外国人が台湾で勤務する際に留意すべき情報
外国人は台湾で勤務する際、まず労働部の就業許可証を取得し、台湾に入国する前に海外の駐在機関にビザの申請を行ってから、台湾に入国してから5日以内内政部移民署に居留証を申請しなければなりません。
外国人が台湾で働く際に下記のようない権益を享受することができます。
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健康保険
居留証を所有している全ての外国人は、台湾滞在期間中、全民健康保険に加入しなければならないとされています。保険給付には医科診療、入院治療、歯科治療、漢方医による医療サービスと薬剤があります。受診際の定額の自己負担金以外は全民健康保険で賄っています。ということで、健康保険制度は台湾で居住している人達が医療費を心配せず安心して完備な医療サービスを受けることができるようにサポートしています。
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労働者保険
5人以上の従業員が勤務している場合、会社は労働者保険への加入が必須となります。労働者保険の給付には、出産給付金、傷病給付金、医療給付金、障害給付金、老齢給付金、葬儀給付金などがあります。
以下のいずれかに該当すると、法律上では台湾で働くことができません。
(1) 雇用主の申請許可を得ずに台湾で働く場合。
(2) 許可を申請した雇用主以外の人のもとで働く場合。
(3) 雇用主が申請した許可外の業務に従事する場合。
(4) 正当な理由なく3日以上無断欠勤する場合。
(5) 健康検査に関しては拒否若しくは虚偽行為がある又は検査結果が不合格である場合。
(6) 台湾就業サービス法の規定又は台湾政府の法令に重く違反
雇用期間中に上記のいずれかに違反する外国人は、在留許可の剥奪及び台湾からの退去強制をされて且つその後3年以内台湾での勤務が禁止されることになります。台湾では雇用主は無雇用許可若しくは有効期限切れの許可、又は違う雇用主の申請許可を保有している外国人を雇用した場合、15 万~75万台湾元の罰金が科される可能性があります。