登録出願を申請する前、同一又は類似している商標が他人に登録されるか、申請されるか確認するため、商標調査を行うことをお勧めします。(啓源の記事をご参照ください:https://kaizencpa.com/jp/Knowledge/info/id/572.html)拒絶されるリスクを最小化して、登録の成功率を向上させます。調査結果に基づいて、そのままで申請するか、変更又は調整をしてから申請します。
商標調査が終わってから、出願人が自分で又は商標代理人を任命して、登録出願を申請できます。中国では、会社・個人事業主・外国の会社・外国の自然人での出願を受諾しますが、中国の自然人は受諾しません。申請書類は以下の通りです:
(1) 作成された商標登録願;
(2) 登録を受けようとする商標;
(3) 法人又は個人の証明書類(法人の方は履歴事項全部証明書;個人の方はパスポート);
(4) 委任状(商標代理人を任命する場合);
(5) 優先権主張書類、3ヶ月以内に提出しなければならない(優先権主張する場合)。
願書を提出されてから、方式審査と実体審査を行われます。「方式審査」とは申込書の必要な部分が入力されているか、正しく記入されている、必要な情報がすべて提供されているか確認するものです。「実体審査」とは商標法の定めにそった要件に合致するものであるか、識別性があるか、他の商標と同一又は類似しているか確認するものです。一般的に、審査が9~12ヶ月かかります。
審査が準拠している場合、商標公報に掲載されます。商標が商標法に違反していると思われる利害関係者は、掲載日から3ヶ月以内に異議申立を行うことができます。異議申立がない又は提出された異議申立が拒絶されたら、商標権が発生します。それから、商標登録通知が掲載されて、商標登録書が発行されます。出願から登録まで、順調な流れは12~18ヶ月かかります。五、 商標権の存続と更新
出願から登録までの流れ:
商標調査(<15日)
→
商標登録出願
→
方式と実体審查
(9-12ヶ月)
→
公報に掲載
(3ヶ月)
→
登録
(1)
商標権の存続期間は、登録日から10年で終了します。
(2)
権利者は商標権を存続したいなら、存続期間の満了前12ヶ月から満了の日までの間に更新登録を申請しなければならない。満了の日が間に合わなかったら、存続期間の満了から6ヶ月の猶予期間があります。猶予期間にも登録更新を提出しないと、登録が徹底的に削除されます。