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控除比率 中国の所得税法に基づき、企業の生産経営活動に関連する接待交際費は、発生額の60%で控除されますが、当年の売上高の5%相当額を超えてはなりません。接待交際費の税引き前控除の計算基数は、企業の総売上高(主要業務の収入、その他業務の収入、売上げとみなされる収入を含む)ですが、固定資産の売却による収益、政府補助金など営業外収益を含みません。 株式投資の業務に従事する企業(グループ会社の本社、創業投資企業などを含む)が投資会社から分配された配当金及び株式譲渡所得は、規定された比率で接待交際費の控除限度額を計算することができます。 |
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設立準備期間の特別な規定 企業の設立準備期間中に、発生した設立準備活動に関連する接待交際費は、実際発生額の60%で企業設立準備費に計上し、且つ関連する規定に従って税引き前控除を受けることができます。 |
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食事遅延費、食事代との違い 接待交際費は、主に企業が事業を拡大するために発生した費用であり、その消費主体が企業以外の個人です。食事遅延費とは、従業員が出張のために作業場所に戻って食事をすることができず、外食することに対する企業が支払う補償です。食事代とは一般的に、企業が祝日・休日に従業員の会食をを行う費用です。後者2つは、消費主体がすべて会社の従業員であり、一般的に福利厚生費に計上します。 |
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会議費との違い 企業の会議費は、一般的に宿泊費、食事代、会議場の賃借料、交通費、書類印刷費などを含みます。企業で発生した合理的な会議費は、全額の税引き前控除を受けられ、接待交際費と厳格に区分する必要があります。接待交際費を会議費に計上してはなりません。 |
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