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北京の市場主体は任意休眠が決定可能に

北京の市場主体は任意休眠が決定可能に

中国「会社法」第211条は、会社は開業後自発的に6ヶ月以上連続して事業を停止した場合、会社登記機構はその会社の営業許可書を取り消すことができると、規定しています。この規定は、一時的に経済的困難にあったり、正常に運営できず、登記抹消を望まない会社にとってはどうしようもないことです。これに対して、北京市は「北京市における市場主体の休眠届出管理弁法(試行)」(以下「試行弁法」という)を発表し、困難を乗り越える企業を支援します。試行弁法により、市場主体は経営を中止しようとする場合、登記機関に休眠登記を行い、休眠会社になることを申請することができます。休眠期間中、市場主体の資格は存続します。以下は、北京の休眠登記制度について解説します。

  1. 適用要件と適用対象

    国家安全保障を危険にさらしたり、社会公共利益や取引相手の合法的な権利を損したりしない市場主体は、任意に休眠を決定し、法により休眠届出を申請することができます。

    北京市行政区域内で営利目的で事業活動を行う会社・非会社企業法人・支店(上場企業を除く)、個人独資企業・パートナーシップやその支店、農民専業合作社(連合社)やその支社、個人事業主、外国会社の支店等の市場主体は、休眠届出を申請することができます。ただし、法律法規が定める特定の場合、この限りではありません。

  2. 法的文書の送達

    市場主体の休眠期間中、関連する法的文書は、その市場主体によって申告される郵送先に送付されます。

    法的文書の郵送先は、市場主体が承諾した真実かつ正確であり、タイムリーかつ有効的に法的文書を受け取ることができる実際の住所です。実際の住所を申告することに加えて、市場主体は電子メールアドレス等の電子送付先を申告することができます。

    市場主体の休眠期間中、登記された住所・事業所を通じて連絡を取れない場合でも、違法行為とみなされません。

    そのため、市場主体は休眠期間中、設立・登録に使われる事業所を引き続きリースする必要がありません。

  3. 休眠期間

    企業は任意に休眠期間が決定できますが、休眠期間が3年間を超えてはなりません。

    市場主体は初めて休眠を申請した後、期間満了前に休眠期間延長を申請することもでき、営業再開後に再び休眠を申請することもできますが、休眠期間の総計が3年間を超えてはなりません。

  4. 年次申告

    市場主体は休眠期間中でも、規定に従って年次申告を提出しなければなりません。

  5. 税務申告

    市場主体は休眠期間中でも、規定に従って税務申告を提出しなければなりません。

  6. 社会保険料・住宅積立金

    市場主体は休眠登記を完了した後、被保険者である従業員の社会保険料を引き続き支払わない場合、従業員社会保険減員情報登記を遅滞なく行う必要があります。市場主体は休眠期間中、従業員と労働関係がある場合、関連法規制に従って社会保険料を全額支払わなければなりません。

    市場主体は休眠前に、労働関係処理の関連事項について法に従って従業員と相談する必要があります。市場主体は休眠期間中、従業員と労働関係がある場合、「住宅積立金管理条例」に従って従業員の住宅積立金を支払わなければなりません。支払に確実な困難がある場合、法に従って拠出金率の引き下げ又は支払い猶予を申請することができます。

    原則として、市場主体は休眠期間中、従業員社会保険の増員手続きを行いません。市場主体は事業を再開する際に、遅滞なく関連部門に行って処理する必要があります。

  7. 法律の効果

    休眠期間中は、市場主体の資格に影響を与えず、市場主体が債権を請求したり、債務・行政処分・行政不服審査決定・判決・仲裁文書等の法定又は合意された義務を果たしたりすることにも影響を与えません。

  8. 休眠終了

    市場主体は休眠届出完了後、次の各項のいずれかが発生した後、事業再開とみなされます。
    (1) 自発的に事業活動の展開を決定すること
    (2) 事業活動を実際に行っていること
    (3) 3年間連続して休眠したこと
    (4) 申請された休眠期間が満了したこと

    市場主体は上述の(1)と(2)が発生してから30日以内に、国家企業信用情報開示システムに開示しなければなりません。(1)と(2)が発生した場合は、市場主体が自動的に事業を再開することとみなされます。

    休眠期間中、市場主体は登記変更、登記届出を申請する前に、事業再開を開示する必要があります。

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