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タイにおける私人有限会社設立パッケージ

タイにおける私人有限会社設立パッケージ

特に明記しない限り、本稿で紹介されるタイ会社とは、タイの民商法典(第1111章)に基づき設立される私的有限会社(private limited company)を指します。

当パッケージは、タイ会社の登録住所を自ら提供できないタイ非居住者に適用されます。

概要

当パッケージ費用は350,000バーツです。当事務所のサービスには、当事務所がタイにおいて私的有限会社を設立するサービス、1年間にわたる会社登録住所サービス、1年間にわたるタイの合弁事業のパートナー、及びタイ銀行口座開設の支援サービスが含まれます。

タイにおいて会社を設立する際、クライアント様は予定の会社名、登録資本金額、タイ国籍を有しない株主や取締役の身分証明書類(パスポートのコピー)や住所証明書類(公共料金領収書又は銀行取引明細書)、及び法人たる株主の設立証明書(有する場合)を提供する必要があります。

一般的に、タイにおいてその業務にライセンス・許可の別途申請が不要である私的有限会社を設立するには約2週間かかります。その後の登録事項の所要時間は約3週間です。

クライアント様のタイ会社は業務に免許・許可の別途申請が必要である場合、当事務所は申請代行できますが、費用が別当相談となります。

  1. 設立ービスと費用

    当事務所は代理してタイにおいて私的有限会社を設立するサービス費用が350,000バーツです。具体的には次のサービスが含まれます。

    1.1     設立前後の事項

    (1)    関連する政府部門に設立料金を納付する
    (2)    会社の定款を作成する
    (3)    合弁契約書を作成する
    (4)    会社設立書類及び設立フォームを作成する
    (5)    会社印、株券、名簿等を含む会社登記書類一式を作成する
    (6)    銀行口座開設書類を起草・作成する(必要な場合)

    1.2     会社登録住所

    タイ会社は登録住所が事業用ビルにある必要があります。啓源は1年間にわたるタイ事業用住所を会社の登録住所として提供することができます。

    1.3     タイの合弁事業のパートナー

    全てのタイ私的有限会社は、会社の株の51%を保有するタイ人たる株主を1人以上有する必要があります。外国人投資家がタイにおいて会社を設立することを容易にするために、啓源はタイの合弁事業のパートナーを株主としてクライアント様に提供します。

    優先株の発行及び合弁契約書を通じ、株主の議決権及び配当金の配分を調整し、クライアント様が少数株主でありながら会社の主要な支配権を有することを確保します。当事務所の合弁事業サービスは、会社設立・維持の要件に該当するためであり、合弁事業のパートナーが何らかの形でクライアント様のタイ会社の運営や管理を一切関与しません。

    当パッケージには、1年間にわたるタイの合弁事業のパートナー・サービスが含まれます。

    1.4     付加価値税(VAT)登録

    啓源はクライアント様の付加価値税登録の申請を支援します。タイ会社は年間売上高が1,800,000バーツを超える場合、売上高が上記の金額を超える日から30日以内に税務局に付加価値税のTAX ID番号を申請しなければなりません。

    会社は付加価値税のTAX ID番号を登録した後、(売上高がゼロでも)付加価値税申告書を毎月提出する必要があります。取締役が自らTAX ID番号を登録し付加価値税申告書を提出する必要があることにご注意ください。

    1.5     銀行口座開設

    啓源はクライアント様のタイ会社のためにタイにおいて銀行口座を開設します。啓源は、銀行に要求される設立書類の提出、銀行口座開設書類の審査、銀行との面会時間の予約を支援するのみです。また、銀行のデューデリジェンスにより、クライアント様は取締役が自らタイへ銀行と面会に行くことを手配する必要があります。

    備考:
    (1) 上記の費用には書類の郵便料が含まれません。
    (2) 上記の費用には書類の翻訳料金が含まれません。書類を翻訳する必要がある場合、当事務所は翻訳サービスを提供することができますが、費用が書類の数によって異なります。

  2. オプションサービス

    2.1     タイ個人所得税登録

    タイ居住者(各納税年度にタイ居住日数が180日以上である者)又は非居住者を問わず、全ての者は個人所得税のTAX ID番号を申請し、個人所得税申告書を毎年提出する必要があります。啓源はタイ個人所得税登録を支援することができ、費用が1人あたり2,500バーツです。

    2.2     社会保障基金登録

    会社は従業員を雇用する場合、従業員が就職する日から30日以内に、「社会保障法」に従って社会保障基金を登録しなければなりません。啓源は会社の社会保障基金登録を支援することができ、費用が8,000バーツです。

    2.3     タイの就労ビサと労働許可証

    申請者は、入国前にタイ国外でノン・イミグラントビザを申請する必要があります。タイに到着した後、申請者はタイでビサ及び労働許可証を申請することができます。啓源は、ノン・イミグラントビザの書類を起草し、ビサ及び労働許可証の申請を支援することができ、費用が別途相談となります。

  3. 条件

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。クライアント様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドとともにクライアント様に送信します。。サービスの性質上、事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供してから、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

