日本商標登録制度の説明
官庁:
日本特许庁(JPO)
加盟した国際条約:
パリ條約、商標法条約、マドプロ、商標法シンガポール条約
権利付与の原則:
先願主義を採用していることです。日本は《商標法》に基づいて登録商標に保護を与える。もし登録商標が許可なしに他人に使われたら、商標権者は直接に商標侵害訴訟を起こすことができる。
未登録商標について、必ず日本の《不正競争防止法》の「著名」又は「周知」の条件に合ってから、不正競争を理由として訴訟を起こすことができる。
保護を与えられる商標の種類:
日本では出願できる商標は、文字商標、図形商標、立体的形状からなる商標、これらが結合された商標と非伝統的商標、例えば、動き商標、ホログラム商標色商標、色商標、音商標、位置商標がある。
更に、証明標章、等級商標、団体商標と地方商標も日本で保護を与えられる。
商標登録出願の書類:
1.出願者の氏名、住所と国籍/会社の登録国;
2.登録する商標の文字/画像;
3.区分と指定商品/指定役務;
4.外語が含める商標の発音と翻訳;
5.優先権の資料と書類、ある場合。
商標登録の流れと期間:
順調なら、商標を登録することは6 - 10ヶ月かかります。
日本特許庁は願書を受け取ってから、すぐ商標出願を公開して、その同時に審査をして、約6 - 9ヶ月かかります。審査が終わってから登録費用を支払う。費用を支払ってから1ヶ月以内登録証を発行して、登録公報に掲載する。。
登録商標の存続と更新:
日本の登録商標は、登録日から10年間有効であり、有効期限までに10年間更新することができます。更新は有効期限前6ヶ月から有効期限後6ヶ月まで提出できる。
不使用取消審判:
もし登録商標は継続して3年以上、商標権者又は許可人に日本で指定商品/指定役務に使用されていない時、不使用の正当な理由もなくて、第三者がその登録の取消を求めることができる。
関連情報: