イエメンの商標登録の手続と費用 |
イエメンは《商標及び地理的表示についての2010年第23号法》に基づく商標の権利付与を所掌する。パリ条約の加盟国である。第32類のビールと第33類すべでの商品がイエメンで登録できません。権利付与の原則は先願主義を採用していることです。商標登録は、出願日から10年間有効であり、有効期限までに10年間更新することができます。 |
1. | イエメンの商標登録料金 | |||||||||||||||||||||||||||
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2. | イエメンの商標登録の費用/料金の例 |
例一:商標一つ区分一つ 御社が、「nBEAUTY」という商標を第25類(洋服や着物靴、ベルト等)に登録するつもりで、弊社にご依頼いただい場合にかかる料金は下記のようです: 商標調査: 180米ドル 願書作成: 1,450米ドル 登録証受領: 200米ドル 合計: 1,830米ドル 例二:商標二つ区分一つ 御社が、「nBEAUTY」と「nNICY」という二つの商標を第25類(洋服や着物靴、ベルト等)に登録するつもりで、弊社にご依頼いただい場合にかかる料金は下記のようです: 商標調査:180 + 180 = 360米ドル 願書作成: 1,450 + 1,450 = 2,900米ドル 登録証受領: 200 + 200 = 400米ドル 合計: 3,660米ドル 上記の例は出願が拒絶/却下されない場合の仮定です。不服審判請求の料金は別途で、ご相談ください。例の料金は郵送費含んでいません。 しかも、上記の料金は区分毎に指定商品/指定役務20個までの基本料金です。指定商品/指定役務が21個以上になると、一個毎に10米ドル追加します。 |
3. | イエメンの商標登録出願の書類 | ||||||||||
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4. | イエメンの商標登録の流れ | ||||||||||||||
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5. | イエメンの商標登録のかかる時間 |
願書を提出から登録証を受領までは12 - 15ヶ月かかります。 |
6. | お支払い方法と期限 |
弊社は手続の勘定書を一つずつお送りいたします。もし中国または台湾の付加価値税のインボイスを必要されば、7%または5%の税金が増やすことになります。ご入金いただいてから、手続きを進みます。 支払い方法:小切手、現金、電信送金、ペイパル(PayPal)(PayPalなら、5%の手数料は別途)。 |
7. | 返金について |
手続きが始めれば、返金できません。ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。例えば:商標調査の結果は類似商標の登録記録があれば、拒絶/却下される可能性が高くて、商標登録をやめることになると、商標調査の料金は返金できません。商標登録が提出してから、イエメン産業貿易省及び知的財産保護部に拒絶/却下される又は第三者の登録異議申立があれば、願書作成の料金も返金できません。 もし、最初から三つの手続の料金を全てご入金になり、商標調査をしてから登録をやめることになったら、願書作成と登録証受領の料金が返金できます。 |
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