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セントクリストファーネイビス – 投資による市民権プログラム(不動産投資) 申請手続きと費用

セントクリストファーネイビス – 投資による市民権プログラム(不動産投資)
申請手続きと費用

概要

セントクリストファーネイビス政府は、長期にわたって投資による市民権プログラム(Citizenship-by-Investment program、以下「CIB」という)を提供しており、国の発展に大きく貢献することで市民権を取得するための国際投資家を引き付けています。CIBの法的根拠は、1984年の市民権法(Citizenship Act)第3章パートII、及び2011年の「セントクリストファーネイビス投資による市民権条例(Citizenship-by-Investment Regulations)」となります。

投資者及びその家族は、市民権を取得するために、事前に承認されている不動産へ投資し、又はセントクリストファーネイビス政府に一定額を寄付することができます。

セントクリストファーネイビスのパスポートを持つ者は、ビザなしに英国やEUを含む150以上の国・地域に入境し旅行することができます。また、セントクリストファーネイビスは二重国籍を許可しており、現地滞在又は出入国に対する制限も課していないため、セントクリストファーネイビスのパスポートはセカンドパスポートとして最適です。

非居住者は、整備されている規則や制度によって保障されながら、市民のプライバシー権を有し、所得、投資、配当、キャピタルゲイン、相続、贈与などにおいても免税を適用することができます。さらに、承認される申請者は、セントクリストファーネイビスの住所を持っている場合、ほかの優遇措置を適用することができます。

申請は英語能力の要件がありません。遠距離で申請を提出することもできます。

申請者は、セントクリストファーネイビス政府に申請書類を提出してから6~8ヶ月以内に市民権を受け取ります。セントクリストファーネイビス政府に至急対応費用を納付し、至急対応申請を提出する場合、申請は45~60日以内に完了できます。

備考:セントクリストファーネイビス政府は、アフガニスタン、キューバ、イラン、ミャンマー、北朝鮮の国民の提出する申請を受理していません。

  1. 申請サービスと費用

    啓源の投資による市民権プログラム(CIB)のサービスパッケージは費用が280,000米ドルとなります。サービス内容は家族3人以下の1世帯の申請提出、及び銀行口座開設です。

    一般的に、、当事務所のサービスパッケージには以下のサービスが含まれています。

    (1)
    家族3人以下の1世帯の申請提出

    (i)    主要申請者
    • 一回限りの政府デューデリジェンス手数料
    • 一回限りの政府申請手数料
    • 一回限りの政府パスポート手数料(パスポートが10年間有効)

    (ii)   配偶者(いる場合)
      • 一回限りの政府デューデリジェンス手数料
      • 一回限りの政府申請手数料
      • 一回限りの政府パスポート手数料(パスポートが10年間有効)

    (iii)   子供などの扶養家族(いる場合)
      • 一回限りの政府申請手数料
      • 一回限りの政府パスポート手数料(パスポートが10年間有効)

    *年齢を問わず、家族1人増ごとに12,000米ドルの追加費用を別途請求します。

    (2)
    政府承認の有効なライセンスを持つエージェントのサービス料金、銀行の申請手数料
    (3)
    市民権費用:セントクリストファーネイビスにおける不動産オプション
    (4)
    銀行エスクローエージェント手数料
    (5)
    銀行市民権顧問料
    (6)
    銀行手数料
    (7)
    銀行口座開設

    また、当事務所のサービスパッケージには以下のサービスも含まれています。

    • 申請者の資格評価とコンサルティング
    • 申請期間中のアドバイス提供と指導
    • 有効なライセンスを持つエージェン、銀行市民権顧問との連絡
    • 必要書類の作成
    • 申請書記入
    • セントクリストファーネイビス政府への申請書類提出
    • 政府機関との連絡、お客様への進捗報告
    • 書類補足の対応(ある場合)
    • 医療・保安検査、書類作成サポート
    • 市民権証明書の受取代行、お客様への転送

  2. 支払条件

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お客様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドとともにお客様に送信します。サービスの性質上、お客様は事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供し始めた後、特別な事情がない限り、費用が返還されません。

    お客様は当事務所又は啓源グループの中国本土増値税発票又は台湾営業税発票が必要な場合、当事務所は現地税法による税金を追加請求します。

  3. 申請要件(不動産投資適用)

    申請者は、事前に承認された不動産を投資することを通じて市民権を取得することができます。不動産とは、ホテルの持分、別荘、マンションなどをいいます。法律に定められている不動産投資額の最低限は200,000米ドルです。7年間不動産を保有している場合、不動産を売却することができます。

