中国人従業員の福祉厚生について
従業員は、法により規定された報酬、手当、ボーナス、補助金及びその他の福祉厚生を享受する権利があります。本文は、中国人従業員の福祉厚生について紹介します。
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年次有給休暇
1年以上継続して勤務している従業員は年次有給休暇を享受する権利があります。
年次有給休暇の日数は、従業員の累計勤務時間に応じて決定されます。従業員の同一又は異なる雇用単位における勤務時間、及び中国の法律、行政法規又は国務院に規定されたその他の勤務時間は、累計勤務時間として計算される必要があります。
従業員の累計勤務時間が1年以上10年未満の場合は年次有給休暇が5日です。10年以上20年未満の場合は10日です。20年以上場合は15日です。
国の法定休日、休日は年次有給休暇の代わりになりません。
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休日又は法定休日での出勤
以下のいずれかの場合において、雇用単位は以下の基準従って従業員の通常の勤務時間の賃金より高い賃金を支払う必要があります。
(1) 従業員に勤務時間を延長させる場合、150%以上の賃金を支払わなければならない
(2) 休日で従業員に働かせ、代休を手配できない場合、200%以上の賃金を支払わなければならない
(3) 法定休日で従業員に働かせる場合、300%以上の賃金を支払わなければならない
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女性従業員を保護
出産の女性従業員は98日の産休を享受することができます。
雇用単位は女性の特性に応じて法により業務中の女性従業員の安全や健康を保護し、女性に適さない仕事や労働を女性従業員にやらせることができません。
月経期、妊娠期、出産期、授乳期における女性従業員に特別な保護を与える必要があります。
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社会保険
以下のいずれかの状況における従業員は、法により社会保険待遇を享受します。
(1) 定年退職
(2) 病気又は負傷
(3) 業務に起因する障害又は職業病
(4) 失業
(5) 出産
従業員が業務に起因して死亡した場合、その家族は法により葬儀補助金、被扶養者家族補助金、及び業務に起因する死亡補助金を受け取ることができます。
従業員が社会保険を享受する要件及び基準は法律法規によって規定されています。
従業員の社会保険料は、期限内に満額支払われる必要があります。
参考資料:
「
中国本土の給与及び人事サービス」