米国失業給付の最初の10,200ドルの免税政策
米国議会上院は最近、第3弾の救済計画法(American Rescue Plan Act)を可決しました。その中では、2020年の調整後総所得が150,000ドルを下回る個人に対して、最初の10,200ドルの失業給付に対する所得税を免除する優遇政策が含まれます。あなたは2020年に失業給付を受給した場合、次はあなたが知っておくべき最新情報です。
第3弾の救済計画法によると、2020年の調整後総所得(Adjusted Gross Income)が150,000ドルを下回る個人納税者は、一人につき受給した失業給付の最初の10,200ドルの免税を受けられます。
夫婦合算申告で申告する夫婦は、二人とも失業給付を受給している場合、彼らの調整後総所得が150,000ドルを下回ると、一人につき失業給付の最初の10,200ドルの免税を受けられ、つまり夫婦二人は最大20,400ドルの失業給付の免税を受けられます。
納税者は、2020年の失業給付金が10,200ドルを超えた場合、超えた分に対し納税する必要があります。調整後総所得が150,000ドルを超えた場合、当該税収優遇措置を享受できません。
あなたは、受給した2020年の失業給付の総額を記載したForm 1099-Gを受け取ります。新しい税収優遇政策に基づき、あなたは、納税申告書の別表1の第7行のところで受給した失業給付の総額を申告し、且つ「失業給付金免税計算表」で受けられる免税額(当該金額は別表1の第8行のところで報告する必要がある)を計算しなければなりません。確定申告ソフトを利用して確定申告する場合、確定申告ソフトの更新及び操作ガイドの発表を待つ必要があります。
去年に失業給付を受給した、且つ2020年の確定申告書を提出した場合、理論上はまた当該税収優遇を享受できます。今のところ何もする必要がありません(確定申告書を修正すること等)。米国IRSは、関連するガイドの発表後に操作することを強くお勧めしています。