行政手続による英国会社復活の手続きと費用
特に明記されない限り、本見積書で紹介される英国会社とは、英国の2006年会社法(The Company Act 2006)に基づき設立された非公開株式会社(Private Company Limited by Shares)を指します。
本稿で述べられる行政手続には、2006年会社法第1024条及び第1025条に基づき会社登記所によって登記抹消された英国会社が適用されます。
行政手続による英国会社復活の要件
申請は会社の元取締役又は元株主によって解散日から6年間以内に提出されること。
会社は、会社登記所が2006年会社法第1000~1001条に基づき登記抹消され、且つ登記抹消の際に事業が進んでおり、もしくは運営されていたこと。
財務諸表、年次申告書などの書類を提出しておらず、提出遅延による罰金が発生している場合、書類を提出し、罰金を完済したこと。
財産が没収された場合、王室代表(Crown Representative)より会社復活を同意する旨の書面が会社登記所に届いたこと。
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設立サービスと費用
当事務所は英国会社復活申請を代行するサービス費用は450ポンドとなります。その費用には、当事務所のサービス料金及び会社登記所に支払う復活費用が含まれます。
上述の費用はあくまでも参考用です。申告提出費用及び提出遅延による罰金があることを確認した場合、又はその他の特別な事情がある場合、費用を調整する可能性があります。
復活手続の所要時間は約2週間となります。手続が完了しましたら、会社は再び登記冊にリストされます。
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発生可能なその他の費用
2.1
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行政弁護士費用
登記抹消されている会社は財産を取り戻すために、王室代表の同意書(権利放棄書)が必要である場合、64ポンドの費用が別途発生します。
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2.2
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法的文書の費用と罰金
登記抹消されている会社は登記抹消される前に申告書を提出していなかった場合、当事務所は申告書を作成・提出するサービス料金は250ポンドからとなります。
登記抹消されている会社は登記抹消される前に財務諸表を提出していなかった場合、当事務所は財務諸表を作成・提出するサービス料金は200ポンドからとなります。最終的な金額は別途相談となります。
会社登記所は、財務諸表の提出遅延の会社に対して罰金をかします。遅延時間が長くなれば長くなるほどより多くの罰金が発生します。現時点では、提出遅延による罰金は以下のように課されます。
(1) 1ヶ月以内:150ポンド
(2) 1ヶ月超3ヶ月以内:375ポンド
(3) 3ヶ月超6ヶ月以内:750ポンド
(4) 6ヶ月超:1,500ポンド
(5) 2年連続:2倍罰金
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2.3
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会社の登録住所の費用
会社は新しい登録住所が必要である場合、当事務所は登録住所を提供することができます。費用は年間300ポンドとなります。
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支払条件
お客様は事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供し始めた後、特別な事情がない限り、費用が返還されません。
当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お客様は送金する際に備考欄に当事務所の請求書番号又はファイル番号を記入し、送金後に支払証憑を当事務所に提供してください。
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代替商号
会社は復活する日に、元の商号が他社に使用されている場合、商号変更と同じよう、代替商号を使って登記冊にリストされる必要があります。
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行政手続による英国会社復活の手続き
行政手続による英国会社復活の手続きは、記入済の申請書を提出することを通じて行われます。会社の元取締役又は元株主は当該申請書に記入する必要があります。第三者より提出される申請は裁判所命令が必要となります。
会社登記所は第1025条に基づき会社復活を決定する旨を書面で申請者に通知します。会社登記所は会社復活を同意した場合、会社復活の発行日は通知する日となります。
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所要時間
一般的に、会社登記所は2週間以内に申請を審査し、結果を書面で申請者に通知します。会社は登記冊にリストされた場合、前の登記抹消されていた期間は存続期間とみなされます。