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シンガポール支社設立パッケージ #SGBO2 支社設立、登記住所、銀行口座開設及びコープパス(CorpPass)申請を含む

シンガポール支社設立パッケージ #SGBO2
支社設立、登記住所、銀行口座開設及びコープパス(CorpPass)申請を含む

当該設立パッケージは外国会社がシンガポールにおいて支社(支店)を設立することに必要な各サービスを含み、シンガポールに支社を設立し且つ現地代理人を有する投資者に適用されます。

啓源がシンガポールにおいて支社(支店)を設立する費用が2,550シンガポール・ドル(約21万日本円)です。当事務所のサービス費用には、支社設立サービス、1年間わたる登記住所サービス、銀行口座開設サポート、会社コープパス(CorpPass)の取得及び維持サービスが含まれています。

外国会社はシンガポールにおいて支社を設立する際に、外国会社(本社)の設立証明書類(設立証明書、Bizfile(日本の登記簿謄本に相当)、定款、株主名簿や取締役名簿、直近の監査済財務諸表、及びその他デューデリジェンス(Due Diligence)関連書類等)を提供する必要があります。

一般的に、支社の名称はシンガポール政府の許可が不要な場合、支社の設立手続きは最短5営業日で完了します。銀行口座の開設には約2~4週間がかかります。銀行口座開設サポートを啓源に依頼しても、支社の現地代理人、及び外国会社の取締役や全ての署名権者が自らシンガポールに出向き銀行員と面談する必要があります。

旅行業者代理業、アルコール製品の販売業務、貸金業、教育機構業務又は金融業等の特定の業務を行う場合、特別な免許又は許可を申請する必要があります。啓源は免許又は許可の申請が代行できますが、費用が別途相談となります。

  1. サービスと費用

    当事務所はシンガポールに支社(支店)を設立する費用が2,550シンガポール・ドルです。具体的には以下のサービスが含まれます。
    1.1
    支社設立の手続きと準備

    (1)類似商号調査、支社名の予約申請
    (2)設立申請書類の作成
    (3)会計企業規制庁(ACRA)に設立登記を申請する
    (4)支社の電子版の設立通知書及びBizfile(ビズファイル)の申請
    (5)支社登記書類一式(支社印及び設立証明書類等を含む)の準備

    1.2
    登記住所サービス

    シンガポール会社法の登記住所に対する要求を満たすために、啓源はシンガポールの住所を支社の登記住所として1年間提供します。サービス費用は1年ごとの請求となります。

    当事務所は登記住所サービスの提供期間中、政府及び銀行による郵便物を受領・転送します。クライアント様に郵便物を月に1回転送しますが、郵送料の実費を請求します。

    1.3
    支社銀行口座開設

    当事務所は、シンガポールの指定される銀行で支社銀行口座の開設をサポートします。銀行の要求に基づき、シンガポールの銀行で口座開設を申請する全ての支社は、その現地代理人、外国会社の取締役や全ての署名権者が銀行口座開設手続きを自ら行わなければなりません。当事務所のサービスは銀行口座開設サポートに限り、支援のみを提供します。銀行は全ての会社の口座開設申請を同意又は拒否する権利を有します。口座開設が失敗した場合、当事務所は一切の責任を負わず、サービス費用も返金しません。

    1.4
    コープパス(CorpPass)

    コープパス(CorpPass)はオンラインで行政サービスを利用する際に必要な法人専用の暗証番号「シンガポール・コーポレート・アクセス」です。例えば、シンガポールの会計企業規制庁(ACRA)のウェブサイトに支社の各法定書類を提出する際に、コープパスが必要です。

    支社設立後、当事務所はクライアント様がコープパス(CorpPass)を申請することに支援し、且つ1年間のコープパス維持サービスを提供します。

    備考:
    (1) 上記の支社設立パッケージ費用には当事務所のサービス費用、支社設立登記の政府規定費用が含まれていますが、支社の設立手続き中で発生する書類の郵送料(もしあれば)が含まれていません。

  2. 支払条件

    注文と全額のサービス費用を受領した後、設立サービスを提供します。当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、5%の手数料を別途請求します。

    中国大陸の増値税又は台湾の営業税の発票(日本の領収書に相当)が必要な場合は、現地税法による税金を別途支払う必要があります。

  3. 設立要件

    • 支社名は外国会社(本社)の商号と一致しなければならない
    • シンガポール居住者たる現地代理人を最低1人選任しなければならない
    • 支社は独立した定款を持たず、その株主、組織及び事業活動が外国会社(本社)の定款に定められる
    • 支社はシンガポールの登記住所を有しなければならない(当パッケージはすでに1年間わたる登記住所サービスを含む)

  4. 設立手続き

    シンガポールの支社設立には約5営業日かかります。具体的には以下の通りです。

    順番

    手続き

    所要時間

    営業日

    1

    シンガポール支社設立代行を啓源に依頼した後、啓源はクライアント様へ支社設立フォームを電子メールにて送付する。クライアント様は下記5の設立に必要な書類及び情報を電子メール・ファックス・郵送にて啓源に送付するとともに、サービス費用を支払う。

