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関連会社に資金を貸したら、借金の利息を請求する?請求しない?

関連会社に資金を貸したら、借金の利息を請求する?請求しない?

企業の営業中の資金ニーズは完全に金融機関に依存している場合、通常、有効的に解決することができません。企業が財政難に陥っている場合、まず関連会社から資金を調達することが多いため、実際に多くの関連会社に関する借金問題が発生します。当該問題は、利息の原因で税務上の処理が難しい場合が多く、最終的に企業に巨額の損失又はリスクをもたらします。

  1. 利息を請求する場合

    会社が関連会社に資金を提供し、契約書を締結し、利息を請求する場合は、当該関連会社が賃金業務に従事する許可を持っていませんが、実際に違法な資金調達を構成しない限り、企業と個人の間の短期融資は許可されています。その部分の利息を計上する又は税前控除する際に、以下の点に留意が必要です。

    1.1   利息に係る発票について

    利息を請求する方は、増値税の納税義務うちの「提供貸款服務」の項目に従い、6%の増値税を納付する必要があります(小規模納税者の場合は3%)。また、増値税発票を発行する必要もあり、川下企業が発票を適法な証憑として計上しなければなりません。川下企業が「提供貸款服務」発票を利用して仕入税額と相殺できないため、実際には増値税専用発票を発行しないほうが最善です。

    1.2   貸付利率について

    国家税務総局2011年34号公告により、非金融企業及び個人の金利の控除限度額について、金融機関の「同期同類」の貸付利率より低い部分は当期の所得税税前に控除できます。但し、実際にこの基準は混乱しています。標準利率に従って実施される、又は変動利率に従って実施され、又は税務機関の理解に従って実施される場合があります。他の金融機関の貸付利率等の参照基準と比べ、会社の貸付利率が高くないことを証明する必要があると理解しています。

    1.3   関連会社の利息の控除限度額について

    『財務部 国家税務総局による企業関連会社の利息支出の税前控除標準の税収政策問題に関する通知』(財税[2008]121号)は、関連会社の利息支出の税前控除に対して特別な限度額が規制しています。課税所得を計算する際に、企業が関連会社に実際に支払った利息支出は、以下に規定される比率及び税法やその実施条例の関連規定(金融企業の場合は5:1、その他の企業の場合は2:1)を超えない部分が控除できます。その超過分は発生当期及び以降の年度に控除することができません。

    1.4   出資未払込の利息支出の税前控除について

    企業の登録資本金が必ずしも一括して払い込んでいません。資金未払込のため、資金が不足して外部に借金する場合があります。当該場合に借金の利息支出が税前控除できますか否かに対して、『国家税務総局による企業投資者の出資未払込により発生した利息支出の企業所得税税前控除問題に関する回答』(国税函[2009]312号)は下記を規定しています。企業の投資者が規定期限内に資本を全部払い込まなかった場合、当該企業が外部に借金したことにより生じた利息は、実際の払込資本と規定期間内に払い込むべき資本との差額に対応する利息に相当し、企業の合理的な支出と属しないため、企業の投資者が負担する必要があり、企業所得税の課税所得を計算する際に控除することができません。

  2. 利息を請求しない場合

    企業は関連会社に、特に株主及び密接な関連会社に資金を貸する際に、実際に利息を請求しない場合が多いです。但し、現行の税法により、それはリスクが大きいです。

    2.1   増値税に係るリスクについて

    財税[2016]36号文書は、初めて無料提供のサービスを販売と見なします。無利息の借金は0家賃の賃貸物件と同じ、無料提供のサービスと見なされ、増値税の課税対象となります。実際には、税務機関は企業の具体的な状況に応じて適切に対応し、一般的に、時間のかかる且つ多額の借入金を調整します。通常、金融機関の基準金利に基づいて増値税額を計算することに調整します。

    多くの人は税務機関に増値税を調整されたら、川下企業が税前に控除できると思われていますが、それは別の話です。川上企業が借金を販売と見なされて扱うことは、川下企業が実際の利息支出が発生したことを意味しないため、川下企業が税前に控除することはできません。

    2.2   所得税に係るリスクについて

    『税収徴収管理法』第三十六条により、企業又は外国企業が中国国内において設立された生産・経営に従事する機構・場所とその関連会社との間の業務取引は、独立した企業の間の業務取引に基づいて対価・費用を支払う・受け取る必要があります。上記の規定に違反することにより課税所得が減少した場合、税務機関は合理的な調整を行う権利があります。実際には、企業と関連会社の両方も国内企業であり、適用する所得税率も同じである場合、上記の規定に違反しても課税所得が減少しないため、税務機関は調整しません。

参考資料:
[中国本土における会社設立サービス]

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