香港の子会社と支店の違い
海外企業の香港子会社と海外支店の違いは、子会社が独立した法的地位を持ち、外国親会社とは分離された事業体であることです。子会社も支店も親会社の事業活動を行うことができ、利益計算にはわずかな違いしかありません。香港では、子会社及び支店に課される利益税の税率は同じであり、配当は別途課税されません。
子会社の設立を優先する理由
子会社の設立を優先する理由は以下の通りです。
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親会社は、子会社の債務に責任を負う必要がありません。親会社はただ子会社の株主であるため、その法的責任は、未払いおよび発行済みの株式資本の金額に限定されます。保証債務を負っていない場合、親会社の潜在的な損失は、子会社に投資された資本にのみ限定されます。
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子会社に関連する情報のみを会社登記所に申告または更新する必要があります。
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子会社は、会計帳簿を開示する必要がありません。但し、特定の状況下では、支店は会社の会計帳簿を申告する必要があります。
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香港で支店を設立する場合は、関連する事業活動が親会社に直接関係していなくでも、親会社が香港で訴えられる可能性があります。
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香港子会社の設立は支店のより簡単であり、費用対効果もより高いです。
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香港子会社の設立の際に、親会社の設立証明書類が英語または中国語でない場合、当該書類を翻訳する必要はありません。但し、支店の場合は翻訳する必要があります。
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香港子会社の設立の際に、親会社は関連文書の認証謄本を提出する必要がありません。但し、支店の場合は提出する必要があります。
支店の設立を優先する理由
一方、支店の設立を優先する理由は以下の通りです。
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親会社は、その設立時の所在地の税制に基づいて、その香港支店の最初数年間の営業損失により優遇税制を受ける可能性があります。
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支店は、親会社の信用力を享受できます。
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子会社が香港での事業を終了する場合、複雑な清算手続きが必要ですが、支店の場合は必要がありません。また、支店は簡単に香港でのすべての資金を送金できます。
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子会社が資本金を減額するには、複雑な手続きが必要です。
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場合によって、子会社による自社株の買戻しには裁判所の承認が必要です。
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支店の株式を譲渡する際に(外国企業が所有する香港企業の土地または株式に関連する場合を除く)、譲受人および譲渡人は印紙税を支払う必要がありません。但し、子会社の場合には印紙税を支払う必要があります。
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香港の法律により、支店は毎年、監査報告書を作成する必要がありません。したがって、支店の年間維持費は、子会社より低い可能性があります。