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台湾投資移民パッケージ (香港・マカオ永久居民向け) 申請手続きと費用

台湾投資移民パッケージ
(香港・マカオ永久居民向け)
申請手続きと費用

当パッケージは投資移民を申請したい香港及びマカオの居民または永久居民(永住権を持つ住民)に適用され、外国人または中国大陸居民には適用されません。

特に明記しない限り、本見積書で紹介される台湾会社とは、台湾の会社法に基づき台湾において設立された有限責任会社を指します。

概要

当事務所は香港・マカオ永久居民に対する台湾の投資移民を代行する費用が160,000新台湾ドル(約57.9万円)です。設立パッケージの費用は当事務所のサービス費用、政府登記費用、代理人サービス、台湾における法人口座の開設及び居留証の申請サービスを含みますが、台湾会社設立に必要な登記住所、代理人授権書の認証及び台湾籍の保証人サービスを含みません。前述の3つのサービスは当事務所が提供できますが、費用が別途相談となります。

台湾会社設立及び投資移民をする際に、クライアント様は予定の会社名、登録資本金、株主(メンバー)及び取締役の身分証明書類(自然人の場合はパスポート、法人の場合は設立証明書)及びその住所証明書類(例えば、公共料金の領収書または会社の登記住所等の証明書類)を提供する必要があります。

台湾会社設立の所要時間について、株主が自然人であり且つ本人が自ら台湾に出向き代理人授権書の認証手続きを行いましたら、最短1ヶ月間以内に完了できます。個人居留証の申請から取得まで約1ヶ月かかります。全ての手続きが完了までに2ヶ月ほどかかります。

台湾会社の経営業務が規制対象に属することで、免許又は許可の別途申請が必要な場合には、当事務所は当該免許又は許可の申請を代行できますが、費用が別途相談となります。

香港・マカオ永久居民向け台湾投資移民パッケージ

1.
サービス内容と費用

当事務所は台湾における投資移民の申請を代行する費用が160,000新台湾ドルです(登録資本金が600万新台湾ドルでる台湾会社の設立および居留証の申請を含む)。当該費用はすでに当事務所はサービス費用と政府規定費用を含んでいます。詳細は下記の通りです。

1.1
会社設立前後の登記と書類準備


(1) クライアント様による投資移民に関する質問に答える
(2) クライアント様が台湾で従事する業務に対してアドバイスを与える
(3) 類似商号調査、会社名の予備審査
(4) 会社定款の概要と細則、及びその他の設立関連書類を作成する
(5) 設立登記フォームの記入


1.2 投審会の審査批准


台湾経済部投資審議委員会に外国人投資許可(FIA)および投資移民を申請します。


1.3 資本金査定(験資報告書)


投資者(株主)が出資した後、台湾の公認会計士によって資本金査定を行われる必要があります。クライアント様の出資後、当事務所は登録資本金検証を行い、験資報告書(資本金査定)を発行します。


1.4 法人口座の開設


台湾会社設立手続きの過程で、準備口座と正式な口座を2段階に分けて開設しなければなりません。準備口座は投資者が資本金を振り込むために使われるものです。台湾政府による承認書を受け取った後に、準備口座を正式な口座に転換することができます。

銀行による本人確認および顧客デューデリジェンスの要求を満たすために、台湾会社の取締役は自ら銀行に出向く必要があります。啓源は支援サービス(口座開設に必要な書類の作成とレビュー、および銀行との面談予約を含む)のみを提供します。口座開設が成功するかどうかは銀行の決定によりますので、啓源は一切の責任を負いません。銀行口座開設の失敗により会社設立をスムーズに進められなかった場合、当事務所はサービス費用の半額(80,000新台湾ドル)を払い戻します。


1.5 輸出入業者登録


設立する台湾会社は貿易会社としても、輸出入業務を経営する場合に、会社設立後に経済部に輸出入業者登録(中国語:出進口廠商登記)を申請する必要があります。当パッケージはすでに当該登録サービスを含んでいます。


1.6 代理人


台湾で設立された全ての会社は、会社設立登記及び変更事項を処理するために、中華民国国民又は台湾の居留証を保持する外国人を会社の代理人として1名選任しなければなりません。当パッケージには、当事務所が提供した台湾の地元居住者が代理人に就任するサービスが含まれています。


