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台湾支店の設立サービスパッケージ#TWBO5HK (香港投資者の台湾支店)設立手続と費用

台湾支店の設立サービスパッケージ#TWBO5HK
(香港投資者の台湾支店)設立手続と費用

本パッケージは台湾で支店を設立しようとする、香港で設立された会社に適用されます。

本パッケージには、台湾支店を設立するには必要な登録事項が含まれています。具体的には設立申請、営業事業登記証の申請、会社代理人、支店登録住所及び支店銀行口座開設サービスが含まれます。設立手続きが完了した後、支店は正常に事業活動を行うことができます。

  1. パッケージのサービス内容

    1.1
    設立前後の事項

    (1) 類似商号調査、商号予約申請
    (2) 支店設立申請書類の作成
    (3) 設立登記表の記入、作成
    (4) 弊所の設立サービス料金と政府手数料
    (5) 支店設立証明書の取得

    1.2
    登録資本の査定(資本金検査報告書)

    投資者(株主)は出資後、台湾の会計士によって資本金の査定を行われる必要があります。当事務所はお客様の出資後、提携している台湾会計士事務所に登録資本の査定をさせ、資本金検査報告書を発行させます。

    1.3 支店登録住所

    台湾で設立された全ての支店は設立申請を提出する前に、事業所を賃貸する必要があります。本パッケージには1年間にわたる登録住所(事業所)サービスが含まれています。弊所の提供した登録住所は会社設立のために使われるものに過ぎず、住所で事業活動を行うことができません。

    1.4 銀行口座開設

    投資者は支店設立申請が台湾関連機関によって承認された後、提携する銀行で準備口座開設手続を行う必要があります。支店設立後、投資者は当該銀行へ行き、準備口座を正式口座に変更する手続きを行う必要があります。弊所は準備口座開設、及びその後の正式口座への変更手続をサポートします。口座開設手続きを弊所に委託する場合でも、台湾支店の取締役となる者は本人が銀行に出席し、銀行の身分確認を受ける必要があります。

    1.5 投資者の身分確認書類の公証

    台湾支店の株主となる者は、在現地台湾大使館・領事館によって認証された身分証明書類及び代理人授権書を提供する必要があります。本パッケージには投資者の身分証明書類などの公証サービスが含まれています。

    1.6 輸出入カード

    設立する台湾支店は貿易会社ですが、輸出入事業を行う必要な場合、設立後に経済部に輸出入業者登録を申請する必要があります。当パッケージには当該登録サービスが含まれています。台湾政府は公用語が中国語のため、ほとんどの書類が中国語表記となります。お客様は商号の英語表記が必要な場合、中国語と英語併記の輸出入カードを申請することができます。

    1.7 代理人

    台湾において設立された全ての支店は、会社設立登記及び登記変更を対応するために、台湾居住者又は台湾居留証を持つ外国人を会社の代理人として1名選任しなければなりません。当パッケージには、当事務所によって提供される台湾居住者が代理人を1年にわたって務めるサービスが含まれています。

  2. 設立費用と支払期限(登録資本金が100万新台湾ドルの場合)

    2.1
    サービス費用

    項目

    内容

    金額

    (新台湾ドル)

    1

    香港投資者の台湾支店設立サービス料金

    56,000

    2

    政府手数料

    2,000

    3

    株主の身分証明書類の公証料金(株主が香港会社の場合のみ)

    28,000

    4

    初年度の代理人サービス料金(お客様は自ら提供可能)

    20,000

    5

    初年度の台湾支店の登録住所サービス料金(お客様は自ら提供可能)

    48,000

    6

    台湾銀行口座開設(設立前の準備口座と設立後の正式口座を含む)

    14,000

    7

    輸出入カード(貿易会社又は海外からオフィス用品を輸入する支店の場合)

    4,000

    8

    郵送料金、コピー代などの雑費

    2,000

    合計:

    174,000


    備考:
    上述の費用には書類の翻訳料金が含まれていません。台湾の公式語は中国語ですので、議事録、委託書などの設立申請書類は英語表記である場合、その中国語訳本は必要となります。あるいは、お客様は設立申請書類の英語訳本が必要な場合、弊所は翻訳サービスが提供可能です。サービス料金は別途請求ですとなります。

    2.2
    支払期限

    お客様は事前にサービス費用を全額支払う必要があります。当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。

    お客様は台湾統一発票が必要な場合、弊所は5%の営業税金を別途請求します。

    お客様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドと合わせてお客様に送信します。

  3. 設立手続

    3.1
    初期準備事項

    台湾経済部の設立審査登記機関に設立申請を正式に提出する前に、次の初期準備事項を処理する必要があります。

    (1) 事業所の賃貸

    投資者は支店を設立する都市で事業所をリースし、正式な賃貸借証明書を締結する必要があります。当該事業所は商業用ビザに置き、賃貸契約期間が12ヶ月以上でなければなりません。本設立パッケージには登録住所サービス(1年)が含まれています。賃貸借契約書の締結は弊所が行います。

