フランス商標登録制度の説明
官庁:
フランス国立産業財産庁(INPI)
加盟した国際条約:
パリ條約、マドリッド(標章)、マドプロ、商標法条約、商標法シンガポール条約
権利付与の原則:
先願主義を採用していることで、フランスは《商標法》に基づいて登録商標に保護を与える。もし登録商標が許可なしに他人に使われたら、商標権者は直接に商標侵害訴訟を起こすことができる。
未登録商標は他人に悪意をもって先取りされ、消費者が誤解を与えたら、その悪意ある出願/登録に異議申立/取消を提出する権利があるが、商標侵害訴訟を起こす権利がない。
保護を与えられる商標の種類:
フランスでは出願できる商標は、文字商標、図形商標、配色商標、とこれらが結合された商標と非伝統的商標、例えば、匂い商標、声明商標、色商標と立体的形状からなる商標がある。
更に、団体証明標章もフランスで保護を与えられる。
商標登録出願の書類:
1.出願者の氏名、住所と国籍/会社の登録国;
2.登録する商標の文字/画像;
3.区分と指定商品/指定役務;
4.外語が含める商標の発音と翻訳;
5.優先権の資料と書類、ある場合。
商標登録の流れと期間:
順調なら、商標を登録することは6 - 10ヶ月かかります。
出願から審査が終わるまで約3 - 6ヶ月かかります。公報に2ヶ月掲載する。掲載が終わってから1 ヶ月以内電子登録証を発行する。
登録商標の存続と更新:
フランスの登録商標は、登録日から10年間有効であり、有効期限までに10年間更新することができます。更新は有効期限前6ヶ月から有効期限後6ヶ月まで提出できる。
不使用取消審判:
もし登録商標は継続して5年以上、商標権者又は許可人にオーストラリアで指定商品/指定役務に使用されていない時、不使用の正当な理由もなくて、第三者がその登録の取消を求めることができる。
関連情報: