ホーム  事業内容  中国の商標登録と保護のガイド(4) -商標権の譲渡

中国の商標登録と保護のガイド(4) -商標権の譲渡

中国の商標登録と保護のガイド(4) -商標権の譲渡


商標権の譲渡は登録権利者(譲受人)と登録義務者(譲渡人)の共同申請を提出するべきです。


登録商標を譲渡するときは、商標登録者は、同種商品について登録した類似する商標、又は類似する商品について登録した同一又は類似する商標を合わせて譲渡しなければならない。


商標局は登録を済んだら、譲受人と譲渡人に譲渡証書を発行します。


商標権譲渡申請の提出書類


  1. 商標登録証の写し; 
  2. 譲受人と譲渡人の身分証明書の写し; 
  3. 譲受人と譲渡人がサインした委任状; 
  4. 譲受人と譲渡人がサインした商標権移転申請書。



もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com, enquiries@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・Wechat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

事業内容

シェア

言語選択

English

繁體中文

简体中文

閉じる