以下の増値税小規模納税者に対しては、増値税が免除される。
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増値税軽減
2023年1月1日から2023年12月31日まで、増値税小規模納税者が3%の徴収率を適用する課税対象売上収入に対しては、1%の徴収率で増値税を納付する。3%予定納付徴収率を適用する予定納付増値税項目に対しては、1%予定納付徴収率で増値税を予納する。
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増値税の加算控除(加計抵減)
2023年1月1日から2023年12月31日まで、増値税の加算控除政策は以下の規定に従って執行される。
(1) 生産性サービス業納税者は、当期の控除可能な仕入税額を5%加算して課税額と相殺できる。
(2) 生活性サービス業納税者は、当期の控除可能な仕入税額を10%加算して課税額と相殺できる。
(3) 加算控除政策のその他の関連項目を適用する場合、その他の規定に従って執行される。
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