1.7 税籍登記


台湾国税局に営利事業登記を申請し、税籍番号を取得します。税籍番号は税務上の登録番号です。業種によって、国税税籍登記証と地方税税籍登記証の2種類があります。


1.8 居留証申請


台湾会社設立後、申請者による居留証申請に必要な書類を受け取ってから、居留証申請を代行します。当該居留証は一般的な居留証なので、特定の要件を満たしてからこそ定居証及び台湾の身分証明書を申請することができます。

2.
オプションサービス

2.1
登記住所サービス


台湾で設立された全ての会社は、設立登記申請を提出する前に、営業所を賃借しなければなりません。クライアント様は台湾の住所を自ら提供することができます。会社設立登記用の台湾住所を当事務所が提供する場合には、54,000新台湾ドル(1年間)のサービス費用が別途請求となります。


2.2 代理人授権書の認証


香港居住者は台湾会社を設立する際、台湾居住者(代理人)を手続き代行者として1人委任しなければなりません。代理人授権書は台北駐香港経済文化弁事処によって認証されなければなりません。当パッケージの費用は当該サービスを含んでいません。当事務所は書類認証手続きを代行できますが、手続き及び費用の詳細が当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。


2.3 翻訳費用


当パッケージの費用は書類の翻訳費用を含んでいません。台湾の公用語は中国語です。クライアント様は提供した議事録又は委任状等の設立登記書類が英語である場合、当該書類を中国語に翻訳する必要があります。またはクライアント様は英語版の設立登記申請書類が必要な場合には、当事務所が翻訳サービスを提供できますが、費用が別途相談となります。


2.4 台湾籍の保証人


台湾籍の保証人とは、台湾国籍を有しかつ正当な職業を持っている者です。当パッケージは当該サービスを含んでいません。当事務所は当該サービスを提供できますが、費用が別途相談となります。

3.
支払条件

注文と全額のサービス費用を受領した後、サービスを提供します。当事務所は現金/小切手/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お支払いの手配のために、当事務所は注文確認後に、サービス費用の請求書、送金銀行情報及び支払案内を電子メールでクライアント様に送付します。

台湾の統一発票をご希望の場合は、5%の営業税を別途支払う必要があります。

4. 台湾会社設立および居留証申請の所要時間

一般的に、会社設立と居留証の全ての申請手続きを完了する時間は約6~8週間です。具体的には下記の表をご覧ください。

順番

お手続き

対応者

所要時間

(営業日)

前期準備

1

オフィスの賃借

啓源/お客様

1

2

投資者書類認証

お客様

5

会社設立と個人居留証の申請

3

会社名の事前審査

啓源

2

4

初歩的な工商登記

啓源

6

5

印鑑作成

啓源

2

6

準備口座の開設

啓源/お客様

1

7

資本金の査定

啓源

5

8

正式な工商登記

啓源

6

9

税籍登記

啓源

5

10

統一発票購入証の申請

啓源

6

11

正式な口座の申請(銀行の審査時間による)

啓源/お客様

510

12

輸出入業者登録

啓源

1

13

居留証申請に必要な書類の準備

お客様

お客様による

14

居留証の申請

啓源

1618

15

居留証の取得

啓源

2

合計

68週間


備考:
(1)
上記表の時間は、申請手続きがスムーズであり、クライアント様が緊密に協力していただくことを前提として計算されたものです。
(2) 上記表の時間は、台湾会社の経営業務に批准又は許可の別途申請が不要となることを前提として計算されたものです。
(3) 上記表の時間は、銀行口座開設にかかる所要時間を含んでいません。

5.
台湾会社設立の必要書類

5.1
会社名・商号の決定


2~3個の中国語の会社名をご提供ください。また、会社設立後に外貨口座(会社の登録資本金をこの外貨口座に振り込む必要があり)を開設するためには、1つの英語の会社名も必要です。


5.2 代理人授権書の認証


代理人授権書は投資者の居住地における台湾大使館・領事館又は代表機関によって認証される必要があります。代理人授権書は現地の弁護士によって公証されてから、現地の台湾大使館・領事館によって認証されなければなりません。認証の有効期限は1年間です。


5.3 取締役の身分及び住所証明書類


台湾会社の取締役の身分証明書類及び住所証明書のコピーが必要です。


5.4 オフィス賃貸借契約書、建物使用同意書と家屋税納税証明書


クライアント様は、台湾の登記住所を自ら提供することができますが、当事務所が提供する登記住所サービスも利用可能です。当事務所の登記住所を利用する場合に、オフィス賃貸借契約書、建物使用同意書及び直近1期分の家屋税納税証明書の別途提供は不要です。


