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マカオ商標登録制度の説明

マカオ商標登録制度の説明


官庁:


マカオ特別行政区知的財産庁


加盟した国際条約:


なし


権利付与の原則:


先願主義を採用していることです。マカオは《工業所有権法》に基づく登録商標に保護を与える。もし登録商標が許可なしに他人に使われたら、商標権者は直接に商標侵害訴訟を起こすことができる。


未登録商標について、マカオは6ヶ月未満使用した未登録商標又は「著名商標」のみ保護を与える。商標権者は法定期間内、優先権を主張でき、他人の登録出願を異議申立を提出する権利があるが、商標侵害訴訟を起こす権利がない。


保護を与えられる商標の種類:


マカオでは出願できる商標は、文字商標、図形商標、これらが結合された商標と音商標がある。


更に、証明標章、団体商標と連合商標もマカオで保護を与えられる。


商標登録出願の書類:


1.出願者の氏名、住所と国籍/会社の登録国;
2.登録する商標の文字/画像;
3.区分と指定商品/指定役務;
4.外語が含める商標の発音と翻訳;
5.委任状(公証した);
6.優先権の資料と書類、ある場合。


商標登録の流れと期間:


順調なら、商標を登録することは8 - 12ヶ月かかります。


出願から審査が終わるまで約5 - 8ヶ月かかります。公報に2ヶ月掲載する。掲載が終わってから2週間以内電子登録証を発行する。


登録商標の存続と更新:


マカオの登録商標は、出願日から7年間有効であり、有効期限までに7年間更新することができます。更新は有効期限前6ヶ月から有効期限後6ヶ月まで提出できる。


不使用取消審判:


もし登録商標は継続して3年以上、商標権者又は許可人にマカオで指定商品/指定役務に使用されていない時、不使用の正当な理由もなくて、第三者がその登録の取消を求めることができる。


関連情報:


マカオの商標登録の手続と費用


もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com, enquiries@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・Wechat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

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