ホーム   情報  他の地域  一般事項  ベトナムにおける外国人の合法的雇用 

情報

人気検索

シェア

ベトナムにおける外国人の合法的雇用

ベトナムにおける外国人の合法的雇用

法律に定めた労働許可証の免除される場合を除き、外国人はベトナムで合法的に働くために有効な労働許可証を申請・保有しなければなりません。労働許可証を取得した後、就労ビザ又は一時在留許可証を申請する必要があります。一時在留許可証を持っている外国人は、一時在留許可証の有効期間中にベトナムに出入国する際にビザを別途申請する必要がありません。

通常、申請手続きは次の通りです。
  1. 雇用主は外国人従業員の雇用を労働部門に申請します。
  2. 労働許可証を申請します。
  3. 就労ビザ又は一時在留許可証を申請します。

現在、ベトナムの労働許可証は最大2年間有効です。ベトナム政府の最新の規定(第152/2020/ND-CP号法令、2021年2月15日発効)により、労働許可証は有効期間が1回しか延長できます。延長された労働許可証も最大2年間有効です。延長された労働許可証が有効期間が切れた場合は、雇用主は当該外国人従業員を引き続き雇用するために、初回申請の手続きに従って新たな労働許可証を改めて申請しなければなりません。但し、2021年2月15日の第152/2020/ND-CP号法令の施行前に発行された全ての労働許可証は更新できません。雇用主は引き続き雇用しようとする場合、新たな労働許可証を改めて申請する必要があります。

さらに、第152/2020/ND-CP号法令により、労働許可証を申請する際に、外国人従業員は申請する職にふさわしい学士号以上の学歴を有しなればなりません。但し、2021年9月9日にベトナム政府が公布した第105/NQ-CP号決議により、当該要件は緩和されました。

啓源グループは経験豊富な専門チームを持ち、中国会社の書類準備・登録、各種許可・免許の申請、税務企画、会計監査サービスをご提供します。詳細については、当事務所の専門コンサルタントまでお問い合わせください。

免責の声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。

メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

言語選択

English

繁體中文

简体中文

閉じる