イタリア商標登録制度の説明
官庁:
イタリア特許商標局(UIBM)
加盟した国際条約:
パリ條約、マドリッド(標章)、マドプロ、商標法シンガポール条約、商標法条約
権利付与の原則:
先願主義を採用していることで、イタリアは《商標法》に基づいて登録商標及び未登録商標に保護を与える。
もし登録商標が許可なしに他人に使われたら、商標権者は直接に商標侵害訴訟を起こすことができる。
未登録商標について、消費者が誤解を与える可能性がある場合に、後から出願する同一又は類似している商品/役務の同一又は類似商標の登録に挑戦する権利がある。
保護を与えられる商標の種類:
イタリアでは出願できる商標は、文字商標、図形商標、形状商標、配色商標、これらが結合された商標と非伝統的商標、例えば、匂い商標、声明商標、色商標,、ホログラム商標と動き商標がある。
更に、団体商標もイタリアで保護を与えられる。
商標登録出願の書類:
1.出願者の氏名、住所と国籍/会社の登録国;
2.登録する商標の文字/画像;
3.区分と指定商品/指定役務;
4.外語が含める商標の発音と翻訳;
5.委任状(サインした);
6.優先権の資料と書類、ある場合。
商標登録の流れと期間:
順調なら、商標を登録することは12 - 14ヶ月かかります。
出願から審査が終わるまで約6 - 10ヶ月かかります。公報に3ヶ月掲載する。掲載が終わってから1 - 2ヶ月以内登録証を発行する。
登録商標の存続と更新:
イタリアの登録商標は、登録日から10年間有効であり、有効期限までに10年間更新することができます。更新は有効期限前6ヶ月から有効期限後6ヶ月まで提出できる。
不使用取消審判:
もし登録商標は継続して5年以上、商標権者又は許可人にオーストラリアで指定商品/指定役務に使用されていない時、不使用の正当な理由もなくて、第三者がその登録の取消を求めることができる。
関連情報: