マカオ商標登録制度の説明
官庁:
マカオ特別行政区知的財産庁
加盟した国際条約:
なし
権利付与の原則:
先願主義を採用していることです。マカオは《工業所有権法》に基づく登録商標に保護を与える。もし登録商標が許可なしに他人に使われたら、商標権者は直接に商標侵害訴訟を起こすことができる。
未登録商標について、マカオは6ヶ月未満使用した未登録商標又は「著名商標」のみ保護を与える。商標権者は法定期間内、優先権を主張でき、他人の登録出願を異議申立を提出する権利があるが、商標侵害訴訟を起こす権利がない。
保護を与えられる商標の種類:
マカオでは出願できる商標は、文字商標、図形商標、これらが結合された商標と音商標がある。
更に、証明標章、団体商標と連合商標もマカオで保護を与えられる。
商標登録出願の書類:
1.出願者の氏名、住所と国籍/会社の登録国;
2.登録する商標の文字/画像;
3.区分と指定商品/指定役務;
4.外語が含める商標の発音と翻訳;
5.委任状(公証した);
6.優先権の資料と書類、ある場合。
商標登録の流れと期間:
順調なら、商標を登録することは8 - 12ヶ月かかります。
出願から審査が終わるまで約5 - 8ヶ月かかります。公報に2ヶ月掲載する。掲載が終わってから2週間以内電子登録証を発行する。
登録商標の存続と更新:
マカオの登録商標は、出願日から7年間有効であり、有効期限までに7年間更新することができます。更新は有効期限前6ヶ月から有効期限後6ヶ月まで提出できる。
不使用取消審判:
もし登録商標は継続して3年以上、商標権者又は許可人にマカオで指定商品/指定役務に使用されていない時、不使用の正当な理由もなくて、第三者がその登録の取消を求めることができる。
関連情報: