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外国企業の中国へ直接投資する形式

外国企業の中国へ直接投資する形式

2020年1月1日より、「中華人民共和国外商投資法」が正式に施行された後、以前の「中華人民共和国中外合弁経営企業法」、「中華人民共和国中外合作経営企業法」、「中華人民共和国外資企業法」が廃止され、外商投資企業は、中外合弁経営企業、中外合作経営企業または外商独資企業として分類されなくなりました。新規定に基づき、外国企業が中国において直接投資する形式は主に、次の3つがあります。

  1. 会社を設立すること

    外国投資者は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国会社登記管理条例」の規定に従い、中国国内に有限責任会社または株式会社を設立することができます。

    有限責任会社とは、50名以下の株主から出資して設立され(各株主が自分の出資額を限度として会社について有限責任を負う)、会社資産の全部を限度として会社の債務について有限責任を負う事業主体を指します。

    株式会社とは、会社の登録資本金の全部が均等割の株式で構成され、且つ資金調達のために株式・株券を発行し(各株主が自分の持っている株を限度として会社について有限責任を負う)、会社資産の全部を限度として会社の債務について有限責任を負う事業主体を指します。

  2. パートナーシップ企業を設立すること

    外国投資者は「中華人民共和国パートナーシップ企業法」、「外商投資パートナーシップ企業登記管理規定」に基づき、中国国内に合名会社又は合資会社を設立することができます。

    合名会社は、会社の債務について無限責任を負う社員から構成されます。

    合資会社は、無限責任社員(会社の債務に対し無限責任を負う者)と有限責任社員(会社の債務に対し出資額までの責任を負う者)で構成されます。

  3. 外国企業の中国駐在員事務所を設立すること

    外国企業は「外国企業常駐代表機構登記管理条例」に基づき、中国において外国企業の駐在員事務所(代表処・外国企業常駐代表機構)を設立することができます。

    駐在員事務所は、中国国内に設立され、外国企業の業務に関連する非営利活動に従事する事務所であり、独立した法人格を有しない、且つ営利活動に従事してはならない、外国企業の製品・役務に関連する市場調査、展示、宣伝活動および外国企業の製品販売、役務提供、国内仕入、国内投資に関する連絡活動を取り扱うことができます。

啓源グループは経験豊富な専門家チームを有し、クライアント様に中国会社の構成、設立及び各類の免許・許可の申請及び設立後の維持、税務計画及び会計監査などのサービスを提供しています。詳細は当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。

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