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英国の子会社と恒久的施設の相違

英国の子会社と恒久的施設の相違

英国で事業を行おうとする海外企業は、業界の規制状況又は株主の好みに基づいて英国に登録する事業体の投資形態を選択することができます。一般的に、最も英国に登録される形態は2つあります。1つは子会社、即ち英国の有限責任会社です。もう1つは、英国で「恒久的施設(Permanent Establishment:PE)」と呼ばれる支店又は駐在員事務所です。

  1. 恒久的施設とは

    海外企業は以下の状況のいずれかに該当する場合、英国の恒久的施設と見なされます。

    (1)
    海外企業は英国に定着している営業所を有し、且つその場所で事業の全て又は一部を行っていること。
    (2)
    仲介業者は海外企業を代理して英国で事業活動を行い、且つその海外企業に対して拘束力を持っていること。

    上述の状況を考えると、海外企業は駐英国事務所を開設し、又は英国で働く従業員を雇う場合、英国の恒久的施設と見なされます。

  2. 子会社又は恒久的施設を選ぶ重要な要素

    2.1
    事業ビジョン

    企業が英国もビジネスがあると思わせたい場合、子会社の設立はより良い選択肢かもしれません。恒久的施設と比べて、人々は子会社を英国現地の企業として見なし、その安定性及び持続可能性を認めます。

    2.2
    法的責任

    恒久的施設は海外企業から独立した事業体ではなく、独立した法人格を有しない海外企業の延長に過ぎません。その親会社は恒久的施設の全ての債務及び責任を負います。

    従って、恒久的施設は子会社のように有限責任を負いません。事業の性質により英国における責任を分割して制限する必要がある場合、子会社を設立することをお勧めします。

    2.3
    財務諸表の開示

    英国の子会社は英国の会社登記所にその財務諸表のみを提出しますが、恒久的施設は英国の会社登記所に親会社の財務情報を提出し、開示しなければなりません。そのため、海外企業はその企業の情報開示に保守的な態度を持つ場合、子会社を設立するほうがいいです。

    2.4
    損失との相殺

    損失が出る英国の恒久的施設が要件に該当する場合、その損金は海外親会社の利益と相殺できます。但し、英国又は親会社の本社所在地の税法が別途規定されている場合、この限りではありません。

    通常、子会社の損失は親会社の利益と相殺できませんが、以降年度に繰り越すことができます。要件に該当する損失は、子会社の将来発生する利益と相殺できます。

  3. 設立手続き

    3.1
    子会社

    子会社たる英国有限責任会社を設立する場合、手続きはより簡単です。ライセンス・許可の別途申請が不要の場合、英国会社登記所の公式ウェブサイトにて申請を提出してから1~2日後有限責任会社は設立されます。

    子会社の設立にはファームの提出が必要であり、1人以上の自然人が会社の取締役を務めることを同意する旨をフォームに示す必要があります。法律は会社が秘書役を任命することを要求しませんが、会社は依然として秘書役の業務を遂行する必要があります。そのため、通常、会社は秘書役の業務を専門的なサービス業者に委託します。

    英国有限責任会社は1名以上取締役を委任する必要があります。取締役は国籍を問わず、英国の非居住者でも務めることができます。通常、会社は運営のために2名取締役がいます。また、法律は会社の登録資本金の最低限度額に対して制限していません。一般的に会社は低い資本金で設立されます(例えば1,000株を発行し、1株にあたり1ポンド、合計1,000ポンド)。会社の事業開発に基づき、会社は設立の際又は設立後に増資ができます。

    予定の会社名称は既存の英国会社の名称と同じにすることができません。先着順は施行されています。従って、英国で子会社を設立することを決定したら、遅滞なく申請を提出することをお勧めします。

    3.2
    恒久的施設

    海外親会社は株主、取締役及び事業を行う英国住所を含む情報をフォームに記入する必要があるため、恒久的施設の設立の所要時間はより長いです。同時に、親会社はその組織構造図、定款の認証済写し、及び全ての財務諸表を提出しなければなりません。上述の書類は英語で表記されない場合に翻訳が必要です。全ての設立手続きは約3週間かかります。

  4. 会計申告責任

    4.1
    子会社

    英国の会社法により、子会社は財務諸表を毎年作成して提出し、開示する必要があります。会社の種類や規模、及び休眠会社か否かにより、提出すべき財務諸表は異なります。

    通常、会社は会計年度末から9か月以内に財務諸表を提出しなければなりません。会社は会計年度を自ら決定することができます。会社は親会社と一致するために、親会社と同じ会計年度を設定することができます。

    英国会社は所属する企業グループが以下の各項うちの2つ以上に該当する場合、その財務諸表の監査を行う必要があります。
    (1)年間売上高は10,200,000ポンドを超えること。
    (2)年間総資産は5,100,100ポンドを超えること。
    (3)従業員は50人以上であること。

    (2)
    恒久的施設

    本店所在地の法律は海外企業が監査済の財務諸表を開示することを要する場合、英国の恒久的施設は同じく英国会社登記所に監査済の財務諸表を提出しなければなりません。

    海外企業が財務諸表を開示する必要がない場合、英国の恒久的施設は依然として会社登記所に財務諸表を提出する必要があります。

    会社登記所に提出された財務諸表は開示され、オンラインで入手できます。海外企業はその財務状況の開示を希望しない場合、英国で子会社を設立するほうがいいです。又は本店所在地で新たな会社を設立し、その新規会社の名義を通じて英国で恒久的施設を設立することができます。これより、その新規会社の財務諸表は英国で提出されるた場合、開示されたのは恒久的施設に関する財務状況のみです。

参考資料:
英国駐在員事務所設立の手続きと費
英国有限責任パートナーシップ設立の手続きと費用

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