ベトナムの労働契約
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労働契約の種類
ベトナムの労働法の規定により、ベトナムの労働契約は次の2種類があります。
(1)
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無期労働契約
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(2)
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有期労働契約(契約期間が36ヶ月未満)。外国人従業員の労働契約の期間はその労働許可証の有効期限に応じ、最大2年となります。
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事業主は2名以下の従業員と有期労働契約を締結することができます。第2期の有期労働契約が期間満了後、当該従業員は事業主のもとで働き続ける場合、無期労働契約が締結される必要があります。
有期労働契約の期間満了後、従業員は事業主のもとで働き続け、事業主は期間満了から30日以内にその従業員と労働契約を締結した場合、その労働契約は無期労働契約と見なされます。
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試用期間
1つの仕事に認められる試用期間は1つのみです。試用期間に対するベトナムの労働法の規定は以下の通りです。
(1)
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企業の高級管理職の試用期間は180日を超えないこと。
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(2)
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大卒を要する職の試用期間は60日を超えないこと。
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(3)
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職業資格証明書類を要する職の試用期間は30日を超えないこと。
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(4)
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その他の職の試用期間は6日を超えないこと。
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労働契約の終了
事業主は次の場合に一方的に労働契約を終了する権利を有します。
(1)
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従業員が労働契約で合意された作業を何回完了しなかった場合
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(2)
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従業員は病気又は事故が原因で6~12ヶ月又は契約労働期間の半分を連続して療養を受けても、就労ができない場合
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(3)
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自然災害、火事、大規模感染症、敵行動、移転、管轄当局の要請による縮小、又は法律で定められたその他の不可抗力要因により、雇用主は可能な限りの方法を使い果たした後、従業員を解雇しなければならない場合
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(4)
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従業員が労働契約の臨時中止の期間満了後に事業所に報告しなかった場合
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(5)
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従業員が正当な理由を提供せずに連続5営業日仕事をサボた場合
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(6)
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雇用契約の締結時、従業員が本名、生年月日、性別、学歴、健康状態等の情報を提供ならずに雇用に影響を及ぼした場合
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事業主は一方的に労働契約を終了する場合、次のように従業員を通知しなければなりません。
(1)
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無期雇用の場合は45日以上前に通知する。
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(2)
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12~36ヶ月間の有期雇用の場合は30日以上前に通知する。
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(3)
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12ヶ月未満の有期雇用の場合は3日以上前に通知する。
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