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中国駐在員事務所の設立と維持のマニュアル(3) 法的地位

中国駐在員事務所の設立と維持のマニュアル(3) 法的地位

  1. 法人格のない事業体

    中国において設立された駐在員事務所、別称代表機構は、法人格のない事業体であるため、独立した外国企業と見なされません。中国の法律は、駐在員事務所がその資産(有限責任)で責任を独自に負うことを明確に規定していません。駐在員事務所は外国企業の一部と見なされ、外国企業はその駐在員事務所の全ての資産に対して責任を負います。駐在員事務所の資産が債務を返済することに不十分である場合、外国本社は駐在員事務所の債務に対して責任を負う必要があります。但し、駐在員事務所がその経営範囲を超えて経営している場合、外国本社の負うべき責任は明確ではありません。

    また、駐在員事務所の設立により、外国本社は中国法律の監督管理を受けることになります。中国法律により、外国企業が中国で駐在員事務所を設立した場合、駐在員事務所の所在地の中国の裁判所は、当該外国企業の契約書又はその他の産業財産権紛争に対して管轄権があります。それは、外国企業は中国で駐在員事務所を設立する前に知っておくべき重要な問題点です。

  2. 二国間司法共助条約

    外国企業は中国で駐在員事務所を設立するか否かを検討する際に、母国が中国と二国間司法共助条約を締結しているか否かを確定する必要があります。二国間司法共助条約は、民事判決に法的根拠を提供しています。母国が中国と二国間司法共助条約を締結している場合、中国の裁判所の判決は母国で執行されることができます。二国間司法共助条約を締結していない場合、中国の判決は他の国で執行することは困難です。

    例えば、米国が中国と二国間司法共助条約を締結していないため、中国の民事判決は米国で執行することが困難であり、米国の民事判決は中国で執行することも容易ではありません。但し、中国と二国間司法共助条約を締結している国の企業は、管轄権の問題点があります。その問題を回避する最善の方法は、中国と二国間司法共助条約を締結していない国の企業を利用することです。

  3. ペーパーカンパニー

    外国企業は、中国と二国間司法共助条約を締結している国で蛸会社を設立し、その会社を通じて中国駐在員事務所を設立することができます。地方の承認機関は、駐在員事務所設立を申請する外国企業の資本金額及び経営年数に対して要件を規定しています。駐在員事務所の設立が承認されるには、ペーパーカンパニーがそれらの要件に該当する必要はあります。

参考資料:
[外国会社の北京駐在員事務所設立の手続きと費用]
[
外国会社の上海駐在員事務所設立の手続きと費用]
[外国会社の深セン駐在員事務所設立の手続きと費用]

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