基本情報 |
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会社法 |
「会社条例」第622章 |
会社形態 |
私的有限責任株式会社 |
法律とビジネス文書の言語 |
中国語又は英語又は両方 |
国外源泉所得 |
非課税 |
外国為替管理 |
なし |
設立の所要時間 |
約1営業日又は5営業日 |
ペーパーカンパニー |
ある |
会社名 |
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制限 |
相同、類似又は攻撃的な言葉が付かれる名称 |
会社名の末 |
Limited又は有限公司(省略不可) |
類似商号調査の所要時間 |
1営業日 |
会社名の予約 |
不可 |
言語 |
中国語又は英語又は両方 |
承認が必要な言葉 |
商会、街坊、征費、貯蓄(储蓄)、旅游発展局、旅游協会、信托、受托 |
資本金と株主 |
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株主数の最低要件 |
1人 |
現地株主 |
不要 |
法人が株主を務める |
可 |
株主情報の開示 |
必要 |
最低登録資本金 |
なし。通常は1香港ドル又は1万香港ドル |
無記名株式の発行 |
不可 |
記名株式の発行 |
可 |
無額面株式の発行 |
可 |
董事と秘書役 |
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董事人数の最低要件 |
自然人1名 |
董事の要件 |
18歳以上 |
現地董事 |
不要 |
その他の必要な役員 |
秘書役 |
法人が董事又は秘書役を務める |
可 |
会議 |
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董事会と株主総会の開催場所 |
どこでも |
会議の定足数 |
会社定款によって規定される |
書面決議 |
可 |
現地の要求 |
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適格な登録住所/代理者 |
必要 |
株主名簿の政府への提出 |
不要 |
董事名簿の政府への提出 |
不要 |
チャージ登記冊の政府への提出 |
不要 |
実質的支配者名簿の政府への提出 |
不要 |
登録住所で株主名簿、董事名簿、チャージ登記冊を保管する |
オプション。会社は「Notification of Location of Registers」を提出して、香港の他の場所に保管することができる |
登録住所で実質的支配者名簿を保管する |
オプション。会社は「Notification of Location of Registers」を提出して、香港の他の場所に保管することができる |
登録住所で議事録のコピーを保管する |
オプション。会社は「Notification of Location of Registers」を提出して、香港の他の場所に保管することができる |
会社印鑑 |
オプション |
年度維持要件 |
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最低の年度政府規費 |
年次報告書と商業登記証の更新料はそれぞれ105香港ドルと2,250香港ドルである |
年度更新開始日 |
会社の設立記念日 |
追加費用 |
更新料の納付日付による |
年次報告書の提出 |
必要 |
年次財務諸表の作成 |
必要 |
税務申告書の提出 |
必要 |
雇用主支払報酬申告書の提出 |
必要 |
年次株主総会の開催 |
オプション |
その他 |
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ハーグ条約の締結国・地域 |
はい |
香港以外への移転 |
不可 |
会社登記所で登録を回復する |
可 |
会社登記所で登録を抹消する |
登録抹消、解散、任意清算、債権者による任意清算、裁判所による強制清算 |
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