1.1 |
設立サービス費用 弊所は、ライセンス・許可の別途申請の必要がない外資系独資貿易会社を深センで設立するサービス費用が2,300米ドルです。具体的には以下の通りです。 (1) 会社設立登記書類一式を作成します。 (2) 類似する商号を調査します。 (3) 商号予約申請を提出します。 (4) 営業許可証を申請・取得します。 (5) 外商投資の初期報告表の申告をします。 (6) 会社印章を作成します。 (7) 人民元基本口座を開設します。 (8) オンラインバンキング・サービスを申請します。 (9) 外貨登記をします。 (10) 資本金口座を開設します。 お客様の深セン外資系独資会社の事業活動はライセンス・許可の別途申請(事前又は事後承認)の必要がある場合、それによって生じた費用は実際の状況によって別途請求となります。 |
1.2 |
行政費用 上記のサービス費用には、深セン市の工商登記料、及び銀行やその他の機関の行政費用が含まれていません。政府行政費用は約400ドルです。弊所は予め行政費用を受け取りますが、設立手続き完了後、発票に基づき、実際に生じた費用のみを請求します。 |
1.3 |
公証費用 1.1のサービス費用には、深セン外資系独資会社の株主の身分証明書類の認証費用が含まれていません。啓源は、香港、シンガポール、台湾、ケイマン諸島、バミューダなどの国・地域の会社又は個人の身分証明書類の認証が手配可能です。詳細は弊所のコンサルタントにお問い合わせください。 |
1.4 |
外貨決済口座 1.1のサービスには1人民元資本金口座及び1資本金口座の開設が含まれますが、外貨決済口座の開設が含まれていません。海外からのサービス料又は借金を受け取る必要がある場合、銀行に外貨決済口座を別途申請する必要があります。弊所は外貨決済口座申請をサポートすることができます。費用は1口座につき300米ドルです。 |
1.5 |
翻訳費用 1.1のサービスには書類の翻訳サービスが含まれていません。お客様によって提供される書類を中国語に翻訳する必要があり、又は参考用の申請書類の英語・日本語訳本が必要な場合、弊所は翻訳サービスが提供できます。費用は別途請求です。 |
1.6 |
輸出入登記費用 現行の中国の法律では、外資系貿易会社は、事業活動に輸出入事業が含まれる場合、事業範囲に記載されている商品を輸出入することができますが、輸出入事業を行う前に対外貿易経営者届出登記手続きを行う必要がある、と定めています。 輸出入登記には、税関登記、検験検疫局への届出、電子口岸システム登記、企業外貨リスト登記が含まれます。全ての手続きを完了するには約2~3週間かかります。弊所は輸出入登記を代行するサービス費用が800米ドルです。 |
1.7 |
増値税一般納税者資格認定の費用 深セン外資系独資会社は設立後、増値税小規模納税者となります。増値税一般納税者になるために、税務登記完了後に深セン税務局へ申請書を提出することができます。税務機関は審査・承認をします。増値税一般納税者資格を申請・取得した後、税率13%の増値税発票を発行したり、仕入税額を控除したり、輸出の際に税額還付を申請したりすることができます。 弊所は増値税一般納税者資格認定を代行するサービス費用が150米ドルです。当該認定を完了するには約5営業日かかります。 |
(1) |
少なくとも株主1名、取締役1名、法定代表者1名、財務責任者1名で構成されます。 |
(2) |
法人も自然人も株主になれます。 |
(3) |
取締役は国籍を問わず、自然人でなければなりません。 |
(4) |
自然人である株主は取締役を兼任することができます。 |
(5) |
取締役は法定代表者及び(総)経理を兼任することができます。 |
(6) |
法定代表者は財務責任者を兼任することができません。 |
4.1 |
会社の商号 会社の商号は、商号+行政区画+業界特徴+有限公司で構成されます(例えば、啓源(深セン)貿易有限公司、啓源貿易(深セン)有限公司、深セン啓源貿易有限公司)。 商号調査のため、2~3個の会社の商号をご提供ください。 |
