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シンガポール会社設立パッケージ

シンガポール会社設立パッケージ

特に明記しない限り、本見積書で紹介されるシンガポール会社とは、シンガポールの会社法(Singapore Companies Act 1967)に基づき設立される非公開株式会社を指します。

弊所のシンガポール会社設立パッケージ(SGCLS02)には、会社設立、会社秘書役、登録住所、会社コープパス(CorpPass)の取得が含まれ、遠距離でシンガポール会社を経営しようとする外国人投資家及び法人が適用されます。

このパッケージ費用は4,200シンガポールドル(以下「SGD」という)です。パッケージには、シンガポール現地の自然人たる名目的取締役や会社秘書役(1年間)、登録住所(1年間)、会社コープパス(CorpPass)の取得や維持の無料サポート、及び会社設立の際にシンガポール会計企業規制庁(ACRA)へ支払う登記料が含まれます。

お客様のシンガポール会社の名目的取締役を務める期間中、啓源は返金可能な3000 SGDの保証金を請求します。保証金は、お客様が名目的取締役を利用しなくなる際に返金されます。

シンガポール会社を設立するために、お客様は、会社の全ての株主(メンバー)や取締役の認証済身分証明書類や住所証明書類、及び記入済のシンガポール会社設立フォームを提供する必要があります。

シンガポール会社設立の所要時間について、商号に使用制限のある用語が含まれておらず、又は事業活動にライセンス・許可の別途申請が不要である場合、会社は最短で1営業日以内に設立できます。

本見積書の費用はあくまでも参考用であり、実際の費用は状況に応じて変更される可能性があります。

  1. シンガポール会社設立パッケージ#SGCLS02 ‐ サービス範囲と費用

    シンガポール会社設立パッケージ費用は4,200SGDです。具体的なサービスは以下の通りです。

    1.1
    設立手続きと書類のファイリング

    (1)
    資本金額、仕組み、会計年度末などの会社の要素についてアドバイスを提供

    (2)
    類似商号を調査、ACRAへ商号予約を申請

    (3)
    会社設立関連書類、サービス契約書、会社の定款や登録書を作成

    (4)
    ACRAへ設立登録料を納付

    (5)
    会社設立通知書とビズファイル(Bizfile)の電磁的記録を提供

    (6)
    社印、株券、メンバー名簿、取締役名簿、議事録等を含む会社登記書類一式を提供

    (7)
    初回取締役会の議事録又は書面決議書を作成

    1.2
    会社秘書役サービス

    全てのシンガポール会社はシンガポール会社法に従い、法的コンプライアンス事項を処理するために、現地の居住者を会社秘書役として委任する必要があります。啓源は当該規定に該当するために、お客様のシンガポール会社の秘書役を務めるシンガポール居住者1名を提供します。

    1.3
    登録住所サービス

    登録住所に関するシンガポール会社法の要件に該当するために、啓源は1年間にわたるシンガポールの住所を会社の登録住所として提供します。

    登録住所の提供期間中、啓源はお客様の代わりに政府及び銀行のレターを受領・転送します。啓源は転送たびに10SGDの手数料及び実際に発生した郵便料を請求します。

    1.4
    名目的取締役サービス

    全てのシンガポール非公開会社はシンガポール会社法に従い、シンガポール居住者を取締役として委任する必要があります。当該要件に該当し、外国人投資家が会社をスムーズに設立するようために、シンガポール居住者たる名目的取締役をお客様に提供します。

    弊所の提供する名目的取締役はあくまでも会社設立の要件に該当するためのものに過ぎず、会社の日常運営に参加しません。

    1.5
    コープパス(CorpPass)の取得と維持

    会社設立後、啓源はお客様のコープパス申請をサポートし、且つコープパスの管理者として当該会社のコープパスの維持をサポートします。

    コープパス(CorpPass)は会社の電子IDであり、政府機関のウェブサイトに登録し、政府機関との取引及び申告に使用されています。例えば、会計企業規制庁のウェブサイトに会社の法定書類を提供すること、及び内国歳入庁(IRAS)のウェブサイトに会社の法人税を申告することです。


    備考:
    (1)  
    お客様のシンガポール会社の名目的取締役を務める期間中、啓源は返金可能な3000 SGDの保証金を請求します。保証金は、お客様が名目的取締役を利用しなくなる際に返金されます。また、名目的取締役の法的利益を保護するために、シンガポール会社は名目的取締役と保障協定(suitable indemnity)を締結する必要があります。
    (2)  
    休眠中のシンガポール会社に名目的取締役サービスを提供する費用は年間2,000SGDとなります。経営状態にあり、かつ、会社の年間売上高が500万SGD未満である場合、弊所の名目的取締役サービス費用は年間3,000SGDです。会社の年間売上高が500万SGD以上1000万SGD未満の場合、当該サービス費用は年間4,200SGDになります。会社の年間売上高が1000万SGDを超えた場合、当該サービス費用は別途相談となります。
    (3)  
    名目的取締役サービスの提供期間中、お客様のシンガポール会社は会計及び財務諸表監査を当事務所に依頼する必要があります。
    (4)  
    上述のパッケージ費用に弊所のサービス料金及び会社設立により生じた政府手数料は含まれていますが、会社設立により生じた書類の郵送料は含まれていません。実際に発生した書類の郵送料(もしあれば)は別途請求となります。

  2. 支払条件

    お客様が委託を確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドとともにお客様に送信します。お客様は送金する際に備考欄に弊所の請求書番号又はファイル番号を記入し、送金後に支払証憑を弊所に提供してください。サービスの性質上、事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供し始めたら、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

