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台湾株式会社設立パッケージ (中国大陸個人と会社が台湾で株式会社を設立することに適用)

台湾株式会社設立パッケージ
(中国大陸個人と会社が台湾で株式会社を設立することに適用)


本パッケージは、中国大陸の居住者又は会社が台湾において株式会社を設立することに適用されます。

投資者の身分証明書類の公証を除き、当パッケージには台湾会社設立の必要な全ての手続きが含まれており、具体的には台湾経済部投資審議委員会(投審会)での審査、会社設立、事業者登録、会社代理人及び銀行口座開設が含まれています。会社は設立手続きを完了した後、事業活動を行うことができます。

  1. サービス費用

    当事務所は登録資本が500万元である台湾株式会社の設立を代行する費用が112,000新台湾ドルです。当該費用には既に当事務所のサービス費用及び政府規定費用が含まれています。詳細は表1の通りです。

    表1:登録資本が500万元である台湾会社の設立費用

    項目

    内容

    金額

    (新台湾ドル)

    1

    台湾株式会社の設立代行サービス

    70,000

    2

    政府規定費用

    2,000

    3

    初年度の代理人サービスお客様は自ら提供できる

    20,000

    4

    初年度の登記住所サービスお客様は自ら提供できる

    備考1.1

    5

    台湾銀行口座開設設立前の準備口座と設立後の正式口座

    14,000

    6

    輸出入業者登録(貿易会社のみ)

    4,000

    7

    郵送料、コピー代等の雑費

    2,000

    合計

    112,000


    備考:

    1.1
    台湾会社の登記住所サービス

    台湾において設立された全ての会社は、設立申請を提出する前に、営業所をリースする必要があります。クライアント様は台湾の住所を自ら提供することができます。当事務所の台湾住所を登録住所として使用する必要な場合、54,000新台湾ドル(1年分)のサービス費用は別途請求となります。当該住所が台湾税務局に登録される必要があるため、当事務所の台湾住所を利用する会社は、当事務所に台湾会社の会計記帳サービスを委託する必要があります。会計記帳サービスの費用は半年分の30,000新台湾ドルを予め請求します。

    1.2
    翻訳サービス

    上記の費用には書類の翻訳費用が含まれていません。台湾の公用語は中国語です。クライアント様に提供された議事録又は委任書等の登記書類が中国語(簡体字)で表記されている場合、中国語(繫体字)に翻訳する必要があります。

    1.3
    株主の身分証明書類の公証

    台湾会社の投資者とする外国会社の身分証明書類は、所在国・地域の中国大陸公証役場によって承認される必要があります。当パッケージは当該サービスを含んでいません。

    1.4
    親会社の持株比率が複雑な場合、費用を追加する可能性があります。

  2. 支払条件

    注文と全額のサービス費用を受領した後、設立サービスを提供します。当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。

    台湾の統一発票が必要な場合は、5%の税金を別途支払う必要があります。

    お支払いの手配のために、当事務所は委託確認後、サービス費用の請求書、送金銀行情報及び支払案内をメールにてクライアント様に送付します。

  3. サービス詳細

    3.1
    設立前後の登記事項

    (1)  台湾会社の設立と維持に関する質問を回答する
    (2)  台湾で従事しようとする業務についてお客様に提案する
    (3)  類似商号調査
    (4)  定款及びその他の設立書類の作成
    (5)  設立登記ファームの作成

    3.2
    投審会の承認

    台湾経済部投資審議委員会に外国人投資許可(FIA)を申請します。

    3.3
    登録資本の査定(資本金検査報告書)

    投資者(株主)は出資後、台湾の会計士によって資本金の査定を行われる必要があります。当事務所はお客様の出資後に提携している台湾会計士事務所に登録資本の査定を手配します。

    3.4
    登記住所

    台湾において設立された全ての会社は、設立申請を提出する前に、営業所をリースする必要があります。クライアント様は台湾の住所を自ら提供することができます。当事務所の台湾住所を利用する会社は、当事務所に台湾会社の会計記帳サービスを委託する必要があります。当事務所が提供した登記住所は、登記用のみであり、営業用にされることができません。

    3.5
    銀行口座開設

    台湾会社は設立する際に、2段階で準備口座及び正式口座を開設する必要があります。準備口座は投資者の資本金を受領することに使用されます。会社設立手続きを完了し、台湾政府からの届出承認書を取得した後、準備口座を正式口座への切り替える手続きを行うことができます。

    銀行の要件により、身分確認及びデューデリジェンスのために、台湾会社の取締役は自ら銀行に出向く必要があります。啓源のサービスはサポートにのみに限定されており(口座開設書類の作成や銀行との面談の予約)、銀行は口座開設申請を受けるか否かを決定する権利を有します。口座開設が失敗する場合、啓源は一切の責任を負いません。銀行口座開設が失敗するため、会社設立手続きをうまく進めない場合、当事務所はサービス費用を半額返金します(56,000新台湾ドル)。

    3.6
    輸出入業者登録

    設立する台湾会社は貿易会社ですが、輸出入事業に従事する必要な場合、会社設立後に経済部に輸出入業者登録を申請する必要があります。当パッケージは当該登録サービスを含んでいます。

    3.7
    代理人

    台湾において設立された全ての会社は、会社設立登記及び登記変更のために、台湾の弁護士又は公認会計士を会社の代理人として1名選任しなければなりません。当パッケージには、当事務所によって提供される弁護士又は公認会計士が代理人を1年にわたって務めるサービスが含まれています。