    承認された申請者は、1年のうち1~5週間滞在し、不動産を利用することができます。

    申請者は次の要件に該当する必要があります。
    • 18歳以上のこと。
    • 投資、政府手数料の支払のために合法的な資金源を所有していること。
    • 不動産を7年間以上所有していること、又は価値400,000米ドルの不動産を5年間以上所有していること
    • 犯罪や入国審査(デューデリジェンス)に合格すること。
    • 健康診断に合格すること。

  4. 必要書類

    申請者は次の要件に該当する必要があります。

    (1)
    写真・署名証明書(Form C2)

    (2)
    直近3ヶ月以内のHIV検査結果の原本を含む診断書(Form C3)(子供を含む全ての申請者が提供する必要がある)

    (3)
    氏名、写真、国籍、発行日、発行場所、有効期間、パスポート番号、発行国などが記載されている有効なパスポートの認証済写し

    (4)
    現有の身分証の認証済写し

    (5)
    6ヶ月以内に撮影した写真6枚
    (i)    正面、頭と肩がうつっており、頭が写真の70%~80%を占めるもの
    (ii)   無サングラスのもの(目が見える場合、処方された色つきメガネが問題ありません。)
    (iii)  カメラを直視し、目を自然に開け、髪の毛で目と頭を覆っていないもの
    (iv)  平常時の表情で口を閉じて撮影したもの
    (v)   背景が無地で、鮮明でシャープな焦点を持つ、画像がいかなる方法でも加工されていないもの
    (vi)  縦45mm、横35mmで、鮮明な色と紙で焼き付けされたもの
    (vii) 写真は全て同じで、うちの1枚は認証済かつForm C2に添付されていること

    (6)
    出生記録の原本又は出生証明書の謄本(両親の詳細も記載された出生証明書、戸籍簿など)

    (7)
    申請者母国の無犯罪証明書(申請者が母国に居住したことがない場合は不要)及び過去10年間に1年以上居住していた国からの無犯罪証明書(無犯罪証明書は申請日前6ヶ月以内のものが必要)(無犯罪証明書が提供できない場合、無犯罪証明書を取得するための試みの詳細、申請者と同行家族がその国・地域で法律違反で有罪判決を受けたか否か、起訴されたか否かについて英語及び母国語で表記される証明書類を提供しなければなりません。)

    (8)
    兵役証明書類の認証済写し(適用する場合)

    (9)
    法定申告書、養子縁組書類など氏名変更証明書類(適用する場合)

    (10)
    証拠、説明、補足、陳述として提出されるその他必要な書類

    次の書類は、申請者が1回提出する必要があります。

    (1)
    正式に締結されている不動産契約書(売買契約)の写し
    (2)
    正式に締結されているエスクロー契約書の写し
    (3)
    不動産所有権譲渡書類(契約書又は不動産所有権の証明書類)(不動産が閉鎖されている場合、全ての資金がエスクロー口座に入金されている必要があります。)
    (4)
    国際で認められている銀行が発行する推薦状の原本(6ヶ月以内のもの)
    (5)
    弁護士、公証人、公認会計士などの専門家の発行する推薦状の原本(6ヶ月以内のもの)
    (6)
    住所証明書類の原本(申請者の氏名や住所がわかる公共料金領収書、銀行取引明細書の認証済写し、又は銀行、弁護士、公認会計士、公証人の発行する確認書)

    申請者は既婚者の場合、以下の書類を提供しなければなりません。
    (1)
    婚姻記録の原本又は結婚証明書の認証済写し(適用する場合)
    (2)
    離婚証明書の認証済写し(適用する場合)

  5. 申請手続

    順番

    手続き

    担当者

    所要時間

    1

    啓源は申請者の状況を評価し、お客様にもっともふさわしい投資プロジェクトを選択します。

    お客様・啓源

    23週間

    2

    必要書類を集め、申請要件に該当することを確認します。

    お客様・啓源

    23週間

    3

    啓源は書類を完備した後、書類を審査し確認してからセントクリストファーネイビス政府に提出します。

    お客様・啓源

    23週間

    4

    セントクリストファーネイビス政府は全ての申請を徹底的にデューデリジェンスし、提出される書類や情報を審査・確認します。

    セントクリストファーネイビス政府

    24週間

    5

    セントクリストファーネイビス政府は審査を完了して結果を出した後、申請者は審査結果通知書を受け取ります。

    セントクリストファーネイビス政府

    1218週間

    6

    主要申請者はセントクリストファーネイビス政府の承認を取得した後、投資を行います。

    お客様

    お客様次第

    7

    申請者は投資を完了した後、セントクリストファーネイビス政府は申請者に市民権証明書を発行します。その後、申請者はパスポート申請を提出することができます。パスポートは、申請者の指定した住所に郵送されます。

    啓源・セントクリストファーネイビス政府

    812週間

    予測合計時間

    2843週間

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa
ダウンロード:セントクリストファーネイビス – 投資による市民権プログラム(不動産投資) 申請手続きと費用【PDF】

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