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外貨管理の最適化による渉外業務発展の支援に関する国家外貨管理局の通知
外貨業務管理をさらに最適化し、外貨業務サービスを改善し、クロスボーダー貿易投資の利便性を向上させるために、国家外貨管理局は2020年4月14日、「外貨管理の最適化による渉外業務発展の支援に関する国家外貨管理局の通知」(匯発[2020]8号)を発表した。以前の規定が本通知と矛盾する場合、本通知に準ずる。
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外貨業務管理の最適化
(1)
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全国で資本項目収入支払いの便利さ改革を推進する。資金使途の真実性、コンプライアンス遵守、及び現行の資本項目収入の使用管理規定の遵守を前提に、適格企業は資本金、対外債務、海外上場などの資本項目収入を国内支払いに使う時に、事前に真実性の証明書類を銀行に1回ごとに提供する必要はない。
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(2)
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特別な払戻外貨送金業務登記を撤廃する。貨物貿易外貨収支の企業名簿でA類に分類される企業は、1件当たり5万ドル以下の払戻のための外貨送金日と当初の入送金日の間隔が180日を超えた、あるいは特別な状況により当初のルートで払戻のための外貨送金ができない場合、事前に外貨管理局で登記手続きを行う必要はなく、金融機関で直接処理することができる。
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(3)
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一部の資本項目業務の登記管理を簡素化する。適格な内保外貸(クロスボーダー対外保証)及び海外への貸付の抹消登記の取扱いを銀行に移管した。非金融企業の内保外貸の責任が解除され、かつ履行が発生していない場合、その所属する分局(外貨管理部)の管轄内銀行で内保外貸の抹消登記を直接行うことができる。非金融企業の海外貸付の期限が満了し、かつ元利金が正常に回収された場合、その所属する分局(外貨管理部)の管轄内銀行で海外貸付の抹消登記を直接行うことができる。
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(4)
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輸出背景を有する国内外貨貸付の外貨購入による返済を緩和する。荷為替融資などの国内外貨貸付は、規定に従って経常項目外貨決済口座に入金し、かつ為替決済を行う場合、企業は原則的に自社が保有する外貨または貨物貿易輸出で受領した外貨資金で返済しなければならない。企業が輸出後に予定通り外貨を回収できず、かつ上述の国内外貨貸付の返済に使用可能な他の外貨資金がない場合、貸付銀行は慎重な業務展開の原則に基づき、企業のために外貨購入による返済手続きを行い、かつ毎月月初の5営業日以内に所在地の外貨管理局に関連状況を報告する必要がある。
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外貨業務サービスの改善
(1)
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外貨業務の電子証憑使用を利便化する。銀行は規定に基づき電子証憑の審査で貨物貿易の 外貨収支手続きを取扱う場合、企業の分類がA類でかつ設立2年以上の条件を撤廃する。銀行は規定に基づき電子証憑の審査でサービス貿易、初回収入及び二次収入の外貨収支を取扱う場合、電子取引証憑を印刷する必要はない。銀行は個人の外貨決済・購入業務を取扱う場合、「外貨決済・購入通知書」を印刷する必要はない。
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(2)
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銀行のクロスボーダー電子商取引の外貨決済を最適化する。さらに多くの銀行が関連規定に基づき、取引情報の取得、真実性の審査等の満足する条件の下で、取引電子情報を用いてクロスボーダー電子商取引の市場主体のために外貨決済・購入及び関連資金の入・送金サービスを提供することを支持する。
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(3)
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業務審査の注記手続を緩和する。金融機関は、規定に基づき経常項目の外貨収支を審査する際に、内部審査の要求及び業務上の実態的な必要性に応じて、実質的なコンプライアンスの原則に基づき、証憑の正本に外貨入・送金の金額、日付を注記し、業務印鑑を押印するか否かを自主的に決定することができるが、現行の規定に基づき審査資料を留保する必要がある。
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(4)
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銀行の金融サービスの革新を支持する。銀行が多様な方式で企業の資質・信用状況を科学的に評価し、客観的かつ不可抗な要素で国外との外貨の入・送金が困難な企業を分類し、今後の発展が期待される中小零細の渉外企業に対し、外貨貸付において貸付の延期、手続の簡素化等の優遇を提供することを奨励する。銀行がデジタル外貨管理プラットフォームに開示された企業資質・信用、外貨受取・支払率等の情報を使用し、コンプライアンス経営及び業務革新を展開し、中小零細の渉外企業に対する金融サービスを適切に提供することを支持する。
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