  4. 基本構造

    タイ会社の最低設立要求は以下の通りです。

    • 2人以上の申請者(自然人)が必要です。
    • 各申請者は会社が設立されたまで会社の1株以上を引き受ける必要があります。
    • 株主2人以上、取締役1人以上が必要です。
    • 株主は自然人でも法人でもなれますが、そのうちには会社の株の51%を保有しているタイ株主が必要です。
    • 取締役は国籍を問いません。法人は取締役を務めることができません。
    • 資本金の最低限度額に対しては制限されませんが、株式の額面金額は5バーツ以上が必要です。株主たちは全ての株式を引き受け、且つその引き受けた株式の25%金額を払い込む必要があります。
    • 関連する政府部門との連絡のために、タイにおける登録住所を有しなければなりません。

  5. 必要書類

    会社設立のために、クライアント様は電子メール・ファクス・郵便にて次の書類及び情報を啓源に提出する必要があります。

    (1)    優先順位の高い順にランキングされる3つの予定の会社名
    (2)    タイ国籍を有しない株主及び取締役のパスポートのコピー及び直近3ヶ月の住所証明書類(公共料金領収書又は銀行取引明細書)。株主は法人の場合、次の書類を提供する必要があります。

    (i)   会社設立証明書
    (ii)  直近6ヶ月の現任取締役の在職証明書(Certificate of Incumbency)
    (iii) 最新の取締役名簿及びメンバー名簿
    (iv) 会社の定款
    (3)    会社の登録資本金額及び各株主の持分比率
    (4)    会社の趣旨(全ての関連する業務を含む)
    (5)    予定のタイ会社の会計年度
    (6)    監査人となる者(啓源が提供できる)
    (7)    タイにおける登録住所(啓源の登録住所を利用しない場合)
    (8)    取締役の署名権者(複数の取締役の場合)

    備考:
    (1)    関連する政府部門は、その他の書類の提出を要する場合があります。
    (2)    上述の(2)に記載された書類は英語で表記されなければならず、弁護士・会計士・銀行に認証される必要があります。

  6. 所要時間

    タイ会社の設立は約2週間、その後の登録事項は約3週間かかります。次の所要時間は、当事務所がクライアント様からの送金及び署名済の設立書類を受け取ってから算出されるものです。

    手順

    タイ会社の設立手続き

    担当者

    /責任者

    営業日

    (推計)

    初期準備

    1

    啓源はクライアント様から会社設立に必要な書類を受け取る

    クライアント様

    クライアント様による

    2

    類似商号調査を行い、その結果をクライアント様通知する

    啓源

    23

    設立申請

    3

    商号予約申請を行う

    啓源

    45

    4

    政府役所に申請ファームを提出する

    啓源

    67

    その後の登録事項

    5

    銀行口座開設書類を準備する

    啓源

    5

    6

    観光ビザ又は就労ビサでタイに入国する

    クライアント様

    クライアント様による

    7

    銀行口座開設手続きを行う

    (授権された取締役と銀行口座の署名権者はタイに出向き銀行員と面会をする)

    啓源/クライアント様

    12

    8

    資本金を銀行口座に払い込む

    クライアント様

    クライアント様による

    9

    税務登録書類を準備・作成する

    啓源

    15

    10

    付加価値税登録手続きを行う

    (取締役はタイに出向き付加価値税登録手続きを行う必要がある)

    クライアント様

    23

    合計:

    46週間


  7. 登記書類一式(登録完了後得られる法的書類)

    タイ会社設立後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。

    (1)   会社設立証明書
    (2)   合弁契約書
    (3)   会社の定款
    (4)   取締役名簿、メンバ名簿
    (5)   付加価値税登録の承認状
    (6)   株券
    (7)   会社印

  8. 合法的維持サービス

    タイにおいて設立された全ての会社は、タイの法律の各規定(例えば、会社の帳簿の更新、年次監査、税務申告等)に遵守しなければなりません。クライアント様がより正しい予算を確認するために、当事務所は設立後に発生する可能性のある維持費用を添付ページにまとめました。ご参照ください。

    当事務所は、全面的な維持サービスを提供し、会社がタイの関連法規に該当することを確保することができます。詳細は当事務所のコンサルタントまでお問い合わせくださいませ。

添付費用表 ― タイ会社維持サービス

項目

内容

金額

バーツ

所定の毎年の固定料金

1

タイの合弁事業のパートナー

25,000

2

登録住所サービス

90,000から

3

企業の秘書役サービス

48,000

合計

163,000から

所定の毎年の維持項目(四半期ごとに徴収される

4

毎月の税務申告サービス:

·           法人税の前払税申告書

·           付加価値税申告書

·           社会保障基金申告書

月間6,000から

5

毎月の会計記帳サービス

·           損益計算書

·           資産負債表

·           銀行取引明細書

月間7,500から

6

毎月の従業員給与サービス

·           源泉所得税の計算、社会保障基金の拠出、手当又はその他の厚生福利費の計算

·           給与報告書の銀行への提出

月間4,950以上

1人あたり)

7

会社の推計課税所得の中間申告の作成

備考中間申告は前半期末から60日以内に提出される必要があります。課税所得は前年度の推定課税所得の半分に基づいて計算されます。中間申告は会社の最初の会計期間には提出される必要がありません。

7,500から

8

年次財務諸表の作成

備考財務諸表は会計年度末から150日以内に提出される必要があります。

30,000から

9

年間前払法人税申告書の作成(労働者災害補償基金の申告を含む)

4,500から

10

労働者災害補償基金の準備

4,500から

11

個人所得税申告書の準備と提出

3,000から

1人あたり)


当事務所は通常のサービスの性質に対する知見に基づき上記の費用を計算します。従って、上記の費用はあくまでも参考用であり、実際の費用はより高くなる可能性があります。

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