5.5 登録資本金


台湾には最低登録資本金の制限がありませんので、理論上は1新台湾ドルの登録資本金でも会社設立が可能です。ただし、投資移民を申請する場合、その台湾会社の登録資本金は最低600万新台湾ドルとなります。


5.6 事業計画書と主要営業内容


設立する台湾会社の営業範囲(主たる経営業務)をご提供ください。提供するサービス又は輸出入の製品及びビジネスモデルを具体的に説明することが必要です。啓源は事業計画書の見本を提供しています。


5.7 投資者の身分証明書類


投資者の身分証明書類(パスポート及び現地の身分証を含む)のコピーが必要です。出身地が中国大陸の方は、港澳居民来往内地通行証(通称「回郷証」)及び中国大陸の公証役場によって認証されかつ現地公安部によって発行された戸籍抹消証明書の原本を提供する必要があります。

6.
台湾居留証申請の必要書類

(1)
香港・マカオのパスポートの原本とコピー

(2) 香港・マカオの身分証明書類の原本とコピー

(3) 中華民国台湾地区入出境許可証(通称「入台証」)

(4) 個人の学歴や職歴を含む履歴書

(5) 財力証明書(資産が600万新台湾ドルを超える証明書類、例えば銀行取引明細書)

(6) 直近5年以内の香港・マカオの無犯罪証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)

(7) 健康検査合格証明書の原本(発行日から3ヶ月以内のもの。台湾以外の国・地域での病院による証明書は現地の台湾大使館・領事館によって認証される必要がある)

(8) 台湾籍の保証人が署名した保証書1部

(9) 台湾籍の保証人の国民身分証の原本とコピー

(10) 台湾籍の保証人の在職証明書の原本とコピー

(11) 香港・マカオの居民身分確認書

(12) 6ヶ月以内の2寸の証明写真3枚

7.
申請・登記後に取得できる証明書・書類

全ての登記手続きの完了後、以下の証明書・書類をクライアント様に引き渡します。

(1)
会社定款

(2) 会社設立登記承認書及び登記表

(3) 会社税務営業登記表

(4) 会社税務営業登記承認書

(5) 会社印と代表者印

(6) 統一発票購入証と工商証憑

(7) 輸出入業者登録

(8) 台湾居留証の原本

8.
台湾国籍取得の条件

申請者は、台湾において居留証を申請する場合、台湾会社を3年以上経営し、毎年最低2名以上の台湾籍の従業員を雇用し、且つ毎年財務諸表の監査を行わなければなりません。居留日数が下記の条件を満たす場合に、定居証を申請することができます。

(1)
1年以上継続して台湾に在留し、且つ累計出国日数が30日を超えない。

(2) 2年以上継続して台湾に在留し、且つ毎年の台湾滞在日数が270日以上。


定居証の取得日から30日以内に、現地の戸政事務所に出向き、戸籍謄本および国民身分証を申請しなければなりません。

啓源は居留証の申請サービスのみを提供します。申請者が上記の条件を満たしてからこそ申請手続きを進めることができます。啓源は申請手続きに対するコンサルティングサービスを無料で提供しています。

9. 会社の年間維持費用

台湾会社設立後、 台湾法令の会社に対する各規定に従わなければなりません。例えば、台湾の会社法に基づき、会社は毎年営業報告書及び財務諸表を作成し、且つ台湾の公認会計士によって年次財務諸表を監査されなければなりません。台湾の税法に基づき、台湾会社は毎月記帳し且つ2ヶ月ごとに営業税(Value Added Tax: VAT)を申告し、且つ毎年営利事業所得税(法人税)を申告しなければなりません。台湾会社の年間の維持に要する費用は下記表をご覧ください。

項目

サービス内容

費用

NTD

備考

1

営業報告書の作成(1年間)

10,000

2

会社責任者と主要株主の情報申告(1年間)

6,000

3

会計記帳と営業税申告費用(年間売上高が1,000NTDの場合)

60,000

4

財務諸表監査(売上が3,000NTDの場合)

20,000

5

企業所得税の計算と営利事業所得税申告書

10,000

6

基本賃金サービス

2,500

一人につき

7

登記住所サービス(翌年から)

54,000

合計

162,500から

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