    お客様による

    2

    啓源は類似商号の調査を行い、予定の支社名が使用できることを確認した後、支社名を予約する。その後、啓源は支社設立に必要な書類を作成してからクライアント様に送付する。クライアント様は受領した書類に署名し、または当社のいずれの事務所にも設立登記書類に署名することができる。

    12

    3

    啓源はクライアント様による署名済みの書類を受け取ってから、ACRAに提出する。申請が批准されたら、ACRAは電子版の設立通知書(Notice of Incorporation)及びBizfile(Business Profile)を発行する。

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    4

    支社設立後、啓源は銀行へ支社の設立証明書類及びデューデリジェンス(Due Diligence関連書類を提出する。

    12

    5

    銀行の事前審査(仮審査)に通過した後、啓源は署名権限者全員及び最低1人の外国会社(本社)の取締役が自らシンガポールに出向き銀行員と面談することを手配する。面談後、銀行員は法人口座開設の手続きを行う。申請が承認されたら、銀行から口座番号や暗証番号が記載された承認通知書及びパスワード生成機を取得する。

    1428

    6

    最後、啓源は支社のコープパスCorpPass)を申請する。

    1


    備考:上記の時間は、支社の設立に政府部門の特別な免許又は許可の申請が不要となることを前提として計算されたものです。

  5. 必要な書類

    シンガポールにおいて支社を設立するには、クライアント様が以下の書類及び情報を提供する必要があります。

    (1)
    認証済み(注1)の外国会社の設立証明書
    (2)
    認証済み(注1)の外国会社の定款(又はその他同じ性質の書類(もしあれば))
    (3)
    認証済み(注2)の外国会社の株主及び取締役名簿(又はその他同じ性質の書類(もしあれば))
    (4)
    外国会社の取締役は公証人の目の前で署名した任命覚書(Memorandum of Appointment)、支社の代表者に就任するシンガポール居住者(最低1人)及び現地代表者の権限の詳細情報
    (5)
    認証済み(注2)の外国会社の各株主の身分証明書類(シンガポールの国民又は永住権保持者(PR)の身分証、又はシンガポール非居住者のパスポート)のコピー、及び認証済み(注2)の直近3ヶ月以内の住所証明書類(公共料金の領収書又は銀行取引明細書)。株主が法人である場合、その認証済み(注2)の設立証明書類(設立証明書、在職証明書、定款、Bizfile(ビズファイル)、株主名簿及び取締役名簿)をご提供ください。
    (6)
    認証済み(注2)の外国会社の各取締役の身分証明書類(シンガポールの国民又は永住権保持者(PR)の身分証、又はシンガポール非居住者のパスポート)のコピー、及び認証済み(注2)の直近3ヶ月以内の住所証明書類(公共料金の領収書又は銀行取引明細書)
    (7)
    認証済み(注2)の現地代理人のシンガポールの身分証のコピー、及び認証済み(注2)の直近3ヶ月以内の住所証明書類(公共料金の領収書又は銀行取引明細書)。
    (8)
    外国会社の主たる業務内容の簡単な説明(提供するサービス又は販売する製品、顧客及びサプライヤーの所在地及び初年度の売上予測等)
    (9)
    外国会社の業務証明書類(サービス契約書、売買契約書、またはその他の経営業務の関連証明書類)
    (10)
    外国会社の直近の監査済財務諸表

    注1:
    • この認証とは、書類が設立所在国において会社登記所の登記官に相当する職員に認証されることです。
    • 書類は英語表記でなければ、その書類の英語訳本必要があります。

    注2:
    • この認証とは、書類が設立所在国において公証人、弁護士、公認会計士、または当事務所の従業員に認証されることです。
    • 書類は英語表記でなければ、その書類の英語訳本が必要があります。

  6. 登記書類一式 (設立完了後得られる法的書類)

    シンガポール支社の設立後、以下の法的書類をクライアント様に渡します。

    • 支社の設立通知書及びBizfile(ビズファイル)
    • 法定記録帳1冊
    • 支社名の表示があるゴム印1個と「代表支社」の表示があるゴム印1個(支社の代表権者が契約を締結する際に使用する印鑑)

  7. 合法的な維持サービス

    シンガポール支社は設立後、シンガポール法令の支社に対する各規定に従わなければなりません。例えば、シンガポール会社法に基づき、支社(支店)は毎年財務諸表を作成し、且つその年次財務諸表に対する監査がシンガポールの公認会計士によって行われなければなりません。シンガポール税法の規定に基づき、支社は法人所得税を毎年申告しなければなりません。当社のシンガポールで登記された公認会計士事務所は、会計記帳、財務諸表監査、税務申告等の合法的な維持サービスをクライアント様に提供できます。詳細は当事務所の専門会計士にお気軽にお問い合わせください。

参考資料:
  1. 「シンガポール会社設立サービス」
     https://www.kaizencpa.com/jp/Services/pinfo/id/300.html
  2. 「シンガポール法人口座の遠隔開設」
     https://www.kaizencpa.com/jp/Services/pinfo/id/394.html

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