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マカオ就労ビザの申請手続きと費用

マカオ就労ビザの申請手続きと費用

マカオは特別行政区とし、植民地時代から残されたポルトガルの優雅な文化を保っています。多くの人はその東洋と西洋の文化が融和した街並みに魅了されて観光しに来ます。観光以外にも、マカオの経済は活況を呈しているため、ビジネスチャンスを広げるためにビザを取得して滞在する人も少なくありません。

マカオで就労を希望する者は、居住権を持っていない限り、自営業者又はマカオ企業の従業員を問わず、労働許可証(Work Permit)及び滞在許可証(Authorization to Stay)を申請・取得しなければなりません。労働許可証は、マカオの労工事務局(Labour Affairs Bureau)によって管理・承認され、専門職、非専門職、家事労働、外国人従業員などの種類に細分化されています。申請者は労働許可証を取得した後、治安警察局の居住・滞在事務所(Residence and Stay Affairs Department)で滞在許可証を申請します。

申請者本人又はその法定代理人のみは就労ビザの申請手続が行えます。同行家族のいる場合、その家族の在留特別許可の別途申請が必要となります。在留特別許可の在留期間は、主要申請者の在留期間と同じです。

新型コロナウイルスの影響の原因で、就労ビザの申請手続の所要時間は延長される場合があります。詳細は啓源の移民コンサルタントにお問い合わせください。

  1. 申請サービスと費用

    弊所がマカオ就労ビザ(自営業者)の申請を代行するサービス費用は1,950米ドルとなります。同行家族ビザの申請代行費用は1人あたり450米ドルとなります。具体的には以下の通りです。
    (1)
    就労ビザ(自営業者)の申請についてアドバイスを提供
    (2)
    必要書類の整備をサポート
    (3)
    申請書類を作成し、マカオの関連機関に提出
    (4)
    申請についてマカオの関連機関と連絡
    (5)
    お客様に進捗状況を定期的に報告
    (6)
    申請者を代表してマカオ当局に申請を直接提出(備考3)
    (7)
    在留期間が延長されたビザをお客様に送付

    備考:
    (1)
    上述の費用には政府手数料が含まれていません。
    (2)
    上述の費用には、郵便料、翻訳料、公証料など(発生した場合)が含まれていません。
    (3)
    新型コロナウイルスの影響の原因で、マカオ政府機関にスタッフを派遣し、直接申請書類を提出する必要が生じました。そのため、交通費及び時間が別途発生し、実際の費用は別途請求となります。

  2. 支払方法

    お客様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドと合わせてお客様に送信します。サービスの性質上、お客様は事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供し始めた後、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。

    お客様は当事務所又は啓源グループのメンバー会社の中国本土増値税発票又は台湾営業税発票が必要な場合、当事務所は現地の税法によって増値税又は営業税を別途請求します。

  3. 申請資格

    申請者は以下の要件に該当している場合、マカオ就労ビザ(自営業者)の申請資格を有します。
    (1)
    自営業を経営すること。
    (2)
    有効な労働許可証(「自己の利益のために活動する非居住者の労働許可証」)を取得したこと。
    (3)
    マカオの入境・滞在・居住許可制度に関する次の法律規定を遵守すること。
    (i)  マカオ出入国のための有効なパスポート、渡航文書、身分確認書類を有すること。
    (ii)  制限された法定の状況にないこと。

  4. 所要時間

    マカオ就労ビザ(自営業者)の申請は2つの段階に分けられています。2021年6月2日時点、マカオ就労ビザの申請手続きは以下の通りです。
    (1)
    労工事務局(Labour Affairs Bureau)に労働許可証を申請します。
    (2)
    マカオの非居住者は自営業を営む前に労働許可証を取得しなければなりません。通常、ビザ免除対象国の国民は30~180日間以内の滞在の場合にビザが免除され、その後は労働許可証の申請書を提出する必要があります。
    (3)
    労働許可証を取得した後、申請者は治安警察局の居住・滞在事務所に滞在許可証を申請する必要があります。
    (4)
    新型コロナウイルスの流行防止策のため、マカオは外国人の入境を中止していますが、関連資格を有する外国人は入境可能です。詳細はマカオ特別行政区の政府衛生局疾病管理予防センターにお問い合わせください。

    備考:

    申請は個人又は法定代理人が行います。郵送又はオンラインでの申請は受け付けていません。法定代理人の場合は次の書類を提出する必要があります。
    (1)
    代理権限証明書
    (2)
    有効な身分確認書類のコピー(確認のために原本も必要)

    一般的に、関連機関が申請書を受け取ってからの申請処理時間は約45~65日となります。しかし、新型コロナウィルス感染拡大の影響を受け、現時点では正確な時間の予測が困難です。

  5. 必要書類

    第一段階:労働許可証の申請

    (1)
    「外国人の就労又は自営業の許可」に関する申請書
    (2)
    申請者の身分確認書類のコピー
    (3)
    推薦状、以前の雇用主からの雇用証明書、役職名、仕事内容などを証明する書類(他言語の場合、中国語、英語、ポルトガル語に翻訳されたもの)
    (4)
    収入証明書、直近3ヶ月の銀行取引明細書など、マカオに居住するための必要な資金が十分にあることを証明する財務書類
    (5)
    前四半期の社会保障基金への強制拠出記録のコピー、申請者の経営する機関の発行した外国人従業員の雇用費用の領収書のコピー
    (6)
    住所、電話、月給、雇用開始日、役職等が記載されている、申請者が雇用している現地従業員の身分確認書類のコピー(表裏)

    第二段階:滞在許可証の申請

    ステップ1:一次審査

    (1)
    記入済の申請書とそのコピー
    (2)
    有効期間内のパスポート、渡航文書、出入国に使われる身分確認書類のコピー
    (3)
    最近のカラー顔写真(1.5インチ、無帽、白背景)
    (4)
    就労ビザの申請に関するその他の証明書類のコピー

    ステップ1:二次審査(本人確認)

    (1)
    申請が承認された後、申請者は指紋及び次の書類を提出する必要があります。
    (i)  一次審査で承認された申請書のコピー
    (ii) 最近のカラー顔写真(1.5インチ、無帽、白背景)
    (iii)記入済の「身分申告書」

    (2)
    滞在許可証は手続きの進捗状況によって分けられます。自営業者は有効な身分確認書類を持って滞在許可証を申請し、所定の場所で自動出入境検査システム(e-Channel)の登録を本人が行うことができます。

    備考:


    新型コロナウイルス感染時の外国人入国免除申請に必要な書類は以下の通りです。
    • 衛生局 (ssm.gov.mo) のオンライン申請
    • 基本個人情報
    • 旅券
    • 労働許可証
    • 滞在許可証
    • 中国本土に連続21日以上滞在している証明書類

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