1.1 |
啓源に独資企業の設立を依頼し、サービス費用を支払います。 |
1.2 |
電子メール・ファクスにて以下の情報を提供します。 (1)設立しようとする独資企業の商号 (2)株主(独資企業の所有者)の氏名、住所及び香港ID番号 (3)設立しようとする独資企業の事務所の住所 (4)設立しようとする独資企業の事業活動の性質 (5)設立しようとする独資企業の開業日 |
1.3 |
1.2の情報に基づき、設立申請書に記入し、且つ設立申請書の原本をクライアント様に郵送します。 |
1.4 |
クライアント様は設立申請書の原本に署名してから、独資企業の株主の香港の身分証明書のコピーとともに啓源に郵送します。 |
1.5 |
啓源は設立申請書を香港会社登記所に提出し、商業登記料を支払います。 |
1.6 |
啓源は商業登記証の受領を支援し、商業登記証をクライアント様に転送します。 |
2.1 |
基本的な設立サービス(クライアント様が自ら登録住所を提供する場合) クライアント様が啓源の登録住所サービスが不要である場合、当事務所の独資企業の設立サービスの費用は245米ドルです。費用には初年度の商業登記料が含まれております。具体的には以下の通りです。 (1)設立サービスの費用が182米ドルです。 (2)初年度の商業登記料は33米ドルです。 (3)会社印鑑の作成サービスは30米ドルです。 |
2.2 |
当事務所は独資企業を設立し、且つ登録住所を提供するサービスの費用が580米ドルです。費用には初年度の商業登記料が含まれております。具体的には以下の通りです。 (1)設立サービスの費用が182米ドルです。 (2)初年度の商業登記料は33米ドルです。 (3)初年度の登録住所サービスは335米ドルです。 (4)会社印鑑の作成サービスは30米ドルです。 |
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