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米国の外国口座の税務コンプライアンス法案の概要

米国の外国口座の税務コンプライアンス法案の概要

外国口座の税務コンプライアンス法案(FATCA)は、追加雇用対策法(HIRE)の一部として2010年に可決されました。全ての外国金融機関(FFI)およびその他金融機関ではない外国事業体(NFFE)は米国の口座の所有者の海外資産状況を報告したり課税対象金額を源泉徴収したりするようとFATCAに要求されました。米国国内外に居住する米国国民に対し、所有している外国口座の年次報告書を提出するようとも求められています。FATCAは、米国居住者と、米国以外の国に居住する米国国民およびグリーンカード所有者に適用されます。

  1. FATCAの背景と目的

    米国国民がさまざまな手段を使って脱税しようとしていたり不規則な手続き使い所得を報告したことを国際金融機関から摘発されたり、外国企業またはその他の外国実業団がForm 1099、待機報告書(standby reports)、源泉徴収規則などに適されなかったりという米国の深刻な経済不況の時期から、FATCAは作られました。

    FATCAの目的は、海外で投資、運営、課税所得を得ている米国の個人や企業による脱税を防止し、税務コンプライアンスを強化し、そして、アカウント情報の開示を義務付けることです。口座所有者は開示しない行為に対し高額罰金を支払う必要がある為、税務報告とコンプライアンスを他人の代表として米国で資産を所有又は取引する企業に移転します。

  2. FATCAの税務規定

    (1)
    FFIはほとんどの米国源泉所得について30%の源泉所得税を課さなければなりません。(FFIがIRSと契約を結び米国の顧客を報告する場合、またはNFFEが米国の源泉徴収義務者に米国の実質的所有者を報告し、もしくは米国の実質的所有者がいないことを証明できる場合、この限りではない)
    (2)
    米国以外に金融資産を所有している納税者は申告要件を満たす時、Form 8938で当該資産の情報をIRSに報告する義務があります。
    (3)
    FATCAによる源泉徴収がならず、又はFATCAの規制対象とならない場合があります。(詳しくは啓源の専門コンサルタントにお問い合わせください)

  3. 米国での個人納税者の関係情報の提出要件

    下記のいずれかに該当する場合、納税者は内国歳入庁の要求に応じてForm 8938を提出する必要があります。

    (1)
    米国国外に居住する米国納税者

    (a) 未婚又は個別申告を行う既婚の納税者:特定の米国国外の金融資産総額が課税年度の最終日までに200,000ドルを超えるか、課税年度中の任意の時点で300,000ドルを超える場合。
    (b) 合算申告を行う既婚の納税者:特定の外国金融資産の総額が課税年度までに400,000ドルを超えるか、課税年度中の任意の時点で600,000ドルを超える場合(配偶者の一方のみが海外に居住している場合でも適用される)。その課税年度に合算申告書を提出する既婚個人はForm 8938を使い、配偶者のいずれかが海外金融資産を所有している一方の資産状況を報告しければなりません。

    (2)
    米国在住の納税者

    (a)  未婚又は個別申告を行う既婚の納税者:特定の外国金融資産の総額が課税年度末まで50,000ドルを超えるか、課税年度中の任意の時点で75,000ドルを超える。既婚納税者が別々所得税申告書を提出する場合、特定外国金融資産には、配偶者と共有する特定外国金融資産の半分が含まれますが。Form 8938を使い全部の資産を申告しなければなりません。
    (b)  合算申告を行う既婚の納税者:特定の外国金融資産の総額が課税年度の最終日までに100,000ドルを超えるか、課税年度中の任意の時点で150,000ドルを超える場合

  4. 申告すべき外国(米国以外の地域)金融資産の種類

    Form 8938の提出が必要な場合、納税者は自分が所有している特定の外国の金融資産の状況を報告しなければなりません。そのような資産がその年の納税義務に影響がありません、特定の外国の金融資産は下記の通りです。

    (1)  外国の金融機関で作られた金融口座。
    (2)  投資目的で取得し金融機関以外のところに預かった金融資産。
    (3)  米国国籍でない者が発行した株式または有価証券。
    (4)  外国法人に対する権益。
    (5)  米国国籍でない発行者又は取引相手と付き合っている金融商品または契約。

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