    弊所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。

  3. 基本構造

    シンガポール会社の最低設立要求は以下の通りです。

    • 最低株主1名、取締役1名、会社秘書役1名及び登録住所1ヶ所で構成されます。
    • 株主は国籍を問わず、法人も自然人もなれます。
    • 取締役が自然人でなければならない
    • 取締役は自然人でなければなりません。最低1名の取締役はシンガポール居住者でなければなりません。
    • 株主は取締役が兼任できます。
    • 会社秘書役はシンガポール居住者でなければなりません。会社の取締役が1人しかいない場合、その取締役は会社秘書役が兼任できません。
    • 払込資本金*が1SGD以上でなければなりません。
      * 登録資本金又は払込資本金が50万SGDを超えた会社は、シンガポールビジネス連盟(SBF)の法定会員となる義務が付けられ、年会費の支払いが必要となります。

  4. 設立手続き

    商号に使用制限のある用語が含まれておらず、又は事業活動にライセンス・許可の別途申請が不要である場合、会社は最短で1営業日以内に設立できます。

    手順

    説明

    営業日

    1

    お客様は会社設立サービスを啓源に委託し、電子メールにて必要書類(第5節)を啓源に送付します。啓源はサービス費用の請求書を発行します。

    お客様次第

    2

    啓源はデューデリジェンスを行います(取締役、株主、実質的支配者の身分証明書類及び住所証明書類を認証することなど)。

    お客様次第

    3

    啓源は予定の商号について類似商号を調査し、使用可能の場合に商号予約申請をACRAへ提出します。

    1

    4

    啓源は関連書類を審査し、会社設立関連書類を作成します。

    23

    5

    啓源は会社設立書類をお客様へ送付します。お客様は署名済書類を啓源へ返送します。

    お客様次第

    6

    啓源は会社設立申請をACRAへ提出します。

    1

    7

    提出する日又はその翌日、啓源はACRAによって発行された会社設立通知書とビズファイルの電磁的記録を受けます。

    12

    8

    啓源は定款を印刷し、社印を刻印します(全ての書類をまとめて会社登記書類一式という)。

    2

    9

    啓源はコープパスの取得をサポートします。

    2

    10

    啓源はお客様へ会社登記書類一式を送付します。会社設立は完了します。

    1

    合計:

    28日から


  5. 必要書類

    お客様はシンガポール会社設立のために電子メール又は郵便にて以下の書類を啓源に提供する必要があります。

    5.1 
    株主全員の身分証明書写し(シンガポール国民、永住者の場合)、パスポート(非居住者の場合)写し、直近3ヶ月の住所証明書類(公共料金領収書、銀行取引明細書など)、又は(法人の場合)設立証明書類(設立証明書、在職証明書、定款、ビズファイル、株主名簿及び取締役名簿など)
    5.2
    取締役全員の身分証明書写し(シンガポール国民、永住者の場合)、パスポート(非居住者の場合)写し、直近3ヶ月の住所証明書類(公共料金領収書、銀行取引明細書など)
    5.3
    会社の組織構造図(法人たる株主の場合)

    シンガポール会社の株主、取締役の身分証明書類、住所証明書類は、啓源、公認会計士、弁護士又は公証人によって認証されなければなりません。上述の書類は中国語、英語、マレー語又は日本語の表記でない場合、その英語訳本が必要となります。

  6. 登記書類一式(登録完了後得られる法的書類)

    シンガポール会社設立後、下記の法的書類をお客様に渡します。

    6.1
    シンガポール会社のビズファイル(Bizfile)
    6.2
    定款4部
    6.3
    株式名簿、取締役名簿、秘書役名簿、割当登録簿
    6.4
    会社の実質的支配者名簿
    6.5
    社印2個
    6.6
    初回取締役の議事録又は書面決議書の副本
    6.7
    株券の正本

  7. 合法的維持サービス

    シンガポール会社は会計企業規制庁に登録した後、シンガポール会社法及び税法の各規定に従い、年次株主総会を開催したり、帳簿を更新したり、財務諸表監査を手配したり(免除の場合を除く、納税申告書を提出したりしなければなりません。啓源は、経験豊富な専門家を備えており、全面的なコンプライアンス・維持サービスを提供することができます。設立後の維持事項及び推計のコストの詳細について、弊所の「シンガポール会社向けコンプライアンスガイド」をご参照ください。

    また、一部の制限されている事業活動を行うには特別なライセンス・許可を申請する必要があります。お客様のシンガポール会社は業務にライセンス・許可の別途申請が必要である場合、事業活動を行う前にそのライセンス・許可を申請・取得する必要があります。啓源はライセンス・許可の申請代行ができますが、費用を別途請求します。

シンガポール政府当局は、上述の全ての情報及び要件を事前の通知なく定期的に改訂・変更する場合があります。詳細は啓源のコンサルタントにご相談ください。

啓源は、会社設立、税務申告・顧問、監査・保証、合併・買収、知的財産権、人的資源管理、ビサ・移民等の専門サービスを提供することを努めています。啓源は、各事務所を通じてサービス提供エリアを形成し、中国大陸、香港、マカオ、台湾、日本、シンガポール、マレーシア、イギリス、アメリカ、ドイツ、イタリア、オーストラリア等で上述のサービスを提供しています。
もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa
ダウンロード:シンガポール会社設立パッケージ#SGLC02 会社秘書役+登録住所+名目的取締役+コープパス(CorpPass)申請【PDF】

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