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中国税務 自然人の持分譲渡に係る税務問題

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自然人の持分譲渡に係る税務問題

  1. 自然人持分譲渡前置制度

    「個人所得税法」に基づき、個人が持分を譲渡するために変更登記を行う場合、市場主体の登記機関は、当該持分取引に関連する個人所得税の納税証憑を検査しなければなりません。従って、自然人は、持分を譲渡する前に税務部門による個人所得税の納税証明書を取得する必要があります。

  2. 自然人持分譲渡に係る税種

    (1)印紙税。自然人の持分譲渡は、財産権の譲渡契約書に基づいて0.05%の税率を適用します。

    (2)個人所得税。自然人の持分譲渡による所得は財産譲渡所得に該当する課税対象であり、20%の税率で個人所得税を納付する必要があります。

    (3)特別な状況で土地増値税を納めなければなりません。自然人に持分を持たれる企業が家屋、土地などの不動産のみ保有しており、一回限りの持分譲渡を行う場合、税務機関は形式よりも実質を重視する原則で個人に土地増値税を課する可能性があります。

  3. 納税者及び源泉徴収義務者

    自然人持分譲渡において、持分の譲渡人は納税者であり、譲受人は源泉徴収義務者です。源泉徴収義務者は、持分譲渡所得税を徴収して納付する法的義務があります。源泉徴収義務者は税額徴収・納付の義務を果たしていない場合、税務機関は納税者に対して税額を課し、且つ源泉徴収義務者に対して徴収・納付すべき税額の50%以上3倍以下の罰金を科します。

  4. 自然人持分譲渡における評価する必要のある資産

    自然人持分譲渡において、資産評価機構によって評価を行われる必要がある資産は、土地使用権、家屋、不動産企業の売却されていない家屋、知的財産権、鉱業権、持分などを含みます。

  5. 無償・低額譲渡の正当な理由

    (1)被投資企業が国家政策調整により生産経営に重大な影響を受けるので、低価格で持分を譲渡することを証明できる有効な書類を発行できる場合;

    (2)法的効力のある身分関係の証明を提供できる配偶者、親、子供、祖父母、外祖父母、孫、外孫、兄弟姉妹及び譲渡者に対して直接に養育又は扶養の義務を負う養育者又は扶養者に持分を相続させ、あるいは譲渡する場合;

    (3)関連法律、政府文書または企業の定款で規定され、且つ譲渡価格が合理的かつ真実であることを十分に証明できる関連資料がある、当該企業の従業員が保有する対外譲渡できない持分の内部譲渡である場合;

    (4)持分譲渡の双方がその合理性を証明する有効な証拠を提供できるその他の合理的な状況。

  6. 納税義務の発生時点

    「持分譲渡所得の個人所得税管理弁法(試行)」に基づき、以下のいずれかの状況がある場合、源泉徴収義務者、納税者は翌月 15 日までに管轄税務機関で納税申告を行わなければなりません。

    (1)譲受人が持分譲渡代金の全額または一部を支払った;

    (2)持分譲渡契約が締結され、発効した; 

    (3)譲受人が株主の職責を実際に履行し、または株主の権益を享受した; 

    (4)国家の関連部門の判決、登記又は公告が発効した; 

    (5)司法又は行政機関による強制的な持分移転、持分による対外投資又はその他の非通貨取引、持分で債務を弁済すること等が完了した。 

    (6)税務機関が認定した、持分が既に移転されたことを示す証拠があるその他の状況。

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