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税務計算の為替レート規定

税務計算の為替レート規定

  1. 増値税

    納税者は人民元以外の通貨で売上金額を決済する場合、売上が発生した日または当月1日の人民元レートの中間価格を売上金額の人民元の為替レートとすることができます。納税者は、どの為替レートを採用するかを事前に決定し、決定後1年以内に変更してはなりません。

    根拠: 「増値税暫定条例実施細則」第15条

  2. 企業所得税

    企業の所得が人民元以外の通貨で計算される場合、企業所得税を前払いするとき、月次又は四半期の末日の人民元レートの中間価格に基づいて、人民元に換算して納付すべき所得税額を計算する必要があります。年度終了時に精算清算を行う場合、月次又は四半期ごとに前払いされた税金は再計算する必要がなく、課税年度中に企業所得税の未払い部分のみに対して、課税年度末日の人民元レートの中間価格に基づいて人民元に換算して納付すべき所得税額を計算すればよいです。

    税務当局による検査と確認により、企業が前述の規定された所得を過大又は過小に計算した場合、税金追納又は税金還付を検査・確認する時の前月の末日の人民元レートの中間価格に基づいて、過大又は過小に計算された所得を人民元に換算して納付すべき所得税額を計算してから、追納又は還付すべき税額を計算するものとします。

    根拠: 「中華人民共和国企業所得税法実施条例」(2019年改訂版)第129条

  3. 消費税

    納税者が販売する課税対象となる消費財は、人民元以外の通貨で売上金額を決済される場合、売上が発生した日または当月1日の人民元レートの中間価格を売上金額の人民元の為替レートとすることができます。納税者は、どの為替レートを採用するかを事前に決定し、決定後1年以内に変更してはなりません。

    根拠: 「中華人民共和国消費税暫定条例実施細則」第11条

  4. 土地増値税

    不動産の譲渡により得られる所得が外貨である場合は、所得を得る当日または当月1日に国家が発表した為替レートで人民元に換算し、それに応じて納付すべき土地増値税の額を計算します。

    根拠: 「土地増値税暫定条例実施細則」第20条

  5. 資源税

    納税者は人民元以外の通貨で売上金額を決済する場合、計算のために人民元に換算するものとします。売上が発生した日または当月1日の人民元レートの中間価格を売上金額の人民元の為替レートとすることができます。納税者は、どの為替レートや計算方法を採用するかを事前に決定し、決定後1年以内に変更してはなりません。

    根拠: 「中華人民共和国資源税暫定条例実施細則」の第6条

  6. 不動産税

    人民元以外の通貨を会計基準通貨として使用する外資企業及び外国籍個人は不動産税を納めるとき、会計基準通貨に基づいて計算した税額を納税日の前月末日の人民元レートの中間価格に基づいて人民元に換算する必要があります。 

    根拠: 「財政部 国家税務総局の外資企業及び外国籍個人に対する不動産税徴収に関する問題についての通知」(財税[2009]3号)第2条

  7. 印紙税

    課税対象となる証憑に記載されている金額が外貨である場合、納税者は、証憑の発行日に中華人民共和国の国家外貨管理局が発表した為替レートに基づいて、人民元に換算して納付すべき税額を計算するものとします。

    根拠: 「印紙税暫定条例実施細則」第19条

  8. 証書税

    納税額は人民元で計算されます。土地や家屋の所有権の譲渡が外貨で決済される場合、納税義務が発生した日に中国人民銀行が発表した人民元の為替レートの中間価格に基づいて人民元に換算してから計算するものとします。

    根拠: 「証書税暫定条例」第5条第2項(新しい証書税法は2021年9月1日に施行される。その際には、当該暫定条例は廃止され、具体的な規定は新税法に準ずる)

  9. 車両購入税

    納税者は、課税対象となる車両の代金を外貨で決済する場合、確定申告を行う日の人民元レートの中間価格に基づいて人民元に換算して納税額を計算するものとします。

    根拠: 「中華人民共和国車両購入税法」第8条

  10. 個人所得税

    所得が人民元以外の通貨で決済される場合、確定申告または源泉徴収申告を行った前月末日の人民元レートの中間価格に基づいて人民元に換算して納付すべき所得税額を計算します。年度終了後に精算清算を行う場合、月次、四半期ごとに又は回数で前払いされた税金の人民元以外の通貨で決済される所得は再計算する必要がなく、追納すべき税金の所得部分のみに対して、前課税年度末日の人民元レートの中間価格に基づいて人民元に換算して納付すべき所得税額を計算します。

    根拠: 「個人所得税法実施条例」第32条

    譲渡された株式が人民元以外の通貨で決済される場合、決済日の人民元レートの中間価格に基づいて、人民元に換算して納付すべき所得税額を計算します。

    根拠: 「国家税務総局の<株式譲渡による所得に対する個人所得税についての管理弁法(試行)>に関する公告」(国家税務総局公告2014年第67号)第23条

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