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英国 – 海外事業単独代表者ビザの申請手続きと費用

英国 – 海外事業単独代表者ビザの申請手続きと費用

海外事業単独代表者ビザ(Representative of an Overseas Business visa)には、海外で主な事業活動を行う海外企業に代わって完全子会社を設立するために、又は支店を登録するために渡英しようとする代表者が適用されます。このビザを所持できるのは、その企業の従業員1名のみです。

海外事業単独代表者ビザの有効期間は3年間となります。事業が継続しており、申請者が引き続き雇われている場合、有効期間は2年間延長できます。

海外事業単独代表者ビザの保有者は英国で5年間滞在した時点、英国の永住権を申請することができ、1年後は市民権を取得することができます。

  1. 申請サービスと費用

    当事務所が英国の海外事業単独代表者ビザ申請を代行するサービス費用は、7,200ポンドとなります。同行家族ビザの申請代行サービス費用は、1人あたり1,800ポンドとなります。サービスには以下の内容が含まれています。

    • 海外事業単独代表者ビザ申請についてアドバイスを提供
    • ビザ申請書類の作成・準備をサポート
    • お客様(申請者と雇用主)の申請書類を審査
    • 申請提出前にお客様の資格を評価
    • 委任書、申告書(必要な場合)、海外事業単独代表者ビザ申請書を作成
    • 英国ビザ移民局(UKVI)へビザのオンライン申請を提出
    • 申請について英国内務省と面会を予約(必要な場合)
    • 申請について英国内務省と連絡
    • 申請者や関連者に進捗を報告
    • 入国前にビザをチェック

    備考:
    • 上述の費用には政府手数料が含まれていません。
    • 英国ビザ移民局は必要に応じて優先対応サービスを提供することができますが、240~800ポンドの追加手数料を別途請求します。優先対応の場合、申請は1営業日又は5営業日以内に処理できます。
    • 上述の費用には書類の郵便料、翻訳料、公証料(発生する場合)が含まれていません。
    • 上述の費用には事業計画書の作成料金が含まれていません。事業計画書作成サービスが必要な場合、当事務所にお問い合わせください。
    • 英政府は海外事業単独代表者ビザに対して610ポンドのビザ申請料を請求し、且つ毎年624ポンドの医療サーチャージを別途請求します(滞在6ヶ月以上の場合に適用)。

  2. 支払方法

    お客様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドとともにお客様に送信します。サービスの性質上、お客様は事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供し始めた後、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。

    お客様は当事務所又は啓源グループのメンバー会社の中国本土増値税発票又は台湾営業税発票が必要な場合、当事務所は現地の税法によって増値税又は営業税を別途請求します。

  3. 申請資格

    海外事業単独代表者ビザを取得するためには、申請者と英国の雇用主は次の要件に該当する必要があります。

    海外雇用主
    • 海外で設立されており、且つ存続していること。
    • 英国国外に本社及び主な事業所があること。
    • 英国国内に他に活動している支店、子会社、駐在員事務所がないこと。
    • 海外と同じ事業を行う支店又は完全子会社を英国で設立しようとすること。
    • 海外事業単独代表者を委任する主な理由は入国又は滞在の便利でないこと。
    • 事業の中心を英国国外にあること。

    海外事業単独代表者ビザの申請者
    • 海外企業の真実の代表者のこと。
    • 英国国外で採用された者のこと。
    • 海外企業の高級管理職のこと。
    • 英国で職務を遂行するために必要なスキル、経験、知識を有すること。
    • 海外企業を代表して業務上の意思決定を行う権限を有する高級管理職のこと。
    • 英国で海外企業の支店又は完全子会社を設立し、在英国の代表者を務めようとすること。
    • 他の仕事を受け、又は自営業をするつもりがないこと。
    • 株式所有、パートナーシップ契約、独資等の保有の形を問わず、海外事業の持分の過半数を所有または支配していないこと。
    • CEFRレベルA1以上(スピーキングとリスニング)の英語力を持つこと。
    • 政府の福利厚生基金に頼らず、本人と家族の生活を維持できる充分な資金を持つこと。
    • 同行家族は海外事業の持分の過半数又は実質的な支配権を保有しないこと。

    備考:
    英国内務省は事前の予告なく上記の申請資格を変更する場合があります。申請を提出する前に、啓源のコンサルタントとご相談ください。

  4. 必要書類

    海外事業単独代表者ビザを申請するためには、以下の情報や書類が必要です。

    海外企業
    • 海外事業活動の詳細(前年度の事業資産、会計データ、事業配分、所有権の詳細を含む)
    • 英国での事業計画
    • 英国で設立する完全子会社又は支店の事業活動と海外企業と一致することを証明する書類
    • 英国での雇用期間中の申請者の職務内容、給与、雇用契約(申請者が単なる代理人ではなく、会社に雇用されていることを確認する必要がある)
    • 申請者が海外事業の活動を十分に熟知しており、海外企業に頼らず交渉、業務上の決定をするために必要なスキル、経験、知識、権利を有することを証明する書類
    • 申請者が英国国外で雇われ、組織のために英国に派遣される者であることを証明する書類
    • 次の事項を確認できる公証済の申告書:
      (i)申請者は英国における海外企業の唯一の代表者であること。
      (ii)海外企業は英国で他の支店、子会社、駐在員事務所を持たないこと。
      (iii)会社の事業は海外に集中していること。

    英国会社

    • このカテゴリーにおける最後の許可以降、海外企業の代理として主に英国企業と取引を行ったことを証明する書類(取引額の表示を含む、取引先企業からの口座、請求書のコピー、手紙など)
    • 英国会社の設立証明書類(支店の場合)
    • 設立証明書類(完全子会社の場合)、株主名簿写し2通、又は全ての持分が海外に保有されることを証明する会社の会計士からの書面
    • 申請者が英国支店又は子会社を管理していることを証明する英国会社からの書類

    ビザの申請者
    • 身分や国籍がわかる書類又は有効なパスポート
    • 本人と家族の英国での生活費を負担する十分な資金を持っていることを証明する書類(銀行取引明細書、過去6ヶ月の給与明細書など)
    • 英語力の証明書類(免除される場合を除く)
    • 英国での宿泊施設の詳細
    • 所定の国・地域から英国に赴任する場合)結核検診結果 ;

    備考:
    • 全ての書類は、英語又はウェールズ語で表記される必要があります。そうでない場合は、認定されている翻訳機関によって翻訳される英訳が必要です。
    • アンティグア・バーブーダ、オーストラリア、バハマ、バルバドス、ベリーズ、カナダ、ドミニカ、グレナダ、ガイアナ、ジャマイカ、マルタ、ニュージーランド、セントクリストファー・ネイビス、セントルシア、セントビンセント・グレナディーン、トリニダード・トバゴ、アメリカの申請者は、英語能力を証明する書類を提供する必要がありません。

  5. 申請手続き

    申請者は、英国支店又は子会社を設立する意思を証明する書類(事業計画書、法人口座など)を、所在する場所の最寄りの英国英国在外公館に提出する必要があります。また、申請者の雇用要件、職務への適合性、本人や家族の生活費を負担する能力などを説明する書類も必要となります。

    一般的に、英国国外から申請を提出する場合、申請処理時間は約4週間となります。ビザの申請は入国する日前の3ヶ月までに提出される必要があります。

    申請者はビザが発行されてから30日以内に英国に入国する必要があります。

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