4.2 |
株主の情報 深セン外資系独資貿易会社の株主は法人の場合、事業範囲、登録住所、電話番号、ファクス番号、法定代表者(取締役)の氏名や国籍をご提供ください。個人の場合、住所、電話番号及び電子メールアドレス等の情報をご提供ください。 |
4.3 |
投資者主体資格証明書類の原本 深セン外資系独資貿易会社の海外株主は、中国政府が授権した公証機関で身分証明書類の認証を受ける必要があります。株主が自然人の場合は、パスポート及びサインの認証が必要です。株主が会社の場合は、会社の登記簿謄本等の設立書類、及び法定代表者の身分証明書類やサインの認証が必要です。 |
4.4 |
実質的支配人の情報 外資系独資会社の実質的支配人の身分証明書類、電話番号、常住所又は出勤先などの情報、及び持分構成が記載されている持分構成図をご提供ください。 |
4.5 |
管理層の個人情報 外資系独資会社の法定代表者、取締役、監査役(いる場合)、(総)経理(いる場合)、及び財務責任者となる者の身分証明書類(パスポート又は身分証等)のコピー、中国本土の電話番号、電子メールアドレス、住所をご提供ください。 取締役会を設置しようとする場合、3名以上の取締役を委任し、代表取締役を選出する必要があります。取締役会を設置しない場合、1名執行取締役を委任する必要があります。 外資系独資会社の法定代表者は、会社の執行取締役・董事長又は(総)経理でなければなりません。監査役は法定代表者、取締役、監査役、(総)経理を兼任することができません。 |
4.6 |
登録資本金と払込期限 中国本土は、外資系独資会社の登録資本金の最低限度額に関する規制を撤廃しました。但し、会社の将来の運営管理のために、実際の経営状況に基づき、適当な登録資本金及び払込期限を決定することをお勧めします。 最新の会社法改正案により、有限責任会社の株主は、会社が設立された日から5年間以内に、引き受けた登録資本金を全額払い込まなければならないことになりました。 |
4.7 |
オフィス賃貸借契約書と建物貸借証 深セン外資系独資会社のオフィスの賃貸借契約書及び建物貸借証の原本が必要です。 |
4.8 |
事業活動 深セン外資系独資貿易会社のビジネスモデル及び主な事業活動をご提供ください。輸出入しようとする商品はライセンス・許可の別途申請が必要な場合、事業を行う前にそのライセンス・許可を取得しなければなりません。 |
4.9 |
口座を開設する銀行の名称と住所 外資系独資貿易会社の口座を開設する銀行の名称、住所が必要です。銀行口座を開設する際、会社の法定代表者は自ら銀行に出向き署名・確認する必要があります。同時に、銀行のスタッフが会社の登録住所に行って現地調査を行います。事前に準備する必要があります。 |
順番 |
項目 |
時間 (営業日) |
初期準備 |
||
1 |
株主の身分証明書類の認証 |
お客様次第 |
2 |
オフィスの賃借 |
お客様次第 |
3 |
その他の書類の準備 |
お客様次第 |
登記申請 |
||
4 |
類似商号調査 |
1 |
5 |
商号予約申請 |
1 |
6 |
営業許可証の申請 |
1-3 |
7 |
外商投資の初期報告表の提出 |
1-3 |
8 |
印章作成 |
2 |
9 |
人民元基本口座の開設 |
10 |
10 |
外貨登記 |
10 |
11 |
資本金口座開設 |
10 |
貿易会社のその他の手続き |
||
12 |
対外貿易経営者届出登記(ご依頼頂いた場合) |
10-15 |
13 |
増値税一般納税者資格認定(ご依頼頂いた場合) |
5 |
約2ヶ月 |
(1) |
営業許可証の正本及び副本 |
(2) |
銀行口座開設に関する書類 |
(3) |
会社印鑑(会社印、法定代表印、財務印、契約印) |
1. |
会社設立費用明細
|
|||||||||||||||||||||
2. |
その他の登記サービス費用明細
|