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香港の商標登録体制

香港の商標登録体制

一、   商標登録官庁

香港特別行政区知的財産局 (HKIPD)

二、   加盟した国際条約

無し

三、   権利付与の原則

1、
登録主義:香港の≪商標条例≫によると、登録商標に保護を与えるということです。≪商標条例≫の第10条に、「登録商標は,本条例に基づく商標の登録により取得される財産権である。登録商標の所有者は,本条例により与えられる権利及び救済を得る資格を有する。」規定してあります。登録商標が許可/ライセンスなしに他人に使用された場合、商標侵害について相手方を訴えることができます。

2、
折衷主義:折衷主義とは先願主義と先使用主義とが併存することをいう。≪商標条例≫の第19条によると、「登録されていない商標又は他の標識が,香港において業として,登録されている商標の香港における最初の使用日,及び当該商標の香港における登録日,の何れか早い方に先立つ日から継続して何人かにより又はその前権利者により使用されてきた場合は,登録商標は,商品又はサービスに関する当該登録されていない商標又は他の標識の何人かによる使用によって侵害されない。」ということで、先使用主義を採用しています。但し、≪商標条例≫の第19条によると、「登録官又は裁判所が商標及び先の商標若しくは他の先の権利の誠実な同時使用があったことに納得する場合は,商標の登録を妨げない。」ということです。

3、
コモン・ローは、継続的に使用されているが登録されていない商標を保護します。登録されていない商標が他人に模倣又は不正使用された場合、所有者はコモン・ローに基づいて、「詐称通用」という措置にのみ依存することができます。ただし、この救済策では、商標所有者は「自社の商標の評判が良いこと」、「商標が善意で使用していること」、「侵害行為が公衆に混乱や誤解を与えること」などを証明する必要があります。

 
四、  商標の種類

出願者の商品・役務を他人のを区別できる標章は登録出願を申請できます。通常、単語(個人名を含む)、印、デザイン、アルファベット、標準文字、数字、図形、色の組み合わせ、音響標章、におい商標、商品の形など、又は上記の元素の結合です。また、香港≪商標条例≫は証明商標、団体標章なども保護します。

五、   登録出願の必要な情報と書類

1、
自然人の氏名、住所と国籍/会社の名前、登録住所と国;

2、
登録を受けようとする商標;

3、
香港での送達宛先(法的文書を受けられるために、送達宛先がない出願者は香港の代理人を任命しなければならない);

4、
商標の発音と翻訳(外国語が含んだら)

5、
優先権主張書類、3ヶ月以内に提出しなければならない(優先権主張する場合)。

六、   登録の流れと期間

出願から登録まで、順調な流れは6~9ヶ月かかります。その中に、願書を受理してから審査まで、9~12ヶ月かかります。それから、公報に3ヶ月掲載されます。掲載終了後1~2か月ぐらい登録証明書を発行します。

七、   商標権の存続と更新

商標権の存続期間は、登録日から10年で終了します。権利者は商標権を存続したいなら、存続期間の満了前6ヶ月から満了の日までの間に更新登録を申請しなければならない。満了の日が間に合わなかったら、存続期間の満了から6ヶ月の猶予期間があります。猶予期間にも登録更新を提出しないと、登録が削除されます。満了後6ヶ月から満了後12ヶ月までの間に、商標権の回復を請求できます。

八、  不使用取消制度

登録商標が香港で3年間連続で使用しなかったときは、いかなる単位又は個人も商標局へ当該登録商標の不使用による取消を申請することができます。

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