(1) |
FFIはほとんどの米国源泉所得について30%の源泉所得税を課さなければなりません。(FFIがIRSと契約を結び米国の顧客を報告する場合、またはNFFEが米国の源泉徴収義務者に米国の実質的所有者を報告し、もしくは米国の実質的所有者がいないことを証明できる場合、この限りではない) |
(2) |
米国以外に金融資産を所有している納税者は申告要件を満たす時、Form 8938で当該資産の情報をIRSに報告する義務があります。 |
(3) |
FATCAによる源泉徴収がならず、又はFATCAの規制対象とならない場合があります。(詳しくは啓源の専門コンサルタントにお問い合わせください) |
(1) |
米国国外に居住する米国納税者 (a) 未婚又は個別申告を行う既婚の納税者:特定の米国国外の金融資産総額が課税年度の最終日までに200,000ドルを超えるか、課税年度中の任意の時点で300,000ドルを超える場合。 (b) 合算申告を行う既婚の納税者:特定の外国金融資産の総額が課税年度までに400,000ドルを超えるか、課税年度中の任意の時点で600,000ドルを超える場合(配偶者の一方のみが海外に居住している場合でも適用される)。その課税年度に合算申告書を提出する既婚個人はForm 8938を使い、配偶者のいずれかが海外金融資産を所有している一方の資産状況を報告しければなりません。 |
(2) |
米国在住の納税者 (a) 未婚又は個別申告を行う既婚の納税者:特定の外国金融資産の総額が課税年度末まで50,000ドルを超えるか、課税年度中の任意の時点で75,000ドルを超える。既婚納税者が別々所得税申告書を提出する場合、特定外国金融資産には、配偶者と共有する特定外国金融資産の半分が含まれますが。Form 8938を使い全部の資産を申告しなければなりません。 (b) 合算申告を行う既婚の納税者:特定の外国金融資産の総額が課税年度の最終日までに100,000ドルを超えるか、課税年度中の任意の時点で150,000ドルを超える場合 |
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