    3.8
    税籍登記

    台湾国税局に営利事業登記を申請し、税籍番号を取得します。税籍番号は税務上の「身分証」と見なされ、業種によって国税税務登記証と地方税税務登記証の2種類に分けられています。

  4. 設立所要時間

    中国大陸会社又は個人が台湾において株式会社を設立する場合、一般的に、全ての設立手続きを完了するには約14~16週間かかります。具体的には下表の通りです。

    順番

    項目

    担当者

    所要時間

    営業日

    初期準備

    1

    オフィスの賃借

    啓源/お客様

    1

    2

    投資者の設立書類の認証

    お客様

    お客様による

    3

    その他の書類

    お客様

    お客様による

    登記申請

    4

    会社名の事前審査

    啓源

    2

    5

    工商仮登記

    啓源

    2560

    (投審会の審査時間による)

    6

    印章作成

    啓源

    2

    7

    準備口座開設

    啓源/お客様

    1

    8

    資本金検査報告

    啓源

    5

    9

    工商登記

    啓源

    6

    10

    税籍登記

    啓源

    5

    11

    統一発票購入証の申請

    啓源

    6

    12

    正式口座開設

    啓源/お客様

    510

    (銀行の審査時間による)

    13

    輸出入業者登録

    啓源

    1

    合計

    1416週間

    (口座開設の時間を含まない)


    備考:
    4.1   上記の時間はクライアント様が緊密に協力してもらうことを前提として算出されたものです。
    4.2   上記の時間は特別な許可の申請時間を含んでいません(必要な場合)。

  5. 必要書類

    5.1
    予定の会社名

    2~3個の中国語の名称をご提供ください。会社設立後に外貨口座(会社の登録資本金は当該口座に振り込む必要がある)を開設するために、英語の会社名も必要です。

    5.2
    投資者の身分証明書類の認証

    株主の認証済み身分証明書類をご提供ください。投資者の身分証明書類(パスポート又は会社登記簿謄本等)は、投資者の所在国・地域の公証役場によって認証される必要があります。認証の有効期限は1年です。認証書類に割り印を捺印する必要があります。当事務所は中国大陸における授権公証手続きが代行できます。香港会社を持ち株会社として台湾会社を投資する場合、香港経済貿易文化弁事処によって認証された香港会社の設立証明書及び実質的支配人名簿を提供する必要があります。

    5.3
    授権代理人の身分証明書類の認証

    授権代理人の身分証明書類は投資者の所在国・地域の公証役場によって認証される必要があります。認証の有効期限は1年です。認証書類に割り印を捺印する必要があります。当パッケージには当該書類の認証サービスが含まれていないため、クライアント様は自ら認証手続きを行う必要があります。

    5.4
    取締役の身分証明書類と住所証明書類

    台湾会社の取締役となる者の身分証明書類及び住所証明書類のコピーをご提供ください。

    5.5
    オフィスの賃貸借契約書、建物使用同意書と家屋税納税証明書

    クライアント様は台湾の登記住所を自ら提供し、又は啓源の登記住所サービスを利用することができます。当事務所の登記住所サービスを利用する場合、別途提供が不要です。

    5.6
    登録資本金

    台湾は会社の登録資本の最低限度額を制限していません。会社運営を確保するために、半年間の運営に必要な資金又は300万新台湾ドルを登録資本金とすることをお勧めします。台湾会社の支出が予算を超える場合、資金の再投入及び台湾公認会計士による資本金検査報告が必要であり、政府規定費用及び資本金検査費用が別途発生します。

    5.7
    主な事業範囲

    台湾会社の事業範囲(主な業務)をご提供ください。提供しようとするサービスや輸出入しようとする商品、及びビジネスモデルを詳細に説明する必要があります。中国大陸投資者が投資した事業は非規制事業リストに該当する必要があります。

    5.8
    事業計画書

    事業計画書には、台湾の投資事業の運営計画及び関連する財務計画が含まれます。啓源のサービスにはモデル事業計画書の提供が含まれています。

    5.9
    投資者の背景と事業範囲の説明書

    投資者が法人の場合、当該法人及びその所有者の持分構成図を提供し、最終的に当該法人の25%の株を保有している自然人を開示し、且つ以下の各項を記載する必要があります。

    (1)  各持ち株会社の名称
    (2)  中国大陸の個人、法人、団体又はその他の機関の名称
    (3)  持ち株比率
    (4)  コントロールできる項目
    (5)  背景と事業範囲の説明

    投資者が個人の場合、当該者の履歴書及びパスポートのコピーをご提供ください。

  6. 登記書類一式(登録完了後得られる法的書類)

    会社設立後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。

    6.1   会社定款
    6.2.  会社の設立登記承認書と登記表
    6.3   会社の税務営業登記表
    6.4   会社の税務営業登記承認書
    6.5   会社印と代理人印
    6.6   統一発票購入証と工商証憑
    6.7   輸出入業者登録

  7. 注意事項

    7.1
    台湾株式会社は2人以上の株主で構成され、1名の取締役及び1名の監査役を委任する必要があります。台湾会社が1つの法人によって100%所有される場合、1名の取締役を委任する必要があります。中国大陸を除き、株主、取締役、監査役の国籍は制限されていません。

    7.2
    台湾の会社法は登録資本の最低限度額を撤廃しました。但し、会社設立の際に、投資者は定款に登録資本金を記載する必要があります。出資後、台湾の公認会計士によって資本金検査を行われる必要があります。従って、会社運営を確保するために、登録資本金を300万新台湾ドルに設定することをお勧めします。

    7.3
    会社が経営しようとする業務に特別なライセンス・許可が必要な場合、当事務所はサービス費用を調整します。

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