1.1 |
法人所得税 ベトナム企業は四半期ごとの法人所得税申告書を提出する必要がありませんが、各四半期末から30日までに当該四半期の実際的な収入及び支出に基づいて法人所得税(ある場合)の計算・予定納税をしなければなりません。最初の3四半期の法人所得税の仮納税額は年度の法人所得税の確定申告額の75%を超える必要があります。さもなければ延滞税は追納されます。法人所得税の年次申告書は、課税年度末から3ヶ月目の末日までに税務当局に提出される必要があります。 |
||||||||||||
1.2 |
付加価値税 納税者は翌月20日までに毎月の付加価値税申告書を提出して付加価値税を納付し、又は翌四半期の最初の月の末日までに四半期ごとの付加価値税申告書を提出する必要があります。四半期ごとの申告は、前年度の課税対象となる商品又はサービスの売上高が500億ベトナムドン(以下「ドン」という)を超えない納税者に適用されます。新設会社は四半期ごとに申告します。1年後、前年度の年間売上高が500億ドンを超える場合は月次申告になります。 |
||||||||||||
1.3 |
営業許可税 ベトナム企業は、毎年1月30日までに営業許可税を支払う必要があります。新設のベトナム企業は設立後2年目から営業許可税を毎年支払います。ベトナム事業体に適用される営業許可税は、登録資本金額及び投資形態によって3つのレベルに分けられます。具体的には下の表をご参照ください。
|
||||||||||||
1.4 |
個人所得税 企業は雇用主として従業員から個人所得税を源泉徴収し、税務当局に個人所得税申告書を提出する義務があります。給与所得に対して毎月又は四半期ごとに個人所得税を申告・納付することができます(企業の付加価値税申告が月か四半期かによる)。月次申告の場合、翌月20日までに月次申告書を提出して個人所得税を納付する必要があります。四半期ごとの申告の場合、翌四半期の最初の月の末日までに四半期申告書を提出して個人所得税を納付する必要があります。企業は、課税年度末から3ヶ月目の末日までに税務当局に個人所得税の確定申告書を提出して税額を清算する必要があります。 |
免責の声明 本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。 |