米国社会保障税と医療保険税
連邦保険拠出法(FICA)は、定年退職者の養老、亡くなった就労者の遺族、障害者、及び医療保険の連邦福祉制度を規定しています。定年退職者の養老、亡くなった就労者の遺族及び障害者の福祉制度に使われる資金は、社会保障税を主な財源としています。医療保険部分の資金は医療保険税を主な財源としています。
一般的に、雇用主はその従業員の給与から社会保障税と医療保険税を源泉徴収し、かつこれらの税種の雇用主負担分を支払わなければなりません。ある特定の賃金と補償金は社会保障税と医療保険税の課税対象ではありません。通常、従業員の年齢又は従業員が社会保障給付金を受給しているかどうかを問わず、従業員の賃金に対し社会保障税と医療保険税を納付しなければなりません。
社会保障税と医療保険税の税率は異なり、かつ社会保障税だけは最高賃金のしきい値が設定されています。最高賃金のしきい値とは、当年の課税される最高賃金額を指します。各支払いに従業員の税率をかけることで社会保障税及び医療保険税の源泉徴収税額を計算できます。
2020年には、雇用主と従業員の社会保障税の税率は各6.2%(源泉徴収税額)であり、計12.4%になります。社会保障税の最高賃金のしきい値は137,700ドルです。従業員と雇用主の医療保険税の税率は各1.45%(源泉徴収税額)であり、計2.9%になります。医療保険税は最高賃金のしきい値がありません。あらゆる賃金は医療保険税を課されます。
また、雇用主は、従業員の賃金から1.45%の医療保険税を源泉徴収した後、本年度に当該従業員へ支払った賃金が200,000ドルを超えた場合に、200,000ドルを超えた分に対して0.9%の付加医療保険税を源泉徴収しなければなりません。雇用主は、本年度に従業員へ支払った賃金が200,000ドルを超えた場合、当該従業員の賃金から追加医療保険税を源泉徴収し、かつその後の支給期間に暦年課税年度終了までに追加医療保険税を継続して源泉徴収する必要があります。追加医療保険税は被雇用者のみに課税されますので、雇用主は追加医療保険税を納付する必要がありません。200,000ドルの源泉徴収のしきい値を超えた賃金部分については、医療保険税を課されるすべての賃金は追加医療保険税を源泉徴収されます。
ただし、従業員が支払うべき追加医療保険税額は雇用主の源泉徴収した税額より多いかもしれません。納税者の賃金、補償金又は自営業所得が納税者身分による課税のしきい値(下表参照)を超えた場合、当該納税者は追加医療保険税を納付する必要があります。この場合、納税者はForm W-4(従業員源泉徴収証明書)を使用して予想の納付すべき税額を支払い、かつ/あるいは雇用主が追加の個人所得税を源泉徴収することを要求する必要があります。
納税者身分
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課税のしきい値
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夫婦合算申告
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250,000ドル
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夫婦個別申告
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125,000ドル
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独身
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200,000ドル
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世帯主(適格者を含み)
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200,000ドル
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被扶養者である子供を持つ適格寡婦(夫)
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200,000ドル
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