期限内に確定申告書を提出していない且つ支払うべき税金がある場合、時間通りに確定申告を行えない合理的な理由があることを証明できない限り、未申告による罰金(failure to file penalty、税率は、確定申告が滞る毎月の未払い税額の5%であり、罰金が最大で25%)を納付する必要があるかもしれません。あなたは未納税による罰金(failure to pay penalty、税率は毎月の未払い税金の0.5%であり、罰金が最大で25%)を納付する必要もあるかもしれません。同じ月に「未納税」と「未申告」の両方の罰金に適用される場合、「未申告」の罰金から当該月に適用される「未払い」の罰金額を差し引きます。