ホーム  事業内容  アフリカ知的財産機関の商標登録の手続と費用

アフリカ知的財産機関の商標登録の手続と費用

アフリカ知的財産機関の商標登録の手続と費用

アフリカ知的財産機関はアフリカ知的財産機関の設立と《アフリカとマダガスカルの産業財産庁協定の創設》の修正についてのバンギ契約に基づく商標の権利付与を所掌する。アフリカ知的財産機関で商標登録したら、コンゴ、中央アフリカ共和国、ベニン、ニジェール等17国に保護を与えます。マドプロの加盟国である。権利付与の原則は先願主義を採用していることです。商標登録は、出願日から10年間有効であり、有効期限までに10年間更新することができます。

1. アフリカ知的財産機関の商標登録料金
 
手続
料金(米ドル)
第一ステージ:商標調査
  3区分目まで 830
  4区分目以降、区分一つ増す毎に 225

(1) 調査依頼は強制的ではありません。

(2) 商標調査の範囲はアフリカ知的財産機関産業財産保護部のデータベースの限りです。

(3) 類似商標の有無を教え、商標登録の可能性の可否を判断し、アドバイスをくれます。商標調査約15日かかります。

第二ステージ:願書作成
  3区分目まで 2,630
  4区分目以降、区分一つ増す毎に 665

(1) 上記の料金は手数料とアフリカ知的財産機関産業財産保護部に支払う費用を含んでいます。

(2) 上記の料金は区分毎に指定商品/指定役務20個までの基本料金です。指定商品/指定役務が21個以上になると、一個毎に10米ドル追加します。

(3) 一出願多区分ができるが、商品と役務は別に提出する必要があります。

第三ステージ:登録証受領
  每出願 235
 

備考:

(1) 御社の商標登録が拒絶/却下されば、不服審判請求の料金は別途で、ご相談いただきます。
(2)

上記の料金はファックス料、銀行手数料と郵送費含んでいません。

(3)

優先権を主張する費用は毎出願435米ドルです。

2. アフリカ知的財産機関の商標登録の費用/料金の例
 

例一:商標一つ区分一つ

御社が、「nBEAUTY」という商標を第25類(洋服や着物靴、ベルト等)に登録するつもりで、弊社にご依頼いただい場合にかかる料金は下記のようです:


商標調査: 830米ドル

願書作成: 2,630米ドル

登録証受領: 235米ドル

合計: 3,695米ドル

例二:商標一つ区分

御社が、「nBEAUTY」という商標を第7類(機械及び工作機械、原動機等)、第25類(洋服や着物靴、ベルト等)、第26類(リボン、テープ、ボタン、髪飾り、造花、つけひげ等)と第27類(じゅうたん、ラグ、マット等)に登録するつもりで、弊社にご依頼いただい場合にかかる料金は下記のようです:


商標調査:830 + 225 = 1,055米ドル

願書作成: 2,630+ 665 = 3,295米ドル

登録証受領: 235米ドル

合計: 4,585米ドル

例三:商標二つ区分一つ

御社が、「nBEAUTY」と「nNICY」という二つの商標を第25類(洋服や着物靴、ベルト等)に登録するつもりで、弊社にご依頼いただい場合にかかる料金は下記のようです:


商標調査:830 + 830 = 1,660米ドル

願書作成: 2,630 + 2,630 = 5,260米ドル

登録証受領: 235 + 235 = 470米ドル

合計: 7,390米ドル

上記の例は出願が拒絶/却下されない場合の仮定です。不服審判請求の料金は別途で、ご相談ください。例の料金はファックス料、銀行手数料と郵送費含んでいません。


しかも、上記の料金は区分毎に指定商品/指定役務20個までの基本料金です。指定商品/指定役務が21個以上になると、一個毎に10米ドル追加します。

3. アフリカ知的財産機関の商標登録出願の書類
 
(1) サインしておく委任状(弊社提出)。
(2) 商標出願の願書(弊社提出)。
(3) 登録する商標の文字/画像(jpgファイル)。
(4) 商業/法人登記事項証明書謄本、履歴事項全部証明書、と身分証明書(出願人の名前と住所を表す証明)。
(5) 優先権証明書とその認証したフランス語又は英語の翻訳(優先権を主張すれば、料金を別途で追加します)。
4. アフリカ知的財産機関の商標登録の流れ
 
(1)

弊社は出願人の商標と区分数の希望などを了解し、アドバイスをくれ、お見積書を作成いたします。

(2) 正確に記入した弊社の商標登録願書をメールあるいはファクスでお送りなります。
(3) 費用を受け取ってから、弊社は商標調査をします(ある場合)。調査は約15日(公式検索の時間に基づいて)かかります。
(4) 調査報告を参考し、出願をするかどうかをお決めください。出願をする確認と入金を受け取ってから、弊社は願書を作成し、アフリカ知的財産機関産業財産保護部に提出します。
(5) アフリカ知的財産機関産業財産保護部は登録可能性についての審査をし、出願番号を分配し、電子ファイルとテクストファイルを作成します(ワンストップショップ)。テクストファイルはアフリカ知的財産機関産業財産保護部に渡されます。そして、技術的審査をし、登録指令と登録証を与え、書類を掲載担当の部部門の技術支援と開発部に送り届けます。
(6) 技術支援と開発部は登録した商標を知的財産公式公報に掲載します。掲載日から6ヶ月の間に異議申立できます。
5. アフリカ知的財産機関の商標登録のかかる時間
  願書を提出から登録証を受領までは24 - 36ヶ月かかります。
6. お支払い方法と期限
 

弊社は手続の勘定書を一つずつお送りいたします。もし中国または台湾の付加価値税のインボイスを必要されば、7%または5%の税金が増やすことになります。ご入金いただいてから、手続きを進みます。


支払い方法:小切手、現金、電信送金、ペイパル(PayPal)(PayPalなら、5%の手数料は別途)。

7. 返金について
 

手続きが始めれば、返金できません。ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。例えば:商標調査の結果は類似商標の登録記録があれば、拒絶/却下される可能性が高くて、商標登録をやめることになると、商標調査の料金は返金できません。商標登録が提出してから、アフリカ知的財産機関産業財産保護部に拒絶/却下される又は第三者の登録異議申立があれば、願書作成の料金も返金できません。


もし、最初から三つの手続の料金を全てご入金になり、商標調査をしてから登録をやめることになったら、願書作成と登録証受領の料金が返金できます。


本文書は日本語にも翻訳されているが、日本語版と英語版に不一致や矛盾がある場合には、英語版の内容が優先します。

  PDFをダウンロードはこちら

事業内容

シェア

言語選択

English

繁體中文

简体中文

閉じる