(1) |
防疫重点保障物資の生産企業は、月ごとに主管税務機関に増値税の未控除税額の増加分の全額還付を申請することができる。 本公告に言及した未控除税額の増加分とは、2019年12月末と比べて新たに増加した期末未控除増値税額を指す。 |
(2) |
納税者が防疫重点保障物資を輸送することにより得た収入は、増値税を免除する。 |
(3) |
納税者が公共交通運輸サービス、生活サービス及び住民の生活必需品の宅配サービスの提供により得た収入は、増値税を免除する。 |
(4) |
企業及び個人事業主が公益性社会組織または県レベル以上の人民政府及びその部門などの国家機関を通じて、あるいは疫病予防・治療の任務を担う病院へ新型コロナウイルス対応用の自社で生産した、生産委託した、または購入した物品を直接寄付する場合、増値税、消費税、都市維持建設税、教育費付加、地方教育費付加を免除する。 |
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