    (2) 投資者の身分証明書類の公証

    海外本社は、会社設立証明書などの設立申請書類の公証手続を手配する必要があります。

    (3) 代理人授権書の公証

    弊所は代理人授権書1通を作成した後、海外本社はその授権書の公証をする必要があります。

    (4) 株主総会又は取締役会の議事録の公証

    弊所は台湾で支店を設立することに関する株主総会又は取締役会の議事録を作成し、お客様は当該議事録の公証を手配する必要があります。

    (5) その他の書類

    さらに、香港本社は台湾地域で指定された代理人及び会社責任者の身分証明書類のコピー、住所確認書類、及び個人情報を用意する必要があります。

    3.2
    設立申請手続

    (1) 商号予約申請

    弊所は商号が使用できることを確認した後、商号予約を申請します。

    (2) 工商仮登記

    弊所は支店設立申請書類を経済部投審会に提出した後、政府は支店設立申請を事前審査します。

    (3) 印章彫刻

    銀行口座開設に使う取締役(会社責任者)の個人印及び会社印を含む会社の印章の彫刻を手配します。

    (4) 準備口座開設

    お客様(台湾会社の取締役・責任者)は台湾へ行って準備口座開設手続きを行います。

    (5) 登録資本金の振込

    準備口座開設が成功した後、お客様(台湾会社の株主)は準備口座に資本金を振り込み、送金控えを弊所に送ります。弊所は送金控えに基づき資本金検査報告書を作成します。

    (6) 資本金検査報告書の作成

    弊所は台湾の会計士に出資検証をさせ、資本金検査報告書を発行させます。

    (7) 工商登記

    弊所は支店設立申請書類及び資本金検査報告書を工商登記管轄機関に提出し、正式に支店申請をします。

    (8) 税籍登記

    弊所は国税局に営利事業登記を申請します。税務登記番号は、発行機関からの税務「身分証」であり、業種別に応じて国税税務登記証及び地方税税務登記証の2種類に分けられています。

    (9) 統一発票購入証の申請

    弊所は財政税務機関で統一発票購入証を申請します。台湾で発票を発行するためには政府の印刷・作成した発票簿を使い、毎月税務局で発票を購入する必要があります。政府は税務面接をするため、台湾支店の責任者は国税局に出頭して署名する必要があります。さもなければ、税務局は発票の購入に対して制限を課します。従って、台湾は毎月、統一発票受取証を取得してから、翌月に必要な発票を購入することができます。

    (10)輸出入カード

    上述の手続が完了した後、会社は経済部国際貿易局に輸出入業者登録を申請し、商品の輸出入ができます。台湾支店は商号が中国語表記ですが、輸出入カードを申請・取得した場合、カードに商号の英語表記が記載されています。

  4. 所要時間

    順番

    項目

    担当者

    所要時間

    営業日

    初期準備

    1

    オフィスの賃借

    啓源

    1

    2

    香港会社(投資者)書類の公証

    啓源

    5

    3

    その他の書類

    お客様

    お客様次第

    登記申請

    4

    商号の事前審査

    啓源

    2

    5

    工商仮登記

    啓源

    6

    6

    印章彫刻

    啓源

    2

    7

    準備口座開設

    啓源

    1

    8

    資本金検査報告

    啓源

    5

    9

    工商登記

    啓源

    6

    10

    税籍登記

    啓源

    5

    11

    統一発票購入証の申請

    啓源

    6

    12

    正式口座開設(銀行の審査時間次第)

    啓源

    510

    13

    輸出入カードの取得

    啓源

    1

    合計

    46週間

    (口座開設の時間

    を含まない)


  5. 必要書類

    5.1
    投資者の公証済身分証明書類

    在外国台湾大使館・領事館又は外事時間によって認証された株主の身分証明書類は必要となります。パスポート又は会社設立証明書など、投資者の身分証明書類は、投資者が居住している場所での台湾代表機関によって認証される必要があります。公証は1年有効です。公証書類には割り印を捺す必要があります。本パッケージには関連書類の公証サービスが含まれています。お客様は公証を行う必要がありません。

    5.2
    指定される代理人の公証済身分証明書類

    在外国台湾大使館・領事館又は外事時間によって認証された代理人の身分証明書類は必要となります。パスポート又は会社設立証明書など、投資者の身分証明書類は、投資者が居住している場所での台湾代表時間によって認証される必要があります。公証は1年有効です。

    5.3 支店のマネージャーの身分及び住所証明書類

    支店のマネージャーとなる者の身分証明書類及び住所証明書類の写しは必要となります。

    5.4 賃貸借契約書

    会社登録住所及びその賃貸借契約書は必要となります。本パッケージには登録住所サービスが含まれているため、お客様は別途提供する必要がありません。

    5.5 登録資本金

    台湾では、支店の登録資本金に対して制限がありません。半年間の支店の運営に必要な金額又は50万台湾ドル以上を台湾支店の登録資本金とすることをお勧めします。

    5.6 事業活動の範囲

    台湾支店の事業活動の範囲(主な事業活動)は必要となります。

  6. 登記書類一式(登録完了後得られる法的書類)

    全ての設立手続きを完了した後、弊所は次の各書類をお客様に渡します。

    (1)  支店の設立登記承認書と登記表
    (2)  支店の税務営業登記表
    (3)  支店の税務営業登記承認書
    (4)  支店印と代理人印
    (5)  統一発票購入証

  7. 注意事項

    台湾の会社法においては海外会社の台湾支店の登録資本金の最低限度額に対する要求は撤廃されましたが、支店設立後必要な初期資金を台湾会社の登録資本金とすることをお勧めします。
もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa
ダウンロード:台湾支店の設立サービスパッケージ#TWBO5HK (香港投資者の台湾支店)設立手続と費用【PDF】

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