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海外中国系企業(機構)の米国における報告登記に関するガイドライン

海外中国系企業(機構)の米国における報告登記に関するガイドライン

「海外中国系企業(機構)報告登記制度」に関する商務部の通知によると、中国企業は海外に投資した後、駐在国(地区)の大使館(領事館)経済商務部(室)に出向き届出登記を行う必要があります。

海外中国系企業(機構)の米国での報告登記を行うには、以下の書面による資料を提出する必要があります。

  1. 報告登記を行う企業が記入した「海外中国系企業(機構)報告登記表」のコピー。報告登記表の企業情報欄にはっきりと完全に記入し、且つ要求に従って報告登記表の上に国内投資主体の会社印と地方商務主管部門の公印を押す必要がある;

  2. 国家主管部門が発行した「企業海外投資証明書」または「企業海外機構証明書」のコピー;

  3. 企業の米国での営業許可証又は州務長官が発行した会社設立証明書(つまり州務長官が署名したCertificate of Filing/Formation)のコピー;

  4. 企業状況の紹介(国内投資主体の基本情報、米国における企業の基本情報、投資経営及び関連業務の情報などを含むがこれらに限らない。その中には、海外企業のプロジェクト紹介、実際の営業所、投資額、登録資本金、投資主体の社会信用コード、所有制の種類などの情報が含まれる必要がある);

  5. 海外投資届出表のコピー。

上記の資料が揃われて駐米国の経済商務部のスタッフによって審査された後、駐米国の経済商務部は通常、1~3営業日以内に領収書のスキャンデータを発行します。具体的な手続きや費用については、啓源の専門コンサルタントにお問い合わせください。

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