改正条文 |
現行条文 |
説明 |
第三条 英文商号調査の申請 及び輸出・輸入業者登録は、電子データ送信で行う必要がある。貿易局のコンピュータシステムに障害が発生した場合は、書面またはFAXで行う。 |
第三条 英文商号調査の申請書類は、書面、FAX又は電子データ送信で行う。 |
1.実際、申請者が英文商号調査及び輸出・輸入業者登録を申請するとき、電子データ送信で行う場合が多い。また、この改正は、貿易の便利さとペーパーレス化を実現することを目的とする。 2.コンピュータ システムに障害が発生する可能性を考慮することによって、後段の部分をバックアップ計画とする。 |
第五条の一 輸出・輸入業者の英語名が同じかどうかはその主体名称に応じて審査すべき、主体名称が異なると英語名は同じではないとみなされる。英語名に異なる業種や区別可能な文字が示される場合、その主体名称が同じであっても、英語名は異なるものとみなされる。 前項の区別可能な文字には、冠詞、略語、スペース、記号、大文字・小文字及び組織の種類が含まれない。 |
第五条の一 輸出・輸入業者の英語名が同じかどうかはその主体名称に応じて審査すべき、主体名称が異なると英語名は同じではないとみなされる。英語名に異なる業種や区別可能な文字が示される場合、その主体名称が同じであっても、英語名は異なるものとみなされる。 前項の区別可能な文字には、一般の非専門用語、冠詞、略語、スペース、記号、名詞の単数形・複数形、品詞の変化、大文字・小文字、地名及び組織の種類が含まれない。
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1.第一項及び第二項には改正なし。 2.英語名に示される一般の非専門用語、名詞の単数形・複数形、品詞の変化及び地名などの文字から、区別可能な文字に緩和することによって、輸出・輸入業者の英文商号調査の却下率を下げることができ、輸出・輸入業者の英文商号採用に関する懸念も減らすことができる。従って、第三項を改正する。 3.第三項の改正に伴い、第四項を削除する。 |
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前項の一般の非専門用語とは ENTERPRISE、INDUSTRY、 EXPORT 、IMPORT 、 TRADE 、BUSINESS、 COMMERCE、INTER- NATIONAL、 MANUFACTURINGまたは GROUP。
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第七条 (削除) |
第七条 輸出・輸入業者登録を申請するには、申請書の添付が必要になり、書面、FAXまたは電子データ送信で行う必要がある。 |
1.本条を削除する。 2.輸出・輸入業者登録の申請方法を第三条に組み込む。 |
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