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研究開発費の追加控除に関する政策について(2)  ‐ 研究開発費の3つの集計基準

研究開発費の追加控除に関する政策について(2)
 ‐ 研究開発費の3つの集計基準

現在、研究開発費は3つの集計基準があります。それは会計計算基準、ハイテク企業認定基準及び研究開発追加控除基準であり、それぞれ根拠法令によって規制されています。

3つの集計基準の間には一定の差異があります(表1を参照)。差異が生じる主な理由は以下の通りです。

  1. 会計計算基準に基づく研究開発費は、研究開発活動の支出を正確に算定するためです。企業の研究開発活動は、企業が自社の生産経営状況に応じて判断します。活動は研究開発活動である必要がり、その他の要件が少ないです。

  2. ハイテク企業認定基準に基づく研究開発費は、企業の研究開発への投資強度及び科学技術力がハイテク企業の要件に該当するか否かを判断するためです。従って、人件費、その他の費用等に対しては一定の制限があります。

  3. 研究開発追加控除基準に基づく研究開発費は、どの研究開発費が追加控除制度を享受できるかを明確にし、企業が中核的研究開発の投資を増やすため、基準範囲が最も小さいです。中核的研究開発に関する追加控除可能な研究開発費には直接投入する費用及び関連性の高い費用が含まれています。その他の関連費用に対して一定の制限があります。注意すべきことは、政策規定に記載されていない項目が追加控除の対象外です。

表1 - 研究開発費用の集計基準の比較

費用項目

研究開発追加控除基準

ハイテク企業認定基準

会計計算基準

備考

人件費

研究開発活動に直接従事する人員の賃金給与、基本養老保険料、基本医療保険料、失業保険料、労災保険料、出産保険料、住宅積立金、及び外部から招聘された研究開発人員の労務費

企業の科学技術活動従事者の賃金給与、基本養老保険料、基本医療保険料、失業保険料、労災保険料、出産保険料、住宅積立金、及び外部から招聘された研究開発人員の労務費

企業の在職する研究者の賃金給与、賞与、手当、補助金、社会保険料、住宅積立金等の人件費、及び外部から招聘された研究開発人員の労務費

会計計算基準範囲は税収の範囲より大きい。ハイテク企業には科学技術活動従事者の人件費のみが適用する

直接投入する費用

1)研究開発活動に直接消費された材料、燃料、動力の費用

1)研究開発活動に直接消費された材料、燃料、動力の費用

1)研究開発活動に直接消費された材料、燃料、動力の費用

2)製品の中間試験や試作に使用された型・工程設備の開発製造費、固定資産を構成しないサンプル・プロトタイプ・一般的試験方法の購入費用、及び試作品の検査費用

2)製品の中間試験や試作に使用された型・工程設備の開発製造費、固定資産を構成しないサンプル・プロトタイプ・一般的試験方法の購入費用、及び試作品の検査費用

2)製品の中間試験や試作に使用された型・工程設備の開発製造費、サンプル・プロトタイプ・一般的試験方法の購入費用、及び試作品の検査費用

3)開発研究活動に使用された機械設備の維持・調整・検査・修理の費用、及びオペレーティングリースを通じて賃貸された研究開発活動に使用された機械設備の賃貸料

3)開発研究活動に使用された機械設備の維持・調整・検査・修理の費用、及びオペレーティングリースを通じて賃貸された研究開発活動に使用された機械設備の賃貸料

3)開発研究活動に使用された機械設備、物件等の固定資産の賃貸料、設備の調整・検査の費用、及び関連する固定資産の維持・修理の費用

家賃は追加控除の対象外となる

減価償却費と長期前払費用

開発研究活動に使用された機械設備の減価償却費

開発研究活動に使用された機械設備、使用中の物件の減価償却費。研究開発施設の再建・改装・内装・修理中の発生した長期前払費用

開発研究活動に使用された機械設備、使用中の物件の減価償却費。

物件の減価償却費は追加控除の対象外となる

無形資産の償却

開発研究活動に使用されたソフトウェア、特許権、非特許技術(許可証、専有技術、設計や計算方法等)の償却費

開発研究活動に使用されたソフトウェア、特許権、非特許技術(許可証、専有技術、設計や計算方法等)の償却費

開発研究活動に使用されたソフトウェア、特許権、非特許技術の償却費

新製品の設計費

新製品の設計費、新工程規定制定費、新薬開発臨床試験料、開発技術の実地試験料

条件に合致する設計費用設備デバッグの費用、実験費(新製品の設計費、新工程規定制定費、新薬開発臨床試験料、開発技術の実地試験料を含む

その他の関連費用

研究開発活動に直接関連する費用、例えば、技術図書資料費、資料翻訳費、専門家相談料、ハイテク開発活動の保険料、研究開発成果の検査・分析・評価・論証・鑑定・検収の費用、知的財産権の申請・登録・代理費用旅費会議費、福利厚生費、追加の養老保険料・医療保険料等(合計額は控除可能な研究開発費の10%を超えてはならない)

研究開発活動に直接関連する費用、例えば、技術図書資料費、資料翻訳費、専門家相談料、ハイテク開発活動の保険料、研究開発成果の検査・論証・鑑定・検収の費用、知的財産権の申請・登録・代理費用旅費、通信費等(別途規定の費用を除き、当該費用の合計額は研究開発費総額20%を超えてはならない)

研究開発活動に直接関連するその他の費用、例えば、技術図書資料費、資料翻訳費、会議費、旅費、事務費、外事費、研究開発人員の訓練費、教育費、専門家相談料、ハイテク開発活動の保険料、研究開発成果の論証・鑑定・検収の費用、及び知的財産権の申請・登録・代理費用

研究開発追加控除基準及びハイテク企業認定基準はその他の関連費用の割合